○中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則
平成20年3月31日
福井県規則第28号
〔中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則〕を公布する。
中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則
(題名改正〔平成26年規則39号〕)
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)法第14条第1項に規定する支援給付(以下「支援給付」という。)および法第15条第1項の配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)の支給については、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号。以下「令」という。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)ならびに法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)および生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「保護法省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成26年規則39号〕)
(備付書類)
第2条 福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例(平成12年福井県条例第6号)第1条第1項の健康福祉センターの長(以下「健康福祉センター所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 支援給付台帳(様式第1号)
(2) 資産調査票(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(開始、変更)(様式第3号)
(4) 支援給付決定調書(様式第4号)
(5) 支援給付金品支給台帳(様式第5号)
(6) 被支援者記録票(様式第6号)
2 健康福祉センター所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第7号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第8号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第9号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第10号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第11号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第12号)
(一部改正〔平成26年規則39号〕)
(支援給付の申請)
第3条 支援給付の開始または支援給付の変更の申請は、支援給付(変更)申請書(様式第13号)によりするものとする。
(1) 収入申告書(様式第14号)
(2) 資産申告書(様式第15号)
(3) 同意書(様式第16号)
(書類の提出)
第4条 健康福祉センター所長は、支援給付の申請をした者または被支援者に対して、次に掲げる書類のうち支援給付の決定または実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(1) 給与証明書(様式第19号)
(2) 家屋補修計画書(様式第20号)
(3) 生業計画書(様式第21号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康福祉センター所長が指定する書類
2 健康福祉センター所長は、保護法第25条第1項の規定により支援給付を開始したときは、前項第1号の支援給付決定通知書により被支援者に通知するものとする。
3 健康福祉センター所長は、保護法第25条第1項の規定により配偶者支援金の支給を開始したときは、第1項第1号の配偶者支援金支給決定通知書により受給者に通知するものとする。
(一部改正〔平成26年規則32号・39号〕)
(指導および指示の書面)
第8条 健康福祉センター所長は、保護法第27条第1項の規定による指導または指示を書面で行うときは、指導(指示)書(様式第28号)によりするものとする。
(検診命令)
第9条 健康福祉センター所長は、保護法第28条第1項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第29号)を交付しなければならない。
(町長への通知)
第10条 健康福祉センター所長は、支援給付の開始、変更、停止、廃止もしくは却下の決定または配偶者支援金の支給の開始、廃止もしくは却下の決定を行ったときは、これらの決定通知書の写しを添えて、速やかに、当該決定を受けた者の居住地の町の長にその旨を通知しなければならない。
(一部改正〔平成26年規則39号〕)
(扶養照会書等)
第11条 健康福祉センター所長は、保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対して、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第33号)によりするものとする。
2 健康福祉センター所長は、保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対して要支援者の支援給付の開始について通知するときは、支援給付決定に伴う扶養義務者通知書(様式第33号の2)によりするものとする。
3 健康福祉センター所長は、保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対して扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、報告依頼書(様式第33号の3)によりするものとする。
(一部改正〔平成26年規則32号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号〕)
(入所等依頼書)
第13条 健康福祉センター所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設その他適当な施設に入所させ、もしくはこれらの施設に入所を委託し、または私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長または私人に対して入所等依頼書(様式第35号)を交付するものとする。
2 健康福祉センター所長は、前項の被支援者について、保護施設その他適当な施設に入所させ、もしくはこれらの施設に入所を委託し、または私人の家庭に養護を委託している間に支援給付の変更、停止または廃止を行ったときは、これらの決定通知書の写しを添えて、その旨を当該施設の長または私人に通知しなければならない。
(支援給付金品または配偶者支援金の支給方法等)
第14条 健康福祉センター所長は、保護法第19条第7項第3号の規定により福祉事務所を設置しない町の長(以下「町長」という。)に支援給付金品(支援給付として給与し、または貸与される金銭および物品をいう。)の交付または配偶者支援金の支給を依頼するときは、指定する交付日の前日までに支援給付・配偶者支援金支給明細書(様式第36号)2部を送付するとともに、交付に要する資金を当該町長に交付しなければならない。
(一部改正〔平成26年規則39号〕)
(保護施設設置届出書等)
第15条 保護法第40条第2項の規定による届出は、保護施設設置届出書(様式第37号)によりするものとする。
2 保護法第41条第2項の規定による申請は、保護施設設置認可申請書(様式第38号)によりするものとする。
(保護施設変更認可申請書)
第16条 保護法第41条第5項の規定による申請は、保護施設変更認可申請書(様式第39号)によりするものとする。
(保護施設事業開始届出書)
第17条 保護施設の管理者は、その事業を開始したときは、速やかに保護施設事業開始届出書(様式第40号)を知事に提出するものとする。
(保護施設事務費等の請求)
第18条 保護施設の管理者または保護法第30条第1項の規定により入所または養護の委託を受けた者は、毎月分の保護施設事務費または委託事務費について、その月の7日までに保護施設事務費等請求書(様式第41号)を被支援者の支援給付を所管する健康福祉センター所長に提出するものとする。
(被支援者の状況変動の報告)
第19条 保護法第48条第4項の規定による届出は、被支援者状況変動報告書(様式第42号)によりするものとする。
(改善命令等による措置結果報告書)
第20条 市町長、社会福祉法人または日本赤十字社は、保護法第45条第1項または第2項の規定によってその保護施設の設備もしくは運営の改善、その事業の停止もしくはその保護施設の廃止を命ぜられ、またはその保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいて行った措置について、その処分を受けた日から起算して30日以内に、措置結果報告書(様式第43号)を知事に提出するものとする。
(保護施設廃止(事業縮小、休止)報告書等)
第21条 保護法省令第7条の規定による報告または保護法省令第8条の規定による通知は、保護施設廃止(事業縮小、休止)報告(通知)書(様式第44号)によりするものとする。
2 保護法第42条の規定による認可の申請は、保護施設廃止(休止)認可申請書(様式第45号)によりするものとする。
(経由)
第22条 保護法またはこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、健康福祉センター所長、市町または社会福祉法人が設置する保護施設の設置者もしくは当該施設の長から提出されたときは、知事はこれを受理し、厚生労働大臣に提出するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第23条 保護法第78条の2第1項の規定による支援給付費または配偶者支援金の一部を保護法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第46号(その1))によりするものとする。
2 保護法第78条の2第1項の規定による支援給付費または配偶者支援金の一部を保護法第78条第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第46号(その2))によりするものとする。
(追加〔平成26年規則32号〕、一部改正〔平成26年規則39号・30年47号〕)
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、支援給付の実施および配偶者支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成26年規則32号・39号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生活保護法施行細則および中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生活保護法施行細則および中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生活保護法施行細則および中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月24日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成24年規則44号・27年48号〕)
(一部改正〔令和6年規則30号〕)
(全部改正〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和2年規則53号・3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成26年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和2年53号・3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・28年23号〕)
(追加〔平成26年規則39号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕)
(全部改正〔平成28年規則23号〕)
(追加〔平成26年規則39号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・28年23号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・28年23号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・28年23号〕)
(追加〔平成26年規則39号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号〕)
(一部改正〔平成26年規則32号・39号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成26年規則32号・39号〕)
(追加〔平成26年規則32号〕、一部改正〔平成26年規則39号〕)
(追加〔平成26年規則32号〕、一部改正〔平成26年規則39号〕)
(全部改正〔平成26年規則32号〕、一部改正〔平成26年規則39号〕)
(追加〔平成26年規則39号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成30年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成30年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)