○災害救助法施行細則
昭和35年6月1日
福井県規則第67号
災害救助法施行細則を公布する。
災害救助法施行細則
災害救助法施行細則(昭和22年福井県規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の施行については、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「令」という。)および災害救助法施行規則(昭和22年総理庁、厚生省、内務省、大蔵省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔平成12年規則117号〕)
第2条から第4条まで 削除
(削除〔平成12年規則117号〕)
(救助の程度、方法および期間)
第5条 令第3条第1項の規定による救助の程度、方法および期間は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)の定めるところによるものとする。
(一部改正〔昭和37年規則51号・40年1号・42年36号・平成12年117号・25年71号・30年39号〕)
(省令第1条の公用令書等)
第6条 省令第1条に規定する公用令書、公用変更令書および公用取消令書の様式は、それぞれ次のとおりとする。
(2) 公用変更令書 様式第5号
(3) 公用取消令書 様式第6号
(一部改正〔平成12年規則117号〕)
第7条 削除
(削除〔平成12年規則117号〕)
(受領調書の作成)
第8条 当該職員は、収用または使用すべき物資の引渡しを受けたときに、省令第2条第3項の規定により受領調書(様式第8号)を作成する場合は、その物資の所有者または権限に基づいてその物資を占有する者(以下「占有者」という。)の立会いの下で行わなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。
(一部改正〔平成12年規則117号・19年30号〕)
(損失補償請求書)
第9条 省令第3条の規定による損失補償請求書は、様式第9号によるものとする。
2 損失補償請求書の提出があったとき、およびこれに基づいて損失の補償を行なったときは、所要の事項の強制物件台帳に記録しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則117号〕)
(省令第4条の公用令書等)
第10条 省令第4条に規定する公用令書および公用取消令書の様式は、それぞれ次の各号のとおりとする。
(1) 公用令書 様式第10号
(2) 公用取消令書 様式第11号
3 第1項第2号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳にその理由を詳細に記録して、これをまつ消しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則117号〕)
第11条 削除
(削除〔平成12年規則117号〕)
(省令第4条第2項の届出)
第12条 省令第4条第2項の規定による届出に当たり添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 負傷または疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書
(2) 天災その他避けられない事故により従事することができない場合においては、市町長、警察官その他適当な官公吏の証明書
(一部改正〔平成12年規則117号・18年9号〕)
(実費弁償の程度)
第13条 令第5条の規定による実費弁償の程度は、知事が別に定める。
(一部改正〔昭和37年規則51号・40年1号・53年34号・平成12年117号・25年71号・30年39号〕)
(実費弁償請求書)
第14条 省令第5条の規定による実費弁償請求書は、様式第13号によるものとする。
(一部改正〔平成12年規則117号〕)
(立入検査証)
第15条 法第10条第3項の規定により準用する法第6条第4項の規定により当該職員が立入検査に当たって携帯しなければならない証票は、様式第14号とする。
(一部改正〔平成12年規則117号・19年30号・25年71号〕)
(扶助金支給申請書)
第16条 省令第6条の規定による扶助金支給申請書は、様式第15号によるものとする。
2 前項による扶助金申請書のうち、休業扶助金および打切扶助金に係る申請書の提出に当たり、添付する書類は次のとおりとする。
(1) 休業扶助金支給申請書については、負傷し、または疾病にかかり、従前得ていた収入をうることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類
(2) 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治癒までの見込み期間等に関する医師の意見書
3 法第8条の規定により救助に関する業務に協力する者が、これがため負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合における法第12条の規定に基づく扶助金の支給申請書の提出に当たり添付する書類は、省令第6条および前項に定めるもののほか、協力命令をした旨の知事の証明書とする。
(一部改正〔平成12年規則117号・25年71号〕)
第17条 法第13条第1項の規定に基づき救助に関する事務の一部を市町が行うこととする場合に、令第17条第1項の規定による通知は、様式第16号によりするものとする。
(追加〔平成12年規則117号〕、一部改正〔平成18年規則9号・25年71号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年7月11日から適用する。ただし、別表第2第1項第2号の4および第8項第3号の2の規定は、昭和34年9月26日から適用する。
2 福井県災害救助隊設置規程(昭和22年福井県規則第18号)は、廃止する。
附則(昭和35年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月26日から適用する。
附則(昭和36年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年9月15日から適用する。
附則(昭和37年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月10日から適用する。
附則(昭和38年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月16日から適用する。
附則(昭和40年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月26日から適用する。
附則(昭和40年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の災害救助法施行細則別表第1および別表第2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成元年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1および別表第2の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の災害救助法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1および別表第2の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1および別表第2の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則別表第1および別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則別表第1および別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則別表第1および別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第117号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1第9項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1第9項および第11項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の9の項および別表第2令第10条第1号から第4号までに掲げる者の項の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の3の項および別表第2令第10条第1号から第4号までに掲げる者の項(大工、左官およびとび職に係る日当に関する部分を除く。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1および別表第2令第10条第1号から第4号までに掲げる者の項(左官およびとび職に係る日当に関する部分に限る。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の9の項(3)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の1の部2の項(3)および別表第2令第10条第1号から第4号までに掲げる者の項(とび職に係る日当に関する部分に限る。)の規定は、平成24年4月6日から適用する。
附則(平成25年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の災害救助法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1および別表第2令第10条第1号から第4号までに掲げる者の項(救急救命士に係る日当に関する部分を除く。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1および別表第2令第10条第1号から第4号までに掲げる者の項(医師および歯科医師、大工、左官ならびにとび職に係る日当に関する部分に限る。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1および別表第2令第10条第1号から第4号までに掲げる者の項(保健師、助産師、看護師および准看護師に係る日当に関する部分を除く。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月27日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号の1から様式第3号の34まで 削除
(削除〔平成12年規則117号〕)
(一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成19年規則30号・25年71号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔昭和37年規則51号・平成19年30号・25年71号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成25年規則71号〕)
(一部改正〔平成25年規則71号・令和3年24号〕)
(追加〔平成12年規則117号〕、一部改正〔平成18年規則9号・25年71号・31年37号〕)