○福井県介護福祉士等修学資金貸与条例
平成4年3月26日
福井県条例第3号
〔福井県介護福祉士修学資金貸与条例〕を公布する。
福井県介護福祉士等修学資金貸与条例
(題名改正〔平成7年条例11号〕)
(目的)
第1条 この条例は、介護福祉士または社会福祉士の養成施設等に在学する者に修学資金を貸与し、その修学を容易にすることにより、県内において介護等の業務に従事する介護福祉士および相談援助業務に従事する社会福祉士の充実に資することを目的とする。
(一部改正〔平成7年条例11号〕)
(定義)
第2条 この条例において、「養成施設等」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等および同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等ならびに同法第39条第1号から第3号までの規定により指定された学校または養成施設をいう。
(全部改正〔平成24年条例5号〕)
(貸与の対象)
第3条 修学資金の貸与を受けることのできる者は、養成施設等に在学する県内出身者(入学の日の1年前から入学の日までの間本人またはその1親等の親族が引き続き県内に住所を有していた者およびこれらの者に準ずると知事が認める者をいう。)で、かつ、知事が適当と認める者とする。
(貸与額等)
第4条 修学資金の貸与額は、月額5万円以内とする。ただし、初回の貸与に限り、入学準備金として10万円以内を加算することができる。
2 修学資金は、無利子とする。
(一部改正〔平成24年条例5号〕)
(貸与の申請)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人1人を付して貸与申請書を知事に提出しなければならない。
2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年であるときは、連帯保証人をその者の法定代理人としなければならない。
(貸与の取消し)
第6条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与を取り消すことができる。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(貸与の停止)
第7条 知事は、修学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、その事由の生じた月の翌月からその事由のやんだ月まで修学資金の貸与を停止することができる。
(返還)
第8条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の生じた月の翌月から起算して6月を経過した後、10年(修学資金の返還が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)以内に、修学資金を月賦または最長半年賦の均等払方式により返還しなければならない。
(1) 修学資金の貸与を取り消されたとき。
(2) 養成施設等を卒業したとき。
(一部改正〔平成7年条例11号・24年5号〕)
(返還の猶予)
第9条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還を猶予することができる。
(1) 修学資金の貸与を取り消された後、引き続き養成施設等に在学しているとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき。
(一部改正〔平成24年条例5号〕)
(返還の免除)
第10条 知事は、修学生が死亡、心身の故障その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認めるときは、修学資金の全部または一部の返還を免除することができる。
(一部改正〔平成7年条例11号・13年16号・24年5号〕)
(延滞利息)
第11条 知事は、修学生が正当の理由がなく修学資金の返還を遅延したときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を徴するものとする。
(一部改正〔平成25年条例49号〕)
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成25年条例49号〕)
(追加〔平成25年条例49号〕)
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、第1条の規定による改正前の福井県介護福祉士等修学資金貸与条例第2条第5号キに掲げる施設において介護等の業務に従事した者は、第1条の規定による改正後の福井県介護福祉士等修学資金貸与条例第2条第5号キに掲げる施設において介護等の業務に従事したものとみなす。
附則(平成12年条例第101号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は平成13年1月6日から、第3条および第7条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県介護福祉士等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日以後に修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
3 平成11年4月1日から平成13年3月31日までの間に修学資金の貸与の決定を受けた者に対する改正後の条例第10条の規定の適用については、同条第1号中「7年以上(過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)において当該業務に従事した場合または中高年離職者(養成施設等の入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のものをいう。以下同じ。)が当該業務に従事した場合にあっては、3年以上)」とあるのは「3年以上」と、同条第2号中「7年以上(過疎地域において当該業務に従事した場合または中高年離職者が当該業務に従事した場合にあっては、3年以上)」とあるのは「3年以上」と、同条第3号中「7年以上(過疎地域において当該業務に従事した場合または中高年離職者が当該業務に従事した場合にあっては、3年以上)」とあるのは「3年以上」とする。
附則(平成17年条例第61号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(福井県介護福祉士等修学資金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第4条の規定による改正後の福井県介護福祉士等修学資金貸与条例(以下この項において「新条例」という。)第10条の規定の適用については、施行日前に第4条の規定による改正前の福井県介護福祉士等修学資金貸与条例第2条第5号ウまたはエに掲げる施設において社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護等の業務(以下この項において「介護等の業務」という。)に従事していた者は、新条例第2条第5号ウに掲げる施設において介護等の業務に従事していた者とみなす。
附則(平成20年条例第13号)
この条例中第1条、第2条および第4条から第6条までの規定は平成20年4月1日から、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条中福井県障害者自立支援特別基金条例第1条の改正規定は公布の日から、第1条の規定、第3条の規定、第5条中福井県介護福祉士等修学資金貸与条例第2条第4号イの改正規定および第7条中福井県障害者自立支援特別基金条例第6条の改正規定は平成24年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第39号で平成23年10月1日から施行)
附則(平成24年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県介護福祉士等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後において新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。