○福井県用地先行取得事業特別会計条例

平成元年3月27日

福井県条例第4号

福井県用地先行取得事業特別会計条例を公布する。

福井県用地先行取得事業特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、他会計からの繰入金、用地先行取得事業に係る県債、土地売払収入その他の収入をもってその歳入とし、土地購入費、県債の元利償還金その他の支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

福井県用地先行取得事業特別会計条例

平成元年3月27日 条例第4号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第7節 特別会計
沿革情報
平成元年3月27日 条例第4号