○福井県認定こども園の認定の要件に関する条例
平成18年10月12日
福井県条例第51号
〔就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例〕を公布する。
福井県認定こども園の認定の要件に関する条例
(題名改正〔平成26年条例53号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項および第3項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(同条第1項または第3項の認定を受けた施設および同条第10項の規定による公示がされた施設をいう。以下同じ。)の認定の要件を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年条例53号・30年13号・令和5年37号〕)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(全部改正〔平成24年条例15号〕)
(認定の要件)
第3条 幼稚園または保育所等(以下「施設」という。)が幼保連携型認定こども園以外の認定こども園として認定を受けようとする場合における条例で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。
(2) 当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
(3) 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
(4) 施設の設備および運営に関し、別表第1の基準を満たすこと。
2 幼稚園および保育機能施設のそれぞれの用に供される建物およびその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園および保育機能施設(以下「連携施設」という。)が幼保連携型認定こども園以外の認定こども園として認定を受けようとする場合における条例で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 次のいずれかに該当する施設であること。
ア 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
イ 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育および保育を行うこと。
(2) 子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
(3) 連携施設の設備および運営に関し、別表第2の基準を満たすこと。
(追加〔平成24年条例15号〕、一部改正〔平成26年条例53号〕)
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成24年条例15号・26年53号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和5年条例11号〕)
(全部改正〔令和5年条例11号〕)
(全部改正〔令和5年条例11号〕)
4 別表第1の1の部(2)の項右欄イ本文の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士については、当分の間、小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(全部改正〔令和5年条例11号〕)
5 1日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における別表第1の1の部(2)の項の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、知事が幼稚園免許状所有者または保育士と同等の知識および経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(全部改正〔令和5年条例11号〕)
6 別表第1の1の部(2)の項右欄アの規定により置かなければならない保育士については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師または准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
(全部改正〔令和5年条例11号〕)
(全部改正〔令和5年条例11号〕)
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
(経過措置)
2 施行日から起算して5年間は、改正後の別表第1の1の部(1)の項の規定にかかわらず、施行日の前日において現に存する認定こども園(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に限る。)の職員配置については、なお従前の例によることができる。
(認定こども園の職員資格に係る特例)
3 園児の登園または降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、別表第1の1の部(1)の項右欄本文の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数が1人以下となる場合には、当分の間、同部(2)の項の規定にかかわらず、同部(1)の項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち1人は、知事が幼稚園免許状所有者(同部2の項に規定する幼稚園免許状所有者をいう。以下附則第7項までにおいて同じ。)または保育士と同等の知識および経験を有すると認める者とすることができる。
(追加〔平成28年条例33号〕)
4 別表第1の1の部(2)の項右欄アおよびイただし書の規定により置かなければならない保育士については、当分の間、幼稚園免許状所有者または小学校教諭もしくは養護教諭の普通免許状(同項右欄イ本文に規定する普通免許状をいう。次項および附則第7項において同じ。)を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭および養護教諭として従事している者を除く。次項および附則第7項において同じ。)をもって代えることができる。この場合において、同部(2)の項右欄イただし書(イ)の規定は、適用しない。
(追加〔平成28年条例33号〕)
5 別表第1の1の部(2)の項右欄イ本文の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士については、当分の間、小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(追加〔平成28年条例33号〕)
6 1日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における別表第1の1の部(2)の項の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、知事が幼稚園免許状所有者または保育士と同等の知識および経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(追加〔平成28年条例33号〕)
