○福井県立社会福祉施設に関する条例

昭和33年8月15日

福井県条例第34号

福井県立社会福祉施設に関する条例を公布する。

福井県立社会福祉施設に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)および地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、福井県が設置する社会福祉施設に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和40年条例3号・45年21号・47年13号・49年65号・55年26号・58年6号・平成11年4号・12年101号・18年15号・44号・25年11号・26年55号・令和6年14号〕)

(総合社会福祉施設)

第2条 老人、身体障がい者ならびに母子家庭の母および児童ならびに父子家庭の父および児童ならびに寡婦の利用に供し、または社会福祉に関する事務に従事する者の研修を行うことにより、社会福祉の向上を総合的かつ計画的に促進するため、総合社会福祉施設を設置する。

2 総合社会福祉施設の名称、区分および位置は、次のとおりとする。

名称

区分

位置

福井県社会福祉センター(以下「社会福祉センター」という。)

老人福祉センター

福井市

身体障害者福祉センター

母子・父子福祉センター

社会福祉研修所

(一部改正〔昭和36年条例13号・37年29号・40年3号・45年21号・47年13号・49年65号・55年26号・58年24号・61年42号・平成17年55号・26年55号・令和2年10号〕)

第3条 削除

(削除〔平成17年条例69号〕)

第4条および第5条 削除

(削除〔平成23年条例35号〕)

(児童福祉施設)

第6条 児童福祉法第35条第2項の規定に基づき、要保護児童の保護を行うため、児童福祉施設を設置する。

2 児童福祉施設の名称、区分、定員および位置は、次のとおりとする。

名称

区分

定員

位置

福井県和敬学園

児童自立支援施設

45人

福井市

(一部改正〔昭和34年条例49号・37年29号・38年38号・42年2号・46年6号・47年13号・49年65号・52年4号・58年6号・60年17号・平成6年10号・10年9号・11年4号・12年46号・101号・17年24号・65号〕)

(心身障がい児総合療育施設)

第6条の2 心身障がい児の早期発見に努めるとともに、心身障がい児またはその保護者に対し療育、指導等を行うことにより、心身障がい児の福祉の向上を図るため、心身障がい児総合療育施設を設置する。

2 心身障がい児総合療育施設の名称、区分、定員および位置は、次のとおりとする。

名称

区分

定員

位置

福井県こども療育センター

療育相談センター


福井市

医療型障害児入所施設

入所

50人

短期入所

5人

福祉型児童発達支援センター

40人

児童発達支援・生活介護事業所

15人

3 福井県こども療育センターは、児童福祉法第42条第2号の医療型障害児入所施設、同法第43条第1号の福祉型児童発達支援センターならびに同法第6条の2第2項に規定する児童発達支援および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を提供する施設とする。

(追加〔昭和58年条例6号〕、一部改正〔平成12年条例101号・15年16号・19年18号・23年25号・25年11号・令和2年10号〕)

(女性自立支援施設)

第7条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条の規定に基づき、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的または心理学的な援助を行い、およびその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うため、女性自立支援施設を設置する。

2 女性自立支援施設の名称、定員および位置は、次のとおりとする。

名称

定員

位置

福井県若草寮

15人

福井市

(一部改正〔昭和35年条例36号・49年65号・平成12年101号・令和6年14号〕)

(指定管理者による管理)

第8条 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、社会福祉センターの管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。

(全部改正〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成23年条例35号〕)

(指定管理者の指定の基準)

第9条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち第2条第1項に規定する社会福祉センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 社会福祉センターの効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。

(3) 社会福祉センターの管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会福祉センターの管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準

(全部改正〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成23年条例35号〕)

(指定の公示等)

第10条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。

2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う社会福祉センターの管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務を行うこと。

(2) 利用料金(第18条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務を行うこと。

(3) 社会福祉センターの維持管理に関する業務を行うこと。

(4) 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上およびレクリエーションのための便宜を総合的に供与すること。

(5) 身体障がい者に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上、スポーツ、レクリエーション、機能回復訓練および健全な保健休養のための便宜を総合的に供与すること。

