○福井県児童福祉施設の設備および運営の基準に関する条例

平成24年12月20日

福井県条例第73号

福井県児童福祉施設の設備および運営の基準に関する条例を公布する。

福井県児童福祉施設の設備および運営の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定めるものとする。

(最低基準の目的)

第2条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。

(定義)

第3条 この条例で使用する用語は、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(一部改正〔平成30年条例12号・令和5年12号〕)

(最低基準および児童福祉施設)

第4条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備および運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、または運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備または運営を低下させてはならない。

(児童福祉施設の一般原則)

第5条 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 児童福祉施設は、地域社会との交流および連携を図り、児童の保護者および地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

4 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生およびこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(児童福祉施設の基準)

第6条 児童福祉施設の設備および運営の基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準府令(基準府令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。

(全部改正〔平成30年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成30年条例12号〕)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成30年条例12号〕)

(平成26年条例第54号)

この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(平成26年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第37号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第28条第2項、第45条第5号ロの表、第54条第2項第5号、第58条第2項および第60条第9号の改正規定、第92条第4項の改正規定(「第13条第2項各号」を「第13条第3項各号」に改める部分に限る。)ならびに第100条第2項、第102条第8号および第111条第2項の改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成29年4月1日

(平成30年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福井県児童福祉施設の設備および運営の基準に関する条例

平成24年12月20日 条例第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第3章 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成24年12月20日 条例第73号
平成26年10月6日 条例第54号
平成26年10月6日 条例第55号
平成28年10月14日 条例第37号
平成30年3月22日 条例第12号
令和5年3月8日 条例第12号