○福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例
平成24年12月20日
福井県条例第59号
福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)および特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(一部改正〔平成30年条例8号〕)
(人員、設備および運営に関する基準)
第3条 特別養護老人ホームの人員、設備および運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
(全部改正〔平成30年条例8号〕)
(居室の定員)
第4条 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームおよびユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の1の居室の定員は、1人とする。ただし、地域の実情等を踏まえ、知事が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる。
2 前項ただし書の場合においては、入所者のプライバシーの確保に配慮しなければならない。
(全部改正〔平成30年条例8号〕、一部改正〔令和3年条例8号〕)
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成30年条例8号・令和3年8号〕)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成30年条例8号〕)
附則(平成28年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。