○福井県医療扶助審議会規則
昭和30年3月29日
福井県規則第10号
福井県医療扶助審議会規則を公布する。
福井県医療扶助審議会規則
(目的)
第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県医療扶助審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、知事が次の各号のいずれかに該当する者のうちから任命する。
(1) 指定医療機関の医師
(2) 学識経験者
(3) 県職員
(一部改正〔昭和36年規則1号・平成19年30号〕)
(任期)
第3条 前条の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 知事は、委員がその職務を行うに適当でなくなったと認めるときは、前項の期間内においても、これを解任することができる。
3 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、知事が招集する。
第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(健康福祉センター等の職員の出席)
第7条 健康福祉センター等の職員は、会長の承認を得て審議会に出席し、審議に関する意見を述べ、または審議の内容につき説明を求めることができる。
(一部改正〔平成12年規則92号〕)
(指定医療機関の医師の出席等)
第8条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、知事の承認を得て、指定医療機関の医師に対して出頭および説明を求め、報告をさせ、または診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、健康福祉部地域福祉課において処理する。
(一部改正〔昭和31年規則8号・48年19号・50年36号・平成4年24号・11年59号・15年59号・17年45号〕)
(その他)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年2月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第1号)
この規則は、昭和36年2月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第19号)抄
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第59号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。