○社会福祉士及び介護福祉士法施行細則
平成24年3月16日
福井県規則第3号
社会福祉士及び介護福祉士法施行細則を公布する。
社会福祉士及び介護福祉士法施行細則
(趣旨)
第1条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)の施行については、法、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号)および社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(喀痰吸引等業務の登録の申請)
第2条 法第48条の3第2項の規定による登録の申請は、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書(様式第1号)によりするものとする。
(変更等の届出)
第3条 法第48条の6第1項の規定による変更の届出は、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式第2号)によりするものとする。
2 法第48条の6第2項の規定による登録の辞退の届出は、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(様式第3号)によりするものとする。
(公示する事項)
第4条 法第48条の8の規定による公示は、次に掲げる事項を福井県報に登載してするものとする。
(1) 登録を受けた者の氏名または名称
(2) 当該登録に係る事業所の名称および所在地
(3) 登録をし、変更の届出もしくは辞退の届出を受理し、または登録を取り消した場合にあっては、その年月日
(4) 喀痰吸引等業務の停止を命じた場合にあっては、その期間
(5) 実施する喀痰吸引等の内容
(6) 登録喀痰吸引等事業者登録番号
(国等への情報の提供)
第5条 知事は、法第48条の3第1項の登録もしくは法第48条の7の規定による登録の取消し(以下この条において「登録等」という。)をしたとき、または法第48条の6第1項の規定による変更の届出もしくは同条第2項の規定による登録の辞退の届出があったときは、国、県内の市町その他の団体に対して、当該登録等または届出に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 登録を受けた者の氏名または名称
(2) 当該登録に係る事業所の名称および所在地
(3) 登録等または届出の年月日
(4) 事業または業務の開始年月日
(5) 登録喀痰吸引等事業者登録番号
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(変更の届出)
5 省令附則第7条の規定による変更の届出は、認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(附則様式第5号)によりするものとする。
(再交付の申請)
6 省令附則第8条第1項の規定による再交付の申請は、認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(附則様式第6号)によりするものとする。
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(変更の届出)
9 法附則第18条および第19条第1項の規定による変更の届出は、登録研修機関変更登録届出書(附則様式第11号)によりするものとする。
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(特定行為業務の登録の申請)
13 法附則第27条第2項において準用する法第48条の3第2項の規定による登録の申請は、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書(様式第1号)によりするものとする。
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(変更等の届出)
14 法附則第27条第2項において準用する法第48条の6第1項の規定による変更の届出は、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式第2号)によりするものとする。
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
15 法附則第27条第2項において準用する法第48条の6第2項の規定による登録の辞退の届出は、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(様式第3号)によりするものとする。
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(経過措置による認定特定行為業務従事者の認定の申請)
17 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第126号)附則第4条第1項の規定による認定の申請は、認定特定行為業務従事者認定(経過措置)申請書(附則様式第16号)によりするものとする。
(国等への情報の提供)
19 知事は、法附則第13条もしくは第27条第1項の登録もしくは法附則第23条もしくは法附則第27条第2項において準用する法第48条の7の規定による登録の取消し(以下この項において「登録等」という。)をしたとき、または法附則第18条もしくは法附則第27条第2項において準用する法第48条の6第1項の規定による変更の届出、法附則第20条の規定による休廃止の届出もしくは法附則第27条第2項において準用する法第48条の6第2項の規定による登録の辞退の届出があったときは、国、県内の市町その他の団体に対して、当該登録等または届出に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 登録を受けた者の氏名または名称
(2) 当該登録に係る事業所の名称および所在地
(3) 登録等または届出の年月日
(4) 事業または業務の開始年月日
(5) 業務規程
(6) 登録番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
20 知事は、法附則第11条第4項の規定により認定特定行為業務従事者認定証の返納を命じたときは、国、他の都道府県、県内の市町その他の団体に対して、当該処分に係る従事者に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 従事者の氏名および生年月日
(2) 交付年月日
(3) 認定証登録番号
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(一部改正〔令和2年規則53号・3年24号〕)
(一部改正〔令和2年規則53号・3年24号〕)
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(一部改正〔令和4年規則39号〕)
(一部改正〔令和2年規則53号・3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成27年規則37号・令和3年24号・4年39号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号・4年39号〕)
(一部改正〔平成27年規則37号・令和3年24号・4年39号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号・4年39号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号・4年39号〕)
(一部改正〔平成27年規則37号・令和3年24号・4年39号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号・4年39号〕)
(一部改正〔平成27年規則37号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和2年規則53号・3年24号〕)
附則(平成25年規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第3条までの規定、第4条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第5条の規定および第6条の規定 平成25年4月1日
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則、児童福祉法施行細則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年11月24日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔平成25年規則46号・令和3年24号・4年39号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号・4年39号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号・4年39号〕)