○福井県介護医療院の人員、施設および設備ならびに運営の基準に関する条例
平成30年3月22日
福井県条例第7号
福井県介護医療院の人員、施設および設備ならびに運営の基準に関する条例を公布する。
福井県介護医療院の人員、施設および設備ならびに運営の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第111条第1項から第3項までの規定により、介護医療院の人員、施設および設備ならびに運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)および介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(人員、施設および設備ならびに運営に関する基準)
第3条 介護医療院の人員、施設および設備ならびに運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
(記録の整備)
第4条 介護医療院(ユニット型介護医療院を除く。)は、基準省令第42条第2項第1号から第3号までに掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
2 ユニット型介護医療院は、基準省令第54条において準用する基準省令第42条第2項第1号から第3号までに掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(一部改正〔令和3年条例8号〕)
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和3年条例8号〕)
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。