7 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の右欄に掲げる者の総数は、別表第1の1の部(1)の項の規定により認定こども園に置くものとされる職員の数の3分の1を超えてはならない。
附則第4項 | 別表第1の1の部(2)の項右欄アおよびイただし書の規定により置かなければならない保育士 | 幼稚園免許状所有者または小学校教諭もしくは養護教諭の普通免許状を有する者 |
附則第5項 | 別表第1の1の部(2)の項右欄イ本文の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士 | 小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者 |
前項 | 別表第1の1の部(2)の項の規定により置かなければならない幼稚園免許状所有者または保育士 | 知事が幼稚園免許状所有者または保育士と同等の知識および経験を有すると認める者 |
(追加〔平成28年条例33号〕)
附則(平成28年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(福井県認定こども園の認定の要件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 認定こども園において、第1条による改正後の福井県認定こども園の認定の要件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の11の部(4)の項右欄ウ(イ)の通園を目的とした自動車を運行する場合であって、当該自動車に改正後の条例別表第1の11の部(4)の項右欄ウ(イ)に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、改正後の条例別表第1の11の部(4)の項の右欄ウ(イ)の規定にかかわらず、当該自動車にブザー等を備えて子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置および使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。
附則(令和5年10月4日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成20年条例12号・24年15号・26年53号・28年33号・令和5年11号〕)
幼稚園または保育所等に係る基準
区分 | 基準 | ||||
1 職員に関する基準 | (1) 職員の設置に係る基準 | 教育および保育に従事する者を、次の表の左欄に掲げる子どもの区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる数(その数に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)を順次に合算して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)以上置くものであること。ただし、その数が2未満のときは、2以上置くものであること。 | |||
1歳未満の子ども | 左欄に掲げる子どもの数を3で除して得た数 | ||||
1歳以上3歳未満の子ども | 左欄に掲げる子どもの数を6で除して得た数 | ||||
3歳以上4歳未満の子ども | 左欄に掲げる子どもの数を20で除して得た数 | ||||
4歳以上の子ども | 左欄に掲げる子どもの数を30で除して得た数 | ||||
(2) 職員の資格に係る基準 | ア 3歳未満の子どもに係る保育に従事する者にあっては、保育士(児童福祉法第18条の4に規定する保育士をいう。以下同じ。)であること。 イ 3歳以上の子どもに係る教育および保育に従事する者(学級を担任する者(以下「学級担任」という。)を除く。)にあっては、保育士または幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)もしくは幼稚園の助教諭の臨時免許状(同条第4項に規定する臨時免許状をいう。)を有する者(以下「幼稚園免許状所有者」という。)であること。ただし、3歳以上の子どものうち保育所と同様に1日に8時間程度利用するものの保育に従事する者にあっては、次に掲げるいずれかの者であること。 (ア) 保育士 (イ) 幼稚園免許状所有者であって知事が定める要件を満たすもの | ||||
(3) 職員の研修に係る基準 | 次に掲げるところにより策定された計画に基づき、職員の研修を行うものであること。 ア 施設が実施する研修と施設以外のものが実施する研修とに区分されたものであること。 イ 次に掲げる事項を定めたものであること。 (ア) 基本的な方針 (イ) 子どもの年齢に応じた教育および保育に関する研修の内容 (ウ) その他知事が定める事項 | ||||
2 学級に関する基準 | (1) 学級の編制に係る基準 | 次に掲げるところにより、学級を編制するものであること。 ア 3歳以上の子どものうち幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するものおよび保育所と同様に1日に8時間程度利用するものに共通の4時間程度の利用時間においては、3歳以上の子どもについて学級を編制するものであること。 イ 1の学級に係る子どもの数が35人を超えないものであること。 | |||
(2) 学級担任の設置に係る基準 | 学級ごとにそれぞれ専任の学級担任を置くものであること。 | ||||
(3) 学級担任の資格に係る基準 | 学級担任は、次に掲げるいずれかの者であること。 ア 幼稚園免許状所有者 イ 保育士であって知事が定める要件を満たすもの | ||||
3 施設の長に関する基準 | 施設の長として、教育または保育に関し優れた識見を有する者(教育および保育に従事する者を除く。)を置くものであること。 | ||||
4 建物および附属設備に関する基準 | ア 建物は、次に掲げるものを備えているものであること。 (ア) 2歳以上の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室等(以下「保育室等」という。) (イ) 3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、調理室(ただし、施設の子どもに対する食事の提供について、当該施設内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う施設は、調理室を備えないことができる。この場合において、当該施設においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。) (ウ) 2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、専ら2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室等(以下「乳児室等」という。) イ 附属設備として、2歳以上の子どもの保育の用に供することができる屋外の遊戯場または運動場(以下「屋外遊戯場等」という。)を備えているものであること。 | ||||
