○里親委託等取扱規則
平成13年3月30日
福井県規則第25号
里親委託等取扱規則を公布する。
里親委託等取扱規則
里親委託等取扱規則(昭和24年福井県規則第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定による里親への児童の委託の取扱いその他里親に関し必要な事項については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成15年規則32号・16年93号・21年23号・令和5年8号〕)
(里親登録の申請)
第2条 府令第36条の41第1項から第3項まで(府令第36条の47において準用する場合を含む。)の申請書は、里親申請書(様式第1号)によるものとする。
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則21号・令和4年2号・5年8号〕)
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則21号・29年22号・令和5年8号〕)
(里親欠格事由該当等の届出)
第4条 府令第36条の43第1項(府令第36条の47において準用する場合を含む。)に規定する届出は、里親欠格事由該当等届出書(様式第4号)によりするものとする。
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則21号・令和4年2号・5年8号〕)
(登録事項の変更に係る届出)
第5条 府令第36条の43第2項(府令第36条の47において準用する場合を含む。)に規定する変更の届出は、里親名簿登録事項変更届(様式第5号)によりするものとする。
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則21号・令和5年8号〕)
(里親名簿登録の消除の申請)
第6条 府令第36条の44第1項第1号(府令第36条の47において準用する場合を含む。)に規定する養育里親名簿等の登録の消除の申出は、里親名簿登録消除申請書(様式第6号)によりするものとする。
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則21号・令和4年2号・5年8号〕)
(里親名簿登録の消除の通知)
第7条 知事は、府令第36条の44第1項から第3項まで(府令第36条の47において準用する場合を含む。)の規定により養育里親名簿等の登録を消除するときは、里親名簿登録消除通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則21号・令和5年8号〕)
(里親名簿登録の更新)
第8条 府令第36条の46第1項および第3項(府令第36条の47において準用する場合を含む。)に規定する申請は、里親名簿登録更新申請書(様式第8号)によりするものとする。
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則21号・令和4年2号・5年8号〕)
(養育継続困難等の届出)
第9条 養育里親または親族里親(以下「養育里親等」という。)であって児童を受託した者(以下「受託養育里親等」という。)は、病気その他やむを得ない事由により当該受託児童の養育を継続することが困難となったときは、受託児童養育継続困難届(様式第9号)により知事に届け出るものとする。
(全部改正〔平成21年規則23号〕)
(里親への委託)
第10条 知事は、児童を養育里親等に委託するときは、委託を受ける養育里親等および委託される児童またはその保護者に対し、その旨を通知するものとする。
(一部改正〔平成15年規則32号・16年93号・21年23号〕)
(一部改正〔平成15年規則32号・16年93号・21年23号〕)
(受託養育里親等の義務)
第12条 受託養育里親等は、現に受託している児童を他の家庭等の養育に委ねてはならない。ただし、受託養育里親等が児童を一時養育できない特別の事由がある場合は、知事の承認を得て、当該児童を一時他の家庭等の養育に委ねることができる。
2 受託養育里親等は、正当な理由がなく、受託した児童に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。受託養育里親等でなくなった後においても、同様とする。
3 受託養育里親等は、知事から児童の養育に関して必要な報告を求められた場合は、遅滞なく、これに応じなければならない。
(一部改正〔平成15年規則32号・16年93号・21年23号・令和4年2号〕)
(委託の解除等)
第13条 知事は、委託した児童について、家庭への復帰、養子縁組、社会的自立等により受託養育里親等に委託することが適当でなくなったとき、または受託養育里親等への委託を継続し難い事由が発生したときは、受託養育里親等への委託の解除もしくは停止または他の措置への変更(以下「委託の解除等」という。)をすることができる。
2 知事は、前項の規定により受託養育里親等へ委託の解除等をしたときは、当該受託養育里親等および児童またはその保護者に対し、その旨を通知するものとする。
(一部改正〔平成15年規則32号・16年93号・21年23号・24年21号〕)
(費用の請求)
第14条 受託養育里親等が受託後の養育につき法第45条の2第1項の基準を維持するために要する費用を支出したときは、里親委託措置費請求書(様式第11号)により知事に請求しなければならない。
2 受託養育里親等は、前項に規定する費用のほか、受託後の養育につき特別の費用を支出したときは、その都度証拠書類を添えて、知事に請求することができる。
(一部改正〔平成15年規則32号・16年93号・21年23号・24年21号・令和4年2号〕)
(書類の経由)
第15条 法、府令またはこの規則の規定により知事に提出する書類は、提出者の住所地を所管する児童・女性相談所長または嶺南振興局敦賀児童相談所長を経由しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則32号・16年93号・21年23号・24年21号・令和5年8号・6年37号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の里親委託等取扱規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の里親委託等取扱規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成15年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の里親委託等取扱規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第4条の規定による改正前の里親委託等取扱規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の里親委託等取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の里親委託等取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、里親委託等取扱規則および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の里親委託等取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年8月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年1月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の里親委託等取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月28日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の里親委託等取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月31日規則第37号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和6年規則31号〕)
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則2号〕)
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成28年規則23号・令和4年2号〕)
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則21号・令和元年20号・4年2号〕)
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則2号〕)
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則2号〕)
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則21号〕)
(追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則2号〕)
(追加〔平成21年規則23号〕)
(一部改正〔平成15年規則32号・16年93号・21年23号〕)
(一部改正〔平成15年規則32号・16年93号・21年23号・24年21号・令和3年24号〕)