○児童福祉法施行細則

昭和23年6月15日

福井県規則第26号

児童福祉法施行細則を次の通り制定する。

児童福祉法施行細則

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔平成10年規則21号〕、一部改正〔令和5年規則8号〕)

第2条から第9条まで 削除

(削除〔平成18年規則42号〕)

第10条 健康福祉センター所長は、法第22条第1項または第23条第1項の規定により助産施設または母子生活支援施設に入所させた者について、保護台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則21号・12年92号・13年28号・14年32号・69号〕)

第11条 法第24条の3第1項および府令第25条の19第1項の規定による申請は、障害児入所給付費等支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第5号)によりするものとする。

(全部改正〔平成18年規則74号〕、一部改正〔平成24年規則26号・令和5年8号〕)

第12条 府令第25条の7第7項の規定による変更の届出は、障害児入所給付費申請内容変更届出書(様式第6号)によりするものとする。

(全部改正〔平成18年規則74号〕、一部改正〔平成24年規則26号・令和5年8号〕)

第13条 府令第25条の7第10項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第7号)によりするものとする。

(全部改正〔平成18年規則74号〕、一部改正〔令和5年規則8号〕)

第14条 府令第25条の17第1項の規定による申請は、高額障害児入所給付費支給申請書(様式第8号)によりするものとする。

(全部改正〔平成18年規則74号〕、一部改正〔平成24年規則26号・令和5年8号〕)

第14条の2 法第21条の5の15第1項および第24条の9第1項に規定する指定の申請、法第21条の5の16第1項および第24条の10第1項に規定する指定の更新の申請ならびに法第21条の5の20第1項および法第24条の13第1項に規定する指定の変更の申請は、指定障害児通所支援事業者等指定申請書(指定・更新・変更)(様式第9号)によりするものとする。

(追加〔平成18年規則74号〕、一部改正〔平成24年規則26号・30年23号〕)

第14条の3 法第21条の5の20第3項および第24条の13第3項の規定による変更の届出は指定通所支援事業等変更届出書(様式第10号)により、法第21条の5の20第3項および第4項の規定による事業の廃止、休止または再開の届出は指定通所支援事業廃止(休止・再開)届出書(様式第10号の2)によりするものとする。

(全部改正〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則23号〕)

第14条の4 法第24条の14の規定による指定の辞退をしようとする者は、指定障害児入所施設指定辞退届出書(様式第11号)を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則74号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕)

第14条の5 法第21条の5の25および第24条の18の規定による公示は、次に掲げる事項を福井県報に登載してするものとする。

(1) 事業所または施設の名称および所在地

(2) 事業者または施設の設置者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名

(3) 指定をし、指定の辞退をし、もしくは指定を取り消し、または届出があった年月日

(4) 障害児通所支援または障害児入所支援の種類

(5) 事業所番号

(追加〔平成18年規則74号〕、一部改正〔平成24年規則26号・30年23号〕)

第14条の6 知事は、法第21条の5の15第1項もしくは第24条の9第1項の指定、法第21条の5の20第1項もしくは法第24条の13第1項の規定による指定の変更もしくは法第21条の5の24第1項もしくは第24条の17の規定による指定の取消しもしくは指定の全部もしくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたとき、または法第21条の5の20第3項もしくは第4項もしくは第24条の13第3項の規定による届出もしくは法第24条の14の規定による指定の辞退の届出(以下この条において「届出等」という。)があったときは、県内の市町その他の者に対して、当該指定等または届出等に係る事業所または施設に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 前条第1号第2号第4号および第5号に掲げる事項

(2) 指定等または届出等の年月日

(3) 事業の開始年月日

(4) 運営規程

(追加〔平成18年規則74号〕、一部改正〔平成24年規則26号・30年23号〕)

第14条の7 法第21条の5の26第2項もしくは第4項(これらの規定を第24条の19の2において準用する場合を含む。)または第24条の38第2項もしくは第4項の規定による業務管理体制の整備に関する届出は、指定障害児事業者等業務管理体制届出書(様式第11号の2)によりするものとする。

2 法第21条の5の26第3項(第24条の19の2において準用する場合を含む。)または第24条の38第3項の規定による変更の届出は、指定障害児事業者等業務管理体制変更届出書(様式第11号の3)によりするものとする。

