○児童虐待の防止等に関する法律に規定する身分を証明する証票の様式を定める規則

平成12年12月28日

福井県規則第131号

〔児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項に規定する身分を証明する証票の様式を定める規則〕を公布する。

児童虐待の防止等に関する法律に規定する身分を証明する証票の様式を定める規則

(題名改正〔平成20年規則10号〕)

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項および第9条の6に規定する身分を証明する証票は、別記様式とする。

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則67号・18年74号・19年30号・41号・20年10号〕)

画像画像

児童虐待の防止等に関する法律に規定する身分を証明する証票の様式を定める規則

平成12年12月28日 規則第131号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第3章 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成12年12月28日 規則第131号
平成17年6月3日 規則第67号
平成18年9月29日 規則第74号
平成19年3月30日 規則第30号
平成19年4月1日 規則第41号
平成20年3月28日 規則第10号