○福井県若草寮管理規則
昭和57年4月1日
福井県規則第32号
福井県若草寮管理規則を公布する。
福井県若草寮管理規則
福井県若草寮管理規則(昭和33年福井県規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県立社会福祉施設に関する条例(昭和33年福井県条例第34号)第24条の規定に基づき、福井県若草寮(以下「若草寮」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成16年規則26号・17年条例79号〕)
(入寮)
第2条 若草寮に入寮しようとする者は、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の申請があったときは、入寮の可否について決定するものとする。
(全部改正〔令和6年規則30号〕)
(自立支援等)
第3条 若草寮の長(以下「寮長」という。)は、入寮者の自立支援を行うため、入寮者の意向を踏まえ、各入寮者ごとに個別支援計画を作成し、入寮者の心身の健康回復および生活(就労および就学を含む。)に関する支援等を行うものとする。
(全部改正〔令和6年規則30号〕)
(退寮)
第4条 在寮者の退寮は、知事の決定に基づいて行うものとする。
(全部改正〔令和6年規則30号〕)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、若草寮の管理に関し必要な事項は、寮長が定める。
(一部改正〔令和6年規則30号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第45条の規定による廃止前の福井県婦人相談所管理規則の規定によりした手続その他の行為は、第36条の規定による改正後の福井県若草寮管理規則の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第79号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。