○福井県児童科学館の設置および管理に関する条例施行規則

平成11年5月31日

福井県規則第64号

福井県児童科学館の設置および管理に関する条例施行規則を公布する。

福井県児童科学館の設置および管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例(平成11年福井県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(指定の申請等)

第2条 条例第4条第2項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 福井県児童科学館(以下「児童科学館」という。)の管理の業務に関する事業計画書

(2) 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)

(4) 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書

(5) 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類

(6) 児童科学館の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類

(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、条例第5条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類

2 条例第4条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第4条第2項の規定による申請がない場合または条例第5条各号に掲げる基準に適合するものがない場合

(2) 条例第5条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合

3 第1項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第4条第3項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあっては、この限りでない。

(全部改正〔平成17年規則81号〕)

(規則で定める指定の基準)

第3条 条例第5条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。

(3) 国税または地方税を滞納していないものであること。

(4) 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童科学館の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準

(全部改正〔平成17年規則81号〕)

(変更の届出)

第4条 条例第6条第2項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第2号)によりするものとする。

(全部改正〔平成17年規則81号〕)

(事業報告書の提出)

第5条 指定管理者(条例第4条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後30日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 児童科学館の管理業務の実施状況

(2) 児童科学館の利用状況

(3) 児童科学館に係る利用料金の収入の実績

(4) 児童科学館の管理に係る経費の収支の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童科学館の管理の状況を把握するために必要な事項

(追加〔平成17年規則81号〕)

(利用料金の免除)

第6条 条例第14条の規定により利用料金を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 県内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者(大学または高等専門学校の第4学年もしくは第5学年に在学する者を除く。)およびその引率者が学校教育の一環として展示エリア等の利用をする場合 利用料金の全額

(2) 県内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所し、または通所している児童(同法第4条に規定する児童をいう。以下この号において同じ。)およびその引率者が当該児童に対する保護または保育の実施のために展示エリア等の利用をする場合 利用料金の全額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳(次項においてこれらを「福祉関係手帳」と総称する。)の交付を受けている者およびこれらの者の介護者が展示エリア等の利用をする場合 利用料金の2分の1に相当する額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が知事の承認を得て特に必要があると認める場合 指定管理者が知事の承認を得て必要と認める額

2 前項第3号の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、福祉関係手帳を指定管理者に提示しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則1号・17年81号・18年74号〕)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、児童科学館の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第81号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔平成17年規則81号〕、一部改正〔平成17年規則116号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成17年規則81号〕、一部改正〔平成17年規則116号〕)

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福井県児童科学館の設置および管理に関する条例施行規則

平成11年5月31日 規則第64号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第3章 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成11年5月31日 規則第64号
平成13年1月5日 規則第1号
平成15年3月7日 規則第14号
平成17年7月11日 規則第81号
平成17年12月1日 規則第116号
平成18年9月29日 規則第74号
令和3年3月31日 規則第24号