○福井県指定障害児入所施設等の人員、設備および運営の基準等に関する条例

平成24年12月20日

福井県条例第71号

福井県指定障害児入所施設等の人員、設備および運営の基準等に関する条例を公布する。

福井県指定障害児入所施設等の人員、設備および運営の基準等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号ならびに第24条の12第1項および第2項の規定に基づき、指定障害児入所施設等の人員、設備および運営に関する基準等を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例12号〕)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。以下「基準府令」という。)で使用する用語の例による。

(一部改正〔平成30年条例12号・令和5年12号〕)

(指定障害児入所施設等の一般原則)

第3条 指定障害児入所施設等は、入所給付決定保護者および障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画および障害児(15歳以上の障害児に限る。)が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活または社会生活を営み、自立した日常生活または社会生活へと移行できるよう支援する上で必要な事項を定めた計画を作成し、これに基づき障害児に対して指定入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定入所支援を提供しなければならない。

2 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の意思および人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定入所支援の提供に努めなければならない。

3 指定障害児入所施設等は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村(特別区を含む。)、障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成30年条例12号・令和3年10号・6年12号〕)

(申請者の要件)

第4条 法第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(一部改正〔平成30年条例12号〕)

(指定福祉型障害児入所施設の基準)

第5条 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備および運営に関する基準は、基準府令(基準府令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。)の定めるところによるものとする。

(全部改正〔平成30年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)

(指定医療型障害児入所施設の基準)

第6条 指定医療型障害児入所施設の人員、設備および運営に関する基準は、基準府令の定めるところによるものとする。

(全部改正〔平成30年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成30年条例12号〕)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成26年4月1日

(平成30年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の福井県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第3項、第2条の規定による改正後の福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第3条第3項、第3条の規定による改正後の福井県指定障害者支援施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第3項、第4条の規定による改正後の福井県障害者支援施設の設備および運営の基準に関する条例第3条第3項、第7条の規定による改正後の福井県指定障害児入所施設等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第4項および第8条の規定による改正後の福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和5年3月8日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福井県指定障害児入所施設等の人員、設備および運営の基準等に関する条例

平成24年12月20日 条例第71号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第3章 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成24年12月20日 条例第71号
平成25年3月22日 条例第12号
平成30年3月22日 条例第12号
令和3年3月22日 条例第10号
令和5年3月8日 条例第12号
令和6年3月14日 条例第12号