○福井県無料低額宿泊所の設備および運営の基準に関する条例

令和2年3月19日

福井県条例第9号

福井県無料低額宿泊所の設備および運営の基準に関する条例を公布する。

福井県無料低額宿泊所の設備および運営の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第68条の5第1項の規定に基づき、無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法および無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(設備および運営に関する基準)

第3条 無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準は、基準省令(基準省令の施行または改正に伴う経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

福井県無料低額宿泊所の設備および運営の基準に関する条例

令和2年3月19日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月19日 条例第9号