5 施設の面積に関する基準 | (1) 建物の床面積に係る基準 | ア 次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。 (ア) 建物の床面積(3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、専ら2歳以上3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室等および乳児室等の床面積を除く。)の合計が次のaからcまでに掲げる区分に応じ当該aからcまでに掲げる面積以上であること。 a 学級の数が1である場合 180平方メートル b 学級の数が2である場合 320平方メートル c 学級の数が3以上である場合 320平方メートルに学級の数から2を減じて得た数に100平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積 (イ) 建物のうち保育室等に係る部分の床面積の合計が保育を行う2歳以上の子どもの数に1.98平方メートルを乗じて得た面積以上であること。 イ 建物のうち乳児室等に係る部分の床面積の合計が保育を行う2歳未満の子どもの数に1.65平方メートルを乗じて得た面積以上であること。 | |||
(2) 屋外遊戯場等の面積に係る基準 | 屋外遊戯場等の面積の合計が次のいずれかの要件を満たすものであること。 ア 保育を行う2歳以上3歳未満の子どもの数に3.3平方メートルを乗じて得た面積に、次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ当該(ア)から(エ)までに掲げる面積を加えて得た面積以上であること。 (ア) 学級の数が1である場合 330平方メートル (イ) 学級の数が2である場合 360平方メートル (ウ) 学級の数が3である場合 400平方メートル (エ) 学級の数が4以上である場合 400平方メートルに学級の数から3を減じて得た数に80平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積 イ 保育を行う2歳以上の子どもの数に3.3平方メートルを乗じて得た面積以上であること。 | ||||
6 食事の提供に関する基準 | 食事の提供は、次に掲げるところにより行うものであること。 ア 食事の提供に係る責任が施設の設置者にあること。 イ 栄養士の栄養の指導を受けて行うものであること。 ウ 子どもの年齢、健康状態、身体の状況等に応じて行うものであること。 エ 3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、当該3歳未満の子どもに対し、食事の提供を行うものであること。 | ||||
7 調理員の設置に関する基準 | 3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、調理員(飲食物を調理する者をいう。)を置くものであること。 | ||||
8 教育および保育の実施に関する基準 | ア 保育を行う3歳以上の子どもに対する教育および保育に関して、次に掲げる事項を定めた計画を策定しているものであること。 (ア) 基本的な方針 (イ) 子どもの年齢に応じた教育および保育の内容 (ウ) その他知事が定める事項 イ 職員は、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他子どもの心身に有害な影響を与える行為をしないものであること。 | ||||
9 食育の推進に関する基準 | 次に掲げる食育に関する活動を行うものであること。 ア 子どもの食に対する関心および理解を深めるための活動 イ 地域固有の伝統のある食文化および地域の特性をいかした食生活に対する理解を深めるための活動 ウ その他知事が定める活動 | ||||
10 子育て支援事業の実施に関する基準 | ア 子育て支援事業のうちいずれか2以上の子育て支援事業を行うものであること。 イ 子育て支援事業について相当の知識および経験を有する者を置くものであること。 | ||||
11 管理および運営に関する基準 | (1) 保育を提供する日および時間に係る基準 | ア 保育を提供する日および時間が施設の所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし適切に定められているものであること。 イ 保育を必要とする子どもの保育を行う時間が、1日につき8時間を標準として、施設の所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし適切に定められているものであること。 | |||
(2) 施設を利用しようとする者に対する説明等に係る基準 | ア 建物または敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨を表示すること。 イ 施設を利用しようとする者の求めに応じ、当該施設に関する説明を行い、または体験の機会の提供を行うものであること。 | ||||
(3) 募集および選考に係る基準 | 子どもの募集および選考の方法が公正なものであること。 | ||||
(4) 子どもの安全の確保に係る基準 | ア 教育および保育を行う子どもの生命または身体の安全を確保するために必要な措置を講じているものであること。 イ 次に掲げる事項を定めた防災に関する計画を策定しているものであること。 (ア) 防災のための教育および訓練その他の災害予防に関する事項 (イ) 情報の収集および伝達に関する事項 (ウ) 避難、消火、水防および救助に関する事項 (エ) その他知事が定める事項 ウ 自動車を運行する場合にあっては、次に掲げる措置を講じているものであること。 (ア) 子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車および降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在の確認を行うものであること。 (イ) 通園を目的とした自動車(運転者席およびこれと並列の座席ならびにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて(ア)に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行うものであること。 |
別表第2(第3条関係)
(一部改正〔平成24年条例15号・26年53号〕)
連携施設に係る基準
1 別表第1に掲げる基準
2 幼稚園と保育機能施設とが同一の敷地内または隣接する敷地内にない場合にあっては、当該幼稚園と当該保育機能施設との間の移動に伴う子どもの負担が過重なものとならないよう必要な措置を講じているものであること。