(6) 母子家庭および父子家庭ならびに寡婦に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導および生業の指導を行う等母子家庭および父子家庭ならびに寡婦の福祉のための便宜を総合的に供与すること。

(7) 社会福祉に関する事務に従事する者に対して、知事が定める研修計画に基づき、必要な研修を実施すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉センターの管理に関し知事が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成18年条例15号・44号・23年35号・26年55号・令和2年10号〕)

(社会福祉センターの開所時間)

第12条 社会福祉センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、別表第1に掲げる施設にあっては、午前9時から午後9時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開所時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(社会福祉センターの休所日)

第13条 社会福祉センターの休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休所日を変更することができる。

3 指定管理者は、別表第1に掲げる施設については、前2項に規定する休所日においても、当該施設を利用させることができる。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(社会福祉センターの利用の許可)

第14条 別表第1または別表第2に掲げる社会福祉センターの施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設の利用の許可をしなければならない。

(1) 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合

(2) 第22条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉センターの管理上支障があると認められる場合

3 指定管理者は、第1項の許可に社会福祉センターの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(センター利用者の遵守事項)

第15条 前条第1項の許可を受けた者(以下この条において「センター利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 当該許可を受けた施設を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉センターの管理上支障がある行為をしないこと。

2 センター利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに、当該施設を原状に復さなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(施設等の損傷または滅失の届出)

第16条 施設または設備を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(福井県こども療育センターの使用料等)

第17条 福井県こども療育センターを使用する者は、使用料または手数料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法により算定した費用の額および同法第85条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額とする。

3 前項に定めるもののほか、第1項の使用料または手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生活介護および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所を受ける場合 同法第29条第1項に規定する特定費用であって規則で定める額および同条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援を受ける場合 同法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用であって規則で定める額および同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援を受ける場合 同法第24条の2第1項に規定する入所特定費用であって規則で定める額および同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 薬剤容器を必要とする場合 実費

(5) 一般診断書の交付を受ける場合 1通につき 230円

(6) 特殊診断書の交付を受ける場合 1通につき 580円

4 知事は、特別の事情があると認める者に対しては、その使用料の全部または一部を免除することができる。

(全部改正〔平成18年条例44号〕、一部改正〔平成19年条例18号・23年25号・25年11号・26年1号・令和元年4号〕)

(利用料金)

第18条 別表第1に掲げる社会福祉センターの施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、当該利用料金の額について、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

(追加〔平成16年条例20号〕、一部改正〔平成17年条例65号・55号・18年15号・44号・23年35号〕)

(利用料金の不還付)

第19条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により施設を利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなったとき。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用料金の免除)

第20条 指定管理者は、規則で定めるところにより、その利用料金の全部または一部を免除することができる。

(追加〔平成16年条例20号〕、一部改正〔平成17年条例55号・23年35号〕)

(社会福祉センターにおける行為の制限)

第21条 社会福祉センターにおいて次に掲げる行為(第2条第1項に規定する社会福祉センターの設置の目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品等の販売

(2) 寄附金の募集

(3) 前2号に掲げる行為に類する行為

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 第14条第3項の規定は、第1項の許可について準用する。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(社会福祉センターにおける禁止行為)

第22条 社会福祉センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設または設備を損傷し、または滅失させること。

(2) 秩序または風俗を乱す行為をすること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(許可の取消し等)

第23条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第14条第1項もしくは第21条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設もしくは設備を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) 第14条第1項または第21条第1項の許可に付された条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により第14条第1項または第21条第1項の許可を受けた者

(追加〔平成17年条例55号〕)

(その他)

第24条 この条例に定めるものを除くほか、社会福祉施設に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成16年条例20号・17年55号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、第8条および第10条中福井県回復者指導所に関する規定は、昭和33年8月1日から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 福井県産院設置並びに使用料徴収条例(昭和24年福井県条例第26号)

(2) 福井県雲雀ケ丘寮設置条例(昭和25年福井県条例第56号)

(3) 福井県立更生指導所設置条例(昭和28年福井県条例第6号)

(4) 福井県円山清風園設置条例(昭和30年福井県条例第34号)

(5) 福井県あさぐも学園設置条例(昭和31年福井県条例第32号)