(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則23号〕)

第15条 児童福祉司または児童委員は、毎月1回、法第26条第1項第2号または第27条第1項第2号の規定により指導している児童の状況について報告書を作成し、意見を付して児童・女性相談所長または嶺南振興局敦賀児童相談所長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則21号・12年92号・令和6年37号〕)

第16条から第18条まで 削除

(削除〔平成14年規則32号〕)

第19条 知事は、保育士試験の期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項を、あらかじめ、福井県報に登載して公示する。

(全部改正〔平成10年規則21号〕、一部改正〔平成11年規則50号〕)

第20条 府令第6条の11第4項および第6条の12の規定による申請は、福井県保育士試験受験申請書(様式第12号)によりするものとする。ただし、法第18条の9第1項の規定により知事が指定する者(以下この条において「指定試験機関」という。)に保育士試験の実施に関する事務を行わせることとした場合は、指定試験機関の定めるところによりするものとする。

(全部改正〔平成16年規則27号〕、一部改正〔平成17年規則11号・18年74号・30年23号・令和5年8号〕)

第21条から第24条まで 削除

(削除〔平成14年規則32号〕)

第25条 児童福祉施設の長が、入所後の保護につき法第45条第1項の基準を維持するために要する費用を支出した場合には、計算書を添えて、毎月7日までに知事に請求しなければならない。

2 児童福祉施設の長が、前項に規定する費用のほか、入所後の保護につき特別の費用を支出したときは、そのつど計算書および証拠書類を添えて知事に請求することができる。

3 前2項の規定は、法第33条第1項または第2項の規定により、児童・女性相談所長または嶺南振興局敦賀児童相談所長から委託を受けて児童に1時保護を加えた者について準用する。

(一部改正〔平成10年規則21号・12年92号・24年26号・令和6年37号〕)

第26条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(追加〔平成14年規則69号〕)

この規則は昭和23年1月1日からこれを適用する。但し、法第63条但書に掲げる規定に関する部分は昭和23年4月1日からこれを適用する。

第11条及び第12条に規定する収支予定計算書及び設置計画書の提出期日は、昭和23年分に限り別にこれを定めるものとする。

少年教護法施行細則及び児童虐待防止法施行規則取扱手続はこれを廃止する。

(昭和42年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際この規則による改正前の児童福祉法施行細則(昭和23年福井県規則第26号)その他の規程に基づき処理された事項については、この規則の相当規程に基づいて処理されたものとみなす。

(平成元年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第69号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)

2 福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年福井県規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則および第2条の規定による改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条までの規定、第4条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第5条の規定および第6条の規定 平成25年4月1日

(経過措置)

2 改正前の障害者自立支援法施行細則、児童福祉法施行細則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、里親委託等取扱規則および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年10月12日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月28日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第37号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで 削除

(削除〔平成18年規則42号〕)

(全部改正〔平成二七年規則五八号〕)

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(全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(全部改正〔平成27年規則58号〕)

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(全部改正〔平成30年規則23号〕)

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(全部改正〔平成30年規則49号〕)

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(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則23号〕)

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(追加〔平成18年規則74号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕)

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(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則23号〕)

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(全部改正〔平成30年規則23号〕)

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(全部改正〔平成16年規則27号〕、一部改正〔平成18年規則74号〕)

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児童福祉法施行細則

昭和23年6月15日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第3章 児童福祉・母子福祉
沿革情報
昭和23年6月15日 規則第26号
昭和42年9月19日 規則第37号
平成元年3月31日 規則第38号
平成10年3月31日 規則第21号
平成11年4月1日 規則第50号
平成12年4月1日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年3月29日 規則第32号
平成14年11月5日 規則第69号
平成15年3月28日 規則第19号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年3月4日 規則第7号
平成17年3月22日 規則第11号
平成18年3月2日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第42号
平成18年9月29日 規則第74号
平成24年3月30日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第46号
平成27年12月28日 規則第58号
平成30年3月30日 規則第23号
平成30年10月12日 規則第49号
令和5年3月28日 規則第8号
令和6年3月31日 規則第37号