○福井県健康福祉センター運営協議会条例
昭和35年4月1日
福井県条例第14号
〔福井県保健所運営協議会条例〕を公布する。
福井県健康福祉センター運営協議会条例
(題名改正〔平成12年条例6号〕)
(設置)
第1条 地域保健および保健所の運営に関する事項ならびに地域福祉および健康福祉センターの運営に関する事項を審議させるため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、次に掲げる運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 福井健康福祉センター運営協議会
(2) 坂井健康福祉センター運営協議会
(3) 奥越健康福祉センター運営協議会
(4) 丹南健康福祉センター運営協議会
(5) 二州健康福祉センター運営協議会
(6) 若狭健康福祉センター運営協議会
(全部改正〔平成12年条例6号〕)
(組織)
第2条 協議会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、知事が市町、関係行政機関、医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉関係団体、社会福祉施設、事業場等の代表者または職員、学識経験者その他適当と認める者のうちから任命する。
(一部改正〔平成9年条例2号・12年6号・17年65号〕)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 知事は、委員に職務遂行上支障があり、または委員としてふさわしくない行為があったときは、前2項の規定にかかわらず、これを解任することができる。
(一部改正〔平成9年条例2号〕)
(会長および副会長)
第4条 協議会に会長および副会長それぞれ1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成9年条例2号〕)
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成9年条例2号〕)
福井健康福祉センター運営協議会 | 福井県福井健康福祉センター |
坂井健康福祉センター運営協議会 | 福井県坂井健康福祉センター |
奥越健康福祉センター運営協議会 | 福井県奥越健康福祉センター |
丹南健康福祉センター運営協議会 | 福井県丹南健康福祉センター |
二州健康福祉センター運営協議会 | 福井県嶺南振興局二州健康福祉センター |
若狭健康福祉センター運営協議会 | 福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター |
(追加〔平成9年条例2号〕、一部改正〔平成12年条例6号〕)
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔平成9年条例2号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第6号)抄
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この条例施行日前において、福井県勝山保健所の長が行なった処分その他の行為および当該保健所の長に対して行なった申請、届出その他の手続で、大野市および大野郡の区域にかかるものは、福井県大野保健所の長が行なった行為および当該保健所の長に対して行なった手続とみなす。
附則(平成6年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(福井県保健所運営協議会条例の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日前において、前項の規定による改正前の福井県保健所運営協議会条例第2条第2項の規定により任命された委員は、前項の規定による改正後の福井県健康福祉センター運営協議会条例第2条第2項により任命された委員とみなす。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日