(6) 福井県立神明寮使用料徴収条例(昭和32年福井県条例第13号)

(7) 福井県若草寮設置条例(昭和32年福井県条例第39号)

3 附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和33年条例第38号)

この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和34年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第49号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、福井県あかり学園に関する規定は、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和35年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和36年条例第13号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和36年5月15日から施行する。

(昭和36年条例第53号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項、第2項(福井県産院に関する規定)および第10条第1項(福井県産院に関する規定)の改正規定は、昭和37年8月1日から施行し、第2条第3項および第5条第2項(福井県産院に関する規定を除く。)の改正規定は、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和38年規則第25号で昭和38年7月1日から施行)

(昭和38年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(昭和39年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、福井県雲雀ケ丘寮の保育所の廃止に係る改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定ならびに第10条第1項および第4項中福井県あかり学園を改める改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 第4条第2項の改正規定、第7条の改正規定および第10条第1項中福井県あかり学園を改める部分を除く改正規定は、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和42年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和42年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和42年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、福井県小浜福寿園に係る改正規定は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、福井県嶺南老人センターえびす荘に係る改正規定は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和46年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第36号)

この条例は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、福井県心身障害者コロニー若越ひかりの村および福井県あかり整肢園に関する改正規定は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の表の改正規定中福井県若越みどりの村に係る部分は昭和52年6月1日から、第6条第2項の表および第9条の表の改正規定は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和55年条例第26号)

1 この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

2 福井県母子福祉センター設置および管理条例(昭和39年福井県条例第43号)は、廃止する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第2条第1項および第8条の改正規定 公布の日

(2) 第3条第2項、第9条および第10条第1項の改正規定中福井県奥越老人センター平泉寺荘に係る部分 昭和58年10月1日

(昭和60年条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第9条の改正規定は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第25号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第27号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に福井県小浜福寿園または福井県松岡福寿園(以下「施設」という。)を使用している者が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後引き続き当該施設を使用し、介護保険法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービスを受ける場合における第10条第1項の表の使用料の額は、施行日から起算して5年間に限り、同表の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で規則で定める額に、同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で規則で定める額を加えて得た額とする。

(一部改正〔平成12年条例112号〕)

(平成12年条例第101号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第112号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に福井県身体障害者更生指導所、福井県美山荘または福井県若越みどりの村(以下この項において「身障者施設等」という。)を使用している者が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後引き続き身障者施設等を使用し、身体障害者福祉法第5条第3項に規定する身体障害者更生施設支援または同条第4項に規定する身体障害者療護施設支援を受ける場合における改正後の第10条第1項の表の適用については、施行日から起算して1年間に限り、同表福井県身体障害者更生指導所の項中「身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号」とあるのは「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号」と、同表福井県美山荘福井県若越みどりの村の項中「身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号」とあるのは「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第12条第2項第1号」とする。

3 この条例の施行の際現に福井県心身障害者コロニー若越ひかりの村(以下この項において「ひかりの村」という。)を使用している者が、施行日後引き続きひかりの村を使用し、知的障害者福祉法第5条第3項に規定する知的障害者更生施設支援または同条第4項に規定する知的障害者授産施設支援を受ける場合における改正後の第10条第1項の表の適用については、施行日から起算して1年間に限り、同表福井県心身障害者コロニー若越ひかりの村の項中「知的障害者福祉法第15条の11項第2項第1号」とあるのは「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第2項第1号」とする。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第54号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。

(平成17年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)および(2) 

(3) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の2の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第13条中福井県立社会福祉施設に関する条例第4条第2項の表福井県美山荘の項、第5条第2項の表および第6条第2項の表の改正規定、第17条の規定、第21条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第4項の表日野川地区水道の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第9号の改正規定、第36条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第4条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第3項の規定 平成18年2月1日

