○福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例

平成24年12月20日

福井県条例第60号

福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例を公布する。

福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 訪問介護(第5条・第6条)

第3章 訪問入浴介護(第7条・第8条)

第4章 訪問看護(第9条・第10条)

第5章 訪問リハビリテーション(第11条・第12条)

第6章 居宅療養管理指導(第13条・第14条)

第7章 通所介護(第15条・第16条)

第8章 通所リハビリテーション(第17条・第18条)

第9章 短期入所生活介護(第19条・第20条)

第10章 短期入所療養介護(第21条・第22条)

第11章 特定施設入居者生活介護(第23条・第24条)

第12章 福祉用具貸与(第25条・第26条)

第13章 特定福祉用具販売(第27条・第28条)

第14章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第70条第2項第1号ならびに第74条第1項および第2項の規定により、指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)および指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「基準省令」という。)で使用する用語の例による。

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(指定居宅サービスの事業の一般原則)

第3条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 指定居宅サービス事業者(指定特定施設入居者生活介護事業者を除く。)は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(一部改正〔平成30年条例8号・令和3年8号〕)

(申請者の要件)

第4条 法第70条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導または病院もしくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションもしくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

第2章 訪問介護

(指定訪問介護等の事業の基準)

第5条 指定訪問介護、共生型訪問介護および基準該当訪問介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。)の定めるところによるものとする。

(全部改正〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第6条 次の各号に掲げる訪問介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定訪問介護 基準省令第39条第2項第1号および第2号に掲げる記録

(2) 共生型訪問介護 基準省令第39条の3において準用する基準省令第39条第2項第1号および第2号に掲げる記録

(3) 基準該当訪問介護 基準省令第43条において準用する基準省令第39条第2項第1号および第2号に掲げる記録

(全部改正〔平成30年条例8号〕)

第3章 訪問入浴介護

(指定訪問入浴介護等の事業の基準)

第7条 指定訪問入浴介護および基準該当訪問入浴介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第8条 次の各号に掲げる訪問入浴介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定訪問入浴介護 基準省令第53条の3第2項第1号に掲げる記録

(2) 基準該当訪問入浴介護 基準省令第58条において準用する基準省令第53条の3第2項第1号に掲げる記録

(追加〔平成30年条例8号〕、一部改正〔令和3年条例8号〕)

第4章 訪問看護

(指定訪問看護の事業の基準)

第9条 指定訪問看護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第10条 指定訪問看護事業者は、基準省令第73条の2第2項第1号から第4号までに掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成30年条例8号〕)

第5章 訪問リハビリテーション

(指定訪問リハビリテーションの事業の基準)

第11条 指定訪問リハビリテーションの事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第12条 指定訪問リハビリテーション事業者は、基準省令第82条の2第2項第1号および第2号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成30年条例8号〕)

第6章 居宅療養管理指導

(指定居宅療養管理指導の事業の基準)

第13条 指定居宅療養管理指導の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第14条 指定居宅療養管理指導事業者は、基準省令第90条の2第2項第1号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成30年条例8号〕)

第7章 通所介護

(指定通所介護等の事業の基準)

第15条 指定通所介護、共生型通所介護および基準該当通所介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第16条 次の各号に掲げる通所介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定通所介護 基準省令第104条の4第2項第1号および第2号に掲げる記録

(2) 共生型通所介護 基準省令第105条の3において準用する基準省令第104条の4第2項第1号および第2号に掲げる記録

(3) 基準該当通所介護 基準省令第109条において準用する基準省令第104条の4第2項第1号および第2号に掲げる記録

(追加〔平成30年条例8号〕、一部改正〔令和3年条例8号〕)

第8章 通所リハビリテーション

(指定通所リハビリテーションの事業の基準)

第17条 指定通所リハビリテーションの事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第18条 指定通所リハビリテーション事業者は、基準省令第118条の2第2項第1号および第2号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成30年条例8号〕)

第9章 短期入所生活介護

(指定短期入所生活介護等の事業の基準)

第19条 指定短期入所生活介護、共生型短期入所生活介護および基準該当短期入所生活介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第20条 次の各号に掲げる短期入所生活介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定短期入所生活介護(次号に掲げる事業を除く。) 基準省令第139条の3第2項第1号および第2号に掲げる記録

(2) ユニット型指定短期入所生活介護 基準省令第140条の13において準用する基準省令第139条の3第2項第1号および第2号に掲げる記録

(3) 共生型短期入所生活介護 基準省令第140条の15において準用する基準省令第139条の3第2項第1号および第2号に掲げる記録

(4) 基準該当短期入所生活介護 基準省令第140条の32において準用する基準省令第139条の3第2項第1号および第2号に掲げる記録

(追加〔平成30年条例8号〕、一部改正〔令和6年条例8号〕)

第10章 短期入所療養介護

(指定短期入所療養介護の事業の基準)

第21条 指定短期入所療養介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第22条 次の各号に掲げる短期入所療養介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定短期入所療養介護(次号に掲げる事業を除く。) 基準省令第154条の2第2項第1号および第2号に掲げる記録

(2) ユニット型指定短期入所療養介護 基準省令第155条の12において準用する基準省令第154条の2第2項第1号および第2号に掲げる記録

(追加〔平成30年条例8号〕)

第11章 特定施設入居者生活介護

(指定特定施設入居者生活介護の事業の基準)

第23条 指定特定施設入居者生活介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第24条 次の各号に掲げる特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定特定施設入居者生活介護(次号に掲げる事業を除く。) 基準省令第191条の3第2項第1号および第2号に掲げる記録

(2) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護 基準省令第192条の11第2項第1号、第2号および第7号に掲げる記録

(追加〔平成30年条例8号〕)

第12章 福祉用具貸与

(指定福祉用具貸与等の事業の基準)

第25条 指定福祉用具貸与および基準該当福祉用具貸与の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第26条 次の各号に掲げる福祉用具貸与の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定福祉用具貸与 基準省令第204条の2第2項第1号および第2号に掲げる記録

(2) 基準該当福祉用具貸与 基準省令第206条において準用する基準省令第204条の2第2項第1号および第2号に掲げる記録

(追加〔平成30年条例8号〕)

第13章 特定福祉用具販売

(指定特定福祉用具販売の事業の基準)

第27条 指定特定福祉用具販売の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第28条 指定特定福祉用具販売事業者は、基準省令第215条第2項第1号および第2号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成30年条例8号〕)

第14章 雑則

(規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(平成26年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条または第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護または介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護もしくはこれに相当するサービスについては、この条例による改正前の福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第3項および第4項、第8条第2項、第43条第3項ならびに第45条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(介護予防通所介護に関する経過措置)

3 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護または介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護もしくはこれに相当するサービスについては、旧条例第100条第3項および第4項、第102条第4項、第132条第3項ならびに第134条第4項の規定は、なおその効力を有する。

(改正の順序)

4 この条例および福井県指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準等に関する条例(平成26年福井県条例第59号)の規定により改正される福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例の規定は、福井県指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準等に関する条例の規定によってまず改正され、次いでこの条例の規定によって改正されるものとする。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第4条の規定による改正後の福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第3項および第5条の規定による改正後の福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和6年3月14日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例

平成24年12月20日 条例第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成24年12月20日 条例第60号
平成26年12月25日 条例第59号
平成27年3月12日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第12号
平成30年3月22日 条例第8号
令和3年3月22日 条例第8号
令和6年3月14日 条例第8号