○福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例

平成24年12月20日

福井県条例第61号

福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例を公布する。

福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 介護予防訪問入浴介護(第5条・第6条)

第3章 介護予防訪問看護(第7条・第8条)

第4章 介護予防訪問リハビリテーション(第9条・第10条)

第5章 介護予防居宅療養管理指導(第11条・第12条)

第6章 介護予防通所リハビリテーション(第13条・第14条)

第7章 介護予防短期入所生活介護(第15条・第16条)

第8章 介護予防短期入所療養介護(第17条・第18条)

第9章 介護予防特定施設入居者生活介護(第19条・第20条)

第10章 介護予防福祉用具貸与(第21条・第22条)

第11章 特定介護予防福祉用具販売(第23条・第24条)

第12章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第54条第1項第2号、第115条の2第2項ならびに第115条の4第1項および第2項の規定により、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)および指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「基準省令」という。)で使用する用語の例による。

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(指定介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 指定介護予防サービス事業者(指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者を除く。)は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(一部改正〔平成30年条例8号・令和3年8号〕)

(申請者の要件)

第4条 法第115条の2第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導または病院もしくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションもしくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

第2章 介護予防訪問入浴介護

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(指定介護予防訪問入浴介護等の事業の基準)

第5条 指定介護予防訪問入浴介護および基準該当介護予防訪問入浴介護の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。)の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第6条 次の各号に掲げる介護予防訪問入浴介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防訪問入浴介護 基準省令第54条第2項第1号に掲げる記録

(2) 基準該当介護予防訪問入浴介護 基準省令第61条において準用する基準省令第54条第2項第1号に掲げる記録

(追加〔平成30年条例8号〕)

第3章 介護予防訪問看護

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(指定介護予防訪問看護の事業の基準)

第7条 指定介護予防訪問看護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第8条 指定介護予防訪問看護事業者は、基準省令第73条第2項第1号から第4号までに掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成30年条例8号〕)

第4章 介護予防訪問リハビリテーション

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(指定介護予防訪問リハビリテーションの事業の基準)

第9条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第10条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、基準省令第83条第2項第1号および第2号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成30年条例8号〕)

第5章 介護予防居宅療養管理指導

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(指定介護予防居宅療養管理指導の事業の基準)

第11条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第12条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、基準省令第92条第2項第1号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成30年条例8号〕)

第6章 介護予防通所リハビリテーション

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(指定介護予防通所リハビリテーションの事業の基準)

第13条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第14条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、基準省令第122条第2項第1号および第2号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成30年条例8号〕)

第7章 介護予防短期入所生活介護

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(指定介護予防短期入所生活介護等の事業の基準)

第15条 指定介護予防短期入所生活介護、共生型介護予防短期入所生活介護および基準該当介護予防短期入所生活介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第16条 次の各号に掲げる介護予防短期入所生活介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防短期入所生活介護(次号に掲げる事業を除く。) 基準省令第141条第2項第1号および第2号に掲げる記録

(2) ユニット型指定介護予防短期入所生活介護 基準省令第159条において準用する基準省令第141条第2項第1号および第2号に掲げる記録

(3) 共生型介護予防短期入所生活介護 基準省令第166条において準用する基準省令第141条第2項第1号および第2号に掲げる記録

(4) 基準該当介護予防短期入所生活介護 基準省令第185条において準用する基準省令第141条第2項第1号および第2号に掲げる記録

(追加〔平成30年条例8号〕)

第8章 介護予防短期入所療養介護

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(指定介護予防短期入所療養介護の事業の基準)

第17条 指定介護予防短期入所療養介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第18条 次の各号に掲げる介護予防短期入所療養介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防短期入所療養介護(次号に掲げる事業を除く。) 基準省令第194条第2項第1号および第2号に掲げる記録

(2) ユニット型指定介護予防短期入所療養介護 基準省令第210条において準用する基準省令第194条第2項第1号および第2号に掲げる記録

(追加〔平成30年条例8号〕)

第9章 介護予防特定施設入居者生活介護

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基準)

第19条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第20条 次の各号に掲げる介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護(次号に掲げる事業を除く。) 基準省令第244条第2項第1号および第3号に掲げる記録

(2) 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護 基準省令第261条第2項第1号、第2号および第8号に掲げる記録

(追加〔平成30年条例8号〕)

第10章 介護予防福祉用具貸与

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(指定介護予防福祉用具貸与等の事業の基準)

第21条 指定介護予防福祉用具貸与および基準該当介護予防福祉用具貸与の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第22条 次の各号に掲げる介護予防福祉用具貸与の事業を行う者は、当該各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防福祉用具貸与 基準省令第275条第2項第1号および第7号に掲げる記録

(2) 基準該当介護予防福祉用具貸与 基準省令第280条において準用する基準省令第275条第2項第1号および第7号に掲げる記録

(追加〔平成30年条例8号〕、一部改正〔令和6年条例8号〕)

第11章 特定介護予防福祉用具販売

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(指定特定介護予防福祉用具販売の事業の基準)

第23条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業の人員、設備および運営に関する基準は、この章に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによるものとする。