(4) 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成17年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(福井県立社会福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 福井県立社会福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年福井県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(福井県立社会福祉施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた第1条の規定による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第11条の表福井県美山荘の項第4号に規定する身体障害者更生施設支援、同表福井県若越みどりの村の項第4号に規定する身体障害者療護施設支援ならびに同表福井県心身障害者コロニー若越ひかりの村の項第4号に規定する知的障害者更生施設支援および知的障害者授産施設支援に係る旧条例第18条第1項に規定する利用料金については、なお従前の例による。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条中福井県障害者自立支援特別基金条例第1条の改正規定は公布の日から、第1条の規定、第3条の規定、第5条中福井県介護福祉士等修学資金貸与条例第2条第4号イの改正規定および第7条中福井県障害者自立支援特別基金条例第6条の改正規定は平成24年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第39号で、第1条の規定(福井県立社会福祉施設に関する条例(昭和33年福井県条例第34号)第17条第3項第1号の改正規定(同号中「第5条第8項」を「第5条第9項」に改める部分に限る。)に限る。)、第3条の規定、第5条中福井県介護福祉士等修学資金貸与条例(平成4年福井県条例第3号)第2条第4号イの改正規定および第7条中福井県障害者自立支援特別基金条例(平成19年福井県条例第4号)第6条の改正規定は、平成23年10月1日から、その他の規定(第7条中福井県障害者自立支援特別基金条例第1条の改正規定を除く。)は、平成24年4月1日から施行)

(平成23年条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条、第13条、第14条、第18条関係)

(追加〔平成12年条例46号〕、一部改正〔平成17年条例69号・55号・69号・26年1号・55号・令和元年4号〕)

区分

算定基礎

限度額(単位円)

大会議室

午前

3,770

午後

4,690

夜間

6,280

全日

8,480

超過時間1時間につき

1,570

身障第1集会室(和室)

午前

1,570

午後

1,880

夜間

2,520

全日

3,450

超過時間1時間につき

630

身障第2集会室(和室)

午前

1,570

午後

1,880

夜間

2,520

全日

3,450

超過時間1時間につき

630

身障作法訓練室(和室)

午前

1,570

午後

1,880

夜間

2,520

全日

3,450

超過時間1時間につき

630

身障和洋裁訓練室

午前

1,570

午後

1,880

夜間

2,520

全日

3,450

超過時間1時間につき

630

身障第1研修室

午前

1,880

午後

2,200

夜間

3,770

全日

4,080

超過時間1時間につき

950

身障第2研修室

午前

3,770

午後

4,720

夜間

6,280

全日

8,480

超過時間1時間につき

1,570

身障調理研修室

午前

5,970

午後

8,170

夜間

8,800

全日

1万4,150

超過時間1時間につき

2,200

老人集会室(和室)

午前

4,720

午後

6,280

夜間

7,550

全日

1万1,000

超過時間1時間につき

1,880

老人研修室

午前

3,770

午後

4,720

夜間

6,280

全日

8,480

超過時間1時間につき

1,570

老人趣味教室(和室)

午前

2,200

午後

2,830

夜間

3,770

全日

5,030

超過時間1時間につき

950

老人談話室

午前

1,880

午後

2,200

夜間

3,770

全日

4,080

超過時間1時間につき

950

母子・父子第1談話室(和室)

午前

1,570

午後

1,880

夜間

2,520

全日

3,450

超過時間1時間につき

630

母子・父子第2談話室(和室)

午前

1,570

午後

1,880

夜間

2,520

全日

3,450

超過時間1時間につき

630

母子・父子第3談話室(和室)

午前

1,570

午後

1,880

夜間

2,520

全日

3,450

超過時間1時間につき

630

母子・父子会議室

午前

3,770

午後

4,720

夜間

6,280

全日

8,480

超過時間1時間につき

1,570

音楽研修室

午前

5,970

午後

8,170

夜間

8,800

全日

1万4,150

超過時間1時間につき

2,200

第1研修室

午前

2,520

午後

3,150

夜間

5,030

全日

5,650

超過時間1時間につき

1,250

第2研修室

午前

2,520

午後

3,150

夜間

5,030

全日

5,650

超過時間1時間につき

1,250

視聴覚室

午前

5,970

午後

8,170

夜間

8,800

全日

1万4,150

超過時間1時間につき

2,200

体育館

午前

7,230

午後

8,480

夜間

1万50

全日

1万5,720

超過時間1時間につき

2,520

浴室

1人1回につき

210

娯楽室

1人1回につき

210

備考

1 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後5時から午後9時までを、「全日」とは午前9時から午後5時までをいう。

