○社会福祉法施行規則第12条に規定する身分を示す証明書の様式を定める規則

平成13年7月9日

福井県規則第60号

社会福祉法施行規則第12条に規定する身分を示す証明書の様式を定める規則を公布する。

社会福祉法施行規則第12条に規定する身分を示す証明書の様式を定める規則

社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第12条に規定する身分を示す証明書は、別記様式とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成31年規則38号〕)

画像

社会福祉法施行規則第12条に規定する身分を示す証明書の様式を定める規則

平成13年7月9日 規則第60号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年7月9日 規則第60号
平成31年4月26日 規則第38号