○老人福祉法施行細則
昭和38年12月19日
福井県規則第74号
老人福祉法施行細則を公布する。
老人福祉法施行細則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 老人居宅生活支援事業(第2条―第4条)
第3章 老人福祉施設(第5条―第17条)
第4章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)および老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成5年規則35号・12年19号〕)
第2章 老人居宅生活支援事業
(追加〔平成5年規則35号〕)
(老人居宅生活支援事業開始届)
第2条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第1号)によらなければならない。
(全部改正〔平成5年規則35号〕)
(老人居宅生活支援事業変更届)
第3条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第2号)によらなければならない。
(全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔平成12年規則19号〕)
(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)
第4条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第3号)によらなければならない。
(全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔平成12年規則19号〕)
第3章 老人福祉施設
(追加〔平成5年規則35号〕)
(老人デイサービスセンター等設置届)
第5条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第4号)によらなければならない。
(全部改正〔平成5年規則35号〕)
(老人デイサービスセンター等事業変更届)
第6条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等事業変更届(様式第5号)によらなければならない。
(全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔平成12年規則19号〕)
(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)
第7条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(様式第6号)によらなければならない。
(全部改正〔平成5年規則35号〕)
(老人ホーム設置届等)
第8条 法第15条第3項の規定による届出は、老人ホーム設置届(様式第7号)によらなければならない。
2 法第15条第4項の認可の申請は、老人ホーム設置認可申請書(様式第8号)によらなければならない。
(一部改正〔昭和60年規則50号・平成5年35号・12年19号〕)
(老人ホーム事業開始届等)
第9条 法第15条第4項の認可を受けた施設の長は、その事業を開始したときは、老人ホーム事業開始届(様式第9号)により、その旨を速やかに知事に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和60年規則50号・平成5年35号〕)
(老人ホーム変更届)
第10条 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム変更届(様式第10号)によらなければならない。
(全部改正〔平成12年規則19号〕)
(一部改正〔昭和60年規則50号・平成5年35号・12年19号〕)
(改善命令による措置結果報告書)
第12条 市町または社会福祉法人もしくは日本赤十字社は、法第19条第1項の規定によって、施設の設備または運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとった措置について、措置結果報告書(様式第15号)により、その処分を受けた日から30日以内に知事に報告しなければならない。
(一部改正〔平成5年規則35号・18年9号〕)
(軽費老人ホーム設置届等)
第13条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出は、軽費老人ホーム設置届(様式第16号)によらなければならない。
2 社会福祉法第62条第2項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可の申請は、軽費老人ホーム設置許可申請書(様式第17号)によらなければならない。
(一部改正〔平成5年規則35号・12年106号〕)
(軽費老人ホーム事業変更届等)
第14条 社会福祉法第63条第1項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出は、軽費老人ホーム事業変更届(様式第18号)によらなければならない。
2 社会福祉法第63条第2項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書(様式第19号)によらなければならない。
(一部改正〔平成5年規則35号・12年106号〕)
(軽費老人ホーム廃止届)
第15条 社会福祉法第64条の規定による軽費老人ホームの廃止の届出は、軽費老人ホーム廃止届(様式第20号)によらなければならない。
(一部改正〔平成5年規則35号・12年106号〕)
(老人福祉センター事業開始届等)
第16条 社会福祉法第69条第1項の規定による老人福祉センターの事業開始の届出は、老人福祉センター事業開始届(様式第21号)によらなければならない。
(一部改正〔平成5年規則35号・12年106号〕)
(準用)
第17条 第12条の規定は、市町、社会福祉法人その他の者が、社会福祉法第71条の規定によって必要な措置をとるべき旨を命ぜられた場合に準用する。
(一部改正〔平成5年規則35号・12年106号・18年9号〕)
第4章 雑則
(一部改正〔平成17年規則94号〕)
(有料老人ホーム設置届等)
第18条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届(様式第24号)によらなければならない。
2 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更届(様式第25号)によらなければならない。
3 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止(休止)届(様式第26号)によらなければならない。
(一部改正〔昭和58年規則8号・平成5年35号・17年94号・21年32号〕)
提出者 | 提出先 | 経由機関 |
市町長 | 厚生労働大臣 | 知事 |
市町が設置する福祉事務所の長 | 知事 | 当該市町長 |
老人福祉施設の設置者 | 厚生労働大臣 | 知事 |
(一部改正〔昭和58年規則8号・平成5年35号・13年1号・17年94号・18年9号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第84号)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第25条の2、第25条の3および第25条の4に規定する書類の提出期限は、昭和47年度分に限り別に定める。
附則(昭和58年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和58年2月1日前に行われた健康診査および医療に係る老人健康診査費および老人医療費に対する県費負担金の交付については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成元年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第5条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則、第8条の規定による改正前の土地改良法施行細則、第11条の規定による改正前の特定非営利活動促進法施行細則ならびに第12条の規定による改正前の介護保険法施行細則および障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の介護保険法施行細則および第2条の規定による改正前の老人福祉法施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔平成12年規則19号・17年94号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔平成12年規則19号・17年94号・18年9号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔昭和60年規則50号〕、一部改正〔昭和62年規則17号・平成5年35号・18年9号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔平成5年規則35号・18年9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成5年規則35号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成12年規則19号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕)
(全部改正〔平成12年規則19号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕)
(全部改正〔平成12年規則19号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕)
(全部改正〔平成12年規則19号〕)
(全部改正〔平成12年規則19号〕)
(一部改正〔平成5年規則35号・18年9号・20年70号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔平成5年規則35号・18年9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成5年規則35号・全改・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔平成5年規則35号・18年9号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和62年規則17号・平成5年35号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和62年規則17号・平成5年35号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成5年規則35号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成5年規則35号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成5年規則35号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成5年規則35号・17年94号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成5年規則35号・17年94号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成5年規則35号・17年94号・21年32号・令和3年24号〕)