2 国、地方公共団体、社会福祉法人その他これらに準ずる団体が社会福祉を目的としてこの表の左欄に掲げる施設(浴室、娯楽室および宿泊するために利用する場合の和室を除く。)を利用する場合の利用料金の額は、第18条第1項および第2項の規定により指定管理者が知事の承認を受けて定めた額(次号において「承認額」という。)の額の3分の1に相当する額とする。

3 体育館を利用する場合において、冷暖房設備を利用するときの利用料金の額は、承認額に1時間につき630円を加算した額とする。この場合において、利用時間に1時間に満たない端数の時間があるときは、当該端数の時間を1時間として計算する。

4 宿泊するためにこの表の左欄に掲げる施設(和室に限る。)を利用する場合の利用料金の限度額は、1人1泊につき、宿泊研修のときにあっては730円、その他のときにあっては1,250円とする。

5 超過時間に1時間に満たない端数の時間があるときは、当該端数の時間を1時間として計算する。

別表第2(第14条関係)

(追加〔平成17年条例55号・69号〕)

手話室

点字室

プレイルーム

第1技能習得室

第2技能習得室

福井県立社会福祉施設に関する条例

昭和33年8月15日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年8月15日 条例第34号
昭和33年9月30日 条例第38号
昭和34年7月31日 条例第38号
昭和34年12月26日 条例第49号
昭和35年5月10日 条例第19号
昭和35年10月1日 条例第36号
昭和36年3月31日 条例第13号
昭和36年12月21日 条例第53号
昭和37年7月20日 条例第29号
昭和38年3月23日 条例第3号
昭和38年7月1日 条例第23号
昭和38年10月1日 条例第31号
昭和38年12月25日 条例第38号
昭和39年7月1日 条例第42号
昭和40年3月30日 条例第3号
昭和40年7月16日 条例第30号
昭和41年3月29日 条例第9号
昭和41年6月30日 条例第31号
昭和42年3月18日 条例第2号
昭和42年7月24日 条例第20号
昭和42年9月30日 条例第30号
昭和42年12月26日 条例第39号
昭和43年3月29日 条例第14号
昭和43年6月14日 条例第19号
昭和43年12月24日 条例第36号
昭和45年3月23日 条例第21号
昭和45年6月30日 条例第27号
昭和46年3月15日 条例第6号
昭和46年7月10日 条例第25号
昭和46年10月5日 条例第49号
昭和47年3月23日 条例第13号
昭和47年6月30日 条例第36号
昭和48年3月26日 条例第11号
昭和49年12月25日 条例第65号
昭和50年3月15日 条例第4号
昭和51年7月9日 条例第28号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和55年10月1日 条例第26号
昭和58年3月9日 条例第6号
昭和58年7月18日 条例第24号
昭和60年3月30日 条例第17号
昭和61年6月24日 条例第26号
昭和61年10月6日 条例第42号
平成元年3月27日 条例第14号
平成5年3月25日 条例第11号
平成6年3月31日 条例第10号
平成6年3月31日 条例第25号
平成6年9月28日 条例第27号
平成9年3月21日 条例第12号
平成10年3月25日 条例第9号
平成11年3月16日 条例第4号
平成11年3月16日 条例第16号
平成12年3月21日 条例第46号
平成12年7月13日 条例第101号
平成12年12月25日 条例第112号
平成15年3月12日 条例第16号
平成16年3月24日 条例第20号
平成16年10月20日 条例第54号
平成17年3月24日 条例第24号
平成17年7月11日 条例第55号
平成17年7月11日 条例第57号
平成17年10月11日 条例第65号
平成17年10月11日 条例第69号
平成18年3月24日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第34号
平成18年7月7日 条例第44号
平成19年3月9日 条例第18号
平成23年7月20日 条例第25号
平成23年12月22日 条例第35号
平成25年3月22日 条例第11号
平成26年3月20日 条例第1号
平成26年10月6日 条例第55号
令和元年7月30日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第10号
令和6年3月14日 条例第14号