○福井県指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例
平成24年12月20日
福井県条例第62号
福井県指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例を公布する。
福井県指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第86条第1項ならびに第88条第1項および第2項の規定により、指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)および指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(一部改正〔平成30年条例8号〕)
(規模)
第3条 法第86条第1項の条例で定める数は、30人以上とする。
(一部改正〔平成30年条例8号〕)
(人員、設備および運営に関する基準)
第4条 指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
(追加〔平成30年条例8号〕)
(居室の定員)
第5条 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。次条第1項において同じ。)の1の居室の定員は、1人とする。ただし、地域の実情等を踏まえ、知事が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる。
2 前項ただし書の場合においては、入所者のプライバシーの確保に配慮しなければならない。
(全部改正〔平成30年条例8号〕、一部改正〔令和3年条例8号〕)
(記録の整備)
第6条 指定介護老人福祉施設は、基準省令第37条第2項第1号および第2号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、基準省令第49条において準用する基準省令第37条第2項第1号および第2号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(全部改正〔平成30年条例8号〕、一部改正〔令和3年条例8号〕)
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成30年条例8号・令和3年8号〕)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成30年条例8号〕)
附則(平成28年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。