○福井県軽費老人ホームの設備および運営の基準に関する条例
平成24年12月20日
福井県条例第57号
福井県軽費老人ホームの設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県軽費老人ホームの設備および運営の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき、軽費老人ホームの設備および運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)および軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(一部改正〔平成30年条例8号〕)
(設備および運営に関する基準)
第3条 軽費老人ホームの設備および運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
(全部改正〔平成30年条例8号〕)
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成30年条例8号・令和3年8号〕)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成30年条例8号〕)
附則(平成28年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年福井県条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月22日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。