○介護保険法施行細則
平成11年6月28日
福井県規則第68号
介護保険法施行細則を公布する。
介護保険法施行細則
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項および第4項の規定による届出は、業務管理体制届出書(様式第1号)によりするものとする。
2 法第115条の32第3項の規定による変更の届出は、業務管理体制変更届出書(様式第2号)によりするものとする。
(全部改正〔平成21年規則32号〕、一部改正〔令和6年規則15号〕)
(公示する事項)
第3条 法第78条、第93条、第104条の2、第114条の7および第115条の10の規定による公示は、それぞれ省令第131条の2、第135条の2、第137条の2、第140条の2の3または第140条の23の各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号を福井県報に登載してするものとする。
(追加〔平成21年規則32号〕、一部改正〔平成24年規則19号・30年20号・令和6年15号〕)
(国等への情報の提供)
第4条 知事は、法第70条第1項、第86条第1項もしくは第115条の2第1項の指定、法第94条第1項もしくは第107条第1項の許可、法第95条もしくは第109条の承認、法第77条第1項、第92条第1項もしくは第115条の9第1項の規定による指定の取消しもしくは指定の全部もしくは一部の効力の停止もしくは法第104条第1項もしくは第114条の6第1項の規定による許可の取消しもしくは許可の全部もしくは一部の効力の停止(以下この項において「指定等」という。)をしたとき、または第7条の規定による指定の辞退の届出、法第71条第1項ただし書もしくは第72条第1項ただし書の規定による申出もしくは法第75条、第89条、第99条、第113条もしくは第115条の5の規定による届出(以下この項において「届出等」という。)があったときは、国、県内の市町、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の団体(次項において「国等」という。)に対して、当該指定等または届出等に係る事業者または介護保険施設に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所または介護保険施設の名称および所在地
(2) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者または指定介護予防サービス事業者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所(当該事業所または介護保険施設が法人以外の者が開設する病院または診療所であるときは、当該病院または診療所の開設者の氏名および住所)
(3) 介護保険事業所番号
(4) 指定等または届出等の年月日
(5) 事業の開始年月日または施設の開設年月日
(6) 法令遵守責任者の氏名および住所
(7) 運営規程
2 知事は、法第115条の32第2項から第4項までの規定による届出があったときは、国等に対して、当該届出に係る事業者または介護保険施設に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
(2) 届出の年月日
(3) 区分変更の日および区分変更後の行政機関の名称(法第115条の32第4項の規定による届出があった場合に限る。)
3 第1項の規定は、法第71条第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)または第72条第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定により法第41条第1項本文または第53条第1項本文の指定があったものとみなされる場合について準用する。
(一部改正〔平成18年規則9号・27号・21年32号・24年19号・30年20号・令和6年15号〕)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成21年規則32号・令和6年15号〕)
附則
附則(平成17年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の介護保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の介護保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第26号)
この規則中第1条、第2条および第4条の規定は平成20年4月1日から、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第5条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則、第8条の規定による改正前の土地改良法施行細則、第11条の規定による改正前の特定非営利活動促進法施行細則ならびに第12条の規定による改正前の介護保険法施行細則および障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の介護保険法施行細則および第2条の規定による改正前の老人福祉法施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、この規則による改正前の介護保険法施行細則の規定は、平成36年3月31日までの間、なおその効力を有する。
(一部改正〔平成30年規則20号〕)
附則(平成30年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の介護保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(介護保険法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
3 介護保険法施行細則の一部を改正する規則(平成24年福井県規則第19号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年10月12日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の介護保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月26日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(追加〔平成21年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則24号・6年15号〕)
(追加〔平成21年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則24号・6年15号〕)