○福井県駐車場整備事業特別会計条例
平成12年3月21日
福井県条例第22号
福井県駐車場整備事業特別会計条例を公布する。
福井県駐車場整備事業特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、駐車場整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、その施設から生ずる収入、一般会計からの繰入金、企業債による収入等をもってその歳入とし、当該事業に要する経費の支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。