○福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例

平成24年12月20日

福井県条例第59号

福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例を公布する。

福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)および特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(人員、設備および運営に関する基準)

第3条 特別養護老人ホームの人員、設備および運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。

(全部改正〔平成30年条例8号〕)

(居室の定員)

第4条 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームおよびユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の1の居室の定員は、1人とする。ただし、地域の実情等を踏まえ、知事が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる。

2 前項ただし書の場合においては、入所者のプライバシーの確保に配慮しなければならない。

(全部改正〔平成30年条例8号〕、一部改正〔令和3年条例8号〕)

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成30年条例8号・令和3年8号〕)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関する条例

平成24年12月20日 条例第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成24年12月20日 条例第59号
平成28年3月18日 条例第12号
平成30年3月22日 条例第8号
令和3年3月22日 条例第8号