○福井県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等を定める条例
平成11年7月21日
福井県条例第33号
福井県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等を定める条例を公布する。
福井県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第185条第1項第3号および第189条第3項の規定に基づき、福井県介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員および同条第2項の合議体を構成する委員の定数を定め、ならびに法、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)および介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に定めるもののほか、保険審査会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年条例60号〕)
(保険審査会の公益を代表する委員の定数)
第2条 保険審査会の公益を代表する委員の定数は、12人以内とする。
(法第189条第2項の合議体を構成する委員の定数)
第3条 法第189条第2項の合議体を構成する委員の定数は、3人とする。
(追加〔平成26年条例60号〕)
(会議の招集)
第4条 保険審査会の会議は、会長が招集する。
(一部改正〔平成26年条例60号〕)
(庶務)
第5条 保険審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(一部改正〔平成17年条例8号・26年60号〕)
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、保険審査会の運営に関し必要な事項は、会長が保険審査会に諮って定める。
(一部改正〔平成26年条例60号〕)
附則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第60号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。