(追加〔平成30年条例8号〕)

(記録の整備)

第24条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、基準省令第288条第2項第1号および第6号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成30年条例8号〕、一部改正〔令和6年条例8号〕)

第12章 雑則

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(規則への委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条または第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)または介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護もしくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、この条例による改正前の福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条から第47条までの規定は、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第6条第2項および第4項ならびに第8条第2項の規定は、旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条第4項

指定訪問介護事業者

法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(前条に規定する指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第1号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第6条第1項から第3項までに規定する

市町村の定める当該第1号訪問事業の

第8条第2項

指定訪問介護事業者

第6条第4項に規定する第1号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第1号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第8条第1項に規定する

市町村の定める当該第1号訪問事業の

4 附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第43条第3項および第45条第2項の規定は、旧基準該当介護予防訪問介護の事業と介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第43条第3項

基準該当訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第43条第1項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。)の事業

法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)

同項および同条第2項に規定する

市町村の定める当該第1号訪問事業の

第45条第2項

基準該当訪問介護の事業

第43条第3項に規定する第1号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第45条第1項に規定する

市町村の定める当該第1号訪問事業の

(介護予防通所介護に関する経過措置)

5 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)または介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護もしくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、旧条例第9条から第15条まで(第108条および第116条において準用する場合に限る。)、第16条(第108条において準用する場合に限る。)、第17条(第108条および第116条において準用する場合に限る。)、第18条(第108条および第116条において準用する場合に限る。)、第20条(第108条および第116条において準用する場合に限る。)、第22条(第108条および第116条において準用する場合に限る。)、第24条(第108条および第116条において準用する場合に限る。)、第25条(第108条および第116条において準用する場合に限る。)、第31条から第34条まで(第108条および第116条において準用する場合に限る。)、第35条第1項から第4項まで(第108条および第116条において準用する場合に限る。)、第35条第5項および第6項(第108条において準用する場合に限る。)、第36条から第38条まで(第108条および第116条において準用する場合に限る。)、第97条から第116条まで、第166条、第170条第1項および第171条の規定は、なおその効力を有する。

6 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第100条第3項ただし書の場合(旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が同条第1項に掲げる設備を利用し、夜間および深夜に旧指定介護予防通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に知事に届け出るものとする。

7 旧指定介護予防通所介護の事業を行う者は、前項の旧指定介護予防通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第37条第1項および第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

8 旧基準該当介護予防通所介護を行う者は、附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第115条第3項ただし書の場合(旧基準該当介護予防通所介護を行う者が同条第1項に掲げる設備を利用し、夜間および深夜に旧基準該当介護予防通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)であって、当該基準該当通所介護以外のサービスの提供により事故が発生したときは、附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第37条第1項および第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

9 附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第98条第1項第3号および第3項ならびに第100条第4項の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第98条第3項

指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第100条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)または指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(前条に規定する指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第99条に規定する指定通所介護をいう。)または指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業

当該第1号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第100条第1項および第2項または指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第7項までに規定する

市町村の定める当該第1号通所事業の

第100条第4項

指定通所介護事業者等

第98条第3項に規定する第1号通所事業に係る指定事業者

指定通所介護等の事業

当該第1号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第102条第1項から第3項までまたは指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項までに規定する

市町村の定める当該第1号通所事業の

(一部改正〔平成28年条例12号〕)

10 附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第113条第1項第3号および第3項ならびに第115条第4項の規定は、旧基準該当介護予防通所介護の事業と介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第113条第3項

基準該当通所介護(指定居宅サービス等基準条例第132条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)

同条第1項および第2項に規定する

市町村の定める当該第1号通所事業の

第115条第4項

基準該当通所介護の事業

第113条第3項に規定する第1号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第134条第1項から第3項までに規定する

市町村の定める当該第1号通所事業の

11 整備法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係るこの条例による改正後の福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例(以下「新条例」という。)第233条第2項の適用については、同項中「指定事業者(」とあるのは「指定事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。

12 新条例第233条第2項の規定により旧指定介護予防訪問介護を行う事業者および旧指定介護予防通所介護を行う事業者が受託介護予防サービス事業者となる場合、同条第3項中「指定通所介護をいう。以下同じ。)」とあるのは「指定通所介護をいう。以下同じ。)、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条または第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービス(以下この項において「旧指定介護予防サービス」という。)に該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(次項において「指定介護予防訪問介護」という。)」と、「、指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「、指定介護予防訪問リハビリテーション、旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護(次項において「指定介護予防通所介護」という。)」と、同条第4項第1号中「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問介護もしくは指定介護予防訪問介護」と、同項第2号中「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護もしくは指定介護予防通所介護」とする。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第4条の規定による改正後の福井県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第3項および第5条の規定による改正後の福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和6年3月14日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する条例

平成24年12月20日 条例第61号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第2章 老人福祉
沿革情報
平成24年12月20日 条例第61号
平成27年3月12日 条例第8号
平成28年3月18日 条例第12号
平成30年3月22日 条例第8号
令和3年3月22日 条例第8号
令和6年3月14日 条例第8号