○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和57年3月23日

福井県規則第17号

〔母子及び寡婦福祉法施行細則〕を公布する。

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

(題名改正〔平成26年規則42号〕)

母子福祉法施行細則(昭和40年福井県規則第34号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 母子福祉資金の貸付け(第3条―第23条)

第3章 父子福祉資金の貸付け(第23条の2・第23条の3)

第4章 寡婦福祉資金の貸付け(第24条―第26条)

第5章 その他の福祉の措置(第26条の2―第28条)

第6章 雑則(第29条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行については、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)および母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成3年規則16号・15年27号・26年42号・令和5年8号〕)

(母子・父子自立支援員)

第2条 法第8条第1項の規定により委嘱する母子・父子自立支援員の人数は、3人とする。

(全部改正〔平成15年規則27号〕、一部改正〔平成18年規則13号・20年5号・26年42号〕)

第2章 母子福祉資金の貸付け

(貸付けの申請)

第3条 法第13条第1項の規定(法附則第3条第1項においてその例によるものとされる場合を含む。)による母子福祉資金の貸付けを受けようとする者は、母子福祉資金貸付申請書(様式第1号)に、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものにあってはその旨を福祉事務所長等(市にあっては当該市の福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の福祉に関する事務所をいう。)の長を、町にあっては当該町長をいう。以下この項、第23条の2第1項および第24条第1項において同じ。)が証明した書類(様式第2号)、法附則第3条第1項に規定する父母のない児童にあってはその旨を福祉事務所長等が証明した書類(様式第3号)のほか、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 母子事業開始資金 事業計画書(様式第4号)

(2) 母子事業継続資金 事業継続計画書(様式第5号)

(3) 母子修学資金 修学調書(様式第6号)

(4) 母子技能習得資金および母子修業資金 技能習得(修業)調書(様式第7号)

(5) 母子就職支度資金 就職決定(見込)(様式第8号)

(6) 母子医療介護資金 療養見込書(様式第9号)

(7) 母子生活資金 技能習得期間に係る資金の貸付けにあっては技能習得(修業)調書、医療または介護を受ける期間に係る資金の貸付けにあっては療養見込書、生活安定期間に係る資金の貸付けにあっては戸籍謄本または配偶者のない女子となって7年未満の者である事実を明らかにできる書類、失業期間に係る資金の貸付けにあっては公共職業安定所長が交付する受給者資格者証または離職等を証明することのできる書類

(8) 母子住宅資金 住宅計画書(様式第10号)

(9) 母子転宅資金 転宅証明書(様式第11号)

(10) 母子就学支度資金 卒業見込書(様式第12号)

(11) 母子結婚資金 婚約証明書(様式第12号の2)

2 法第14条の規定による母子福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子福祉資金団体貸付申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 定款の写し

(2) 登記事項証明書

(3) 理事の過半数が配偶者のない女子または配偶者のない男子である旨を当該団体の主たる事務所の所在地が市にあっては当該市を所管する福祉事務所の長、町にあっては当該町を所管する健康福祉センター所長が証明した書類

(4) 政令第6条第1項に規定する事業を行う団体にあっては、当該事業に使用される配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものおよび寡婦についてその旨を市町長が証明した書類

3 政令第8条第5項の規定による据置期間延長の特例の適用を受けようとする者は、前2項に規定する貸付申請書に被災証明書(様式第14号)を添付しなければならない。

4 知事は、貸付資格等を明らかにするため必要があると認めるときは、前3項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させることができる。

(一部改正〔昭和57年規則52号・60年41号・平成6年10号・12年96の4号・106号・15年27号・17年7号・18年9号・20年70号・21年43号・26年42号〕)

(貸付けの決定)

第4条 知事は、前条第1項または第2項に規定する貸付申請書の提出があった場合において、母子福祉資金の貸付けをし、または貸付けをしない旨の決定をしたときは、母子福祉資金貸付決定通知書(様式第15号)または母子福祉資金貸付不承認通知書(様式第16号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号〕)

(借用書)

第5条 前条の規定により母子福祉資金の貸付決定の通知を受けた者は、速やかに、母子福祉資金借用書(様式第17号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則27号〕)

(貸付金の交付等)

第6条 知事は、母子福祉資金借用書の提出があったときは、これに基づき母子福祉資金貸付金を交付するものとする。

2 知事は、母子福祉資金貸付台帳兼母子福祉資金債権管理簿(様式第18号)を備え、これを整理するものとする。

(継続貸付け)

第7条 法第13条第3項の規定による母子修学資金または母子修業資金の継続貸付けを受けようとする児童(20歳以上である者を含む。以下この条において同じ。)は、母子福祉資金継続貸付申請書(様式第19号)に政令第5条第2項に規定する児童である旨を市町長が証明した書類(様式第20号)を添付して知事に提出しなければならない。

2 知事は、母子福祉資金継続貸付申請書の提出があった場合において、継続貸付けの承認をし、または承認をしない旨の決定をしたときは、母子福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書(様式第21号)を当該申請をした児童に交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号・18年9号・26年42号〕)

(貸付金の増額)

第8条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金または母子生活資金(以下「母子修学資金等」という。)の貸付けを受けている者は、その貸付金額が政令第7条第3号から第5号までまたは同条第8号の規定による限度額に満たない場合において、当該貸付金の増額を必要とする事由が生じたときは、知事に対し、その限度額の範囲内において、当該貸付金の増額を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、母子福祉資金増額貸付申請書(様式第22号)を知事に提出して行うものとする。

3 知事は、母子福祉資金増額貸付申請書の提出があった場合において、母子福祉資金の増額をし、または増額をしない旨の決定をしたときは、母子福祉資金増額貸付決定通知書(様式第23号)または母子福祉資金増額貸付不承認通知書(様式第24号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号・21年43号・26年42号〕)

(貸付金の辞退または減額)

第9条 第4条の規定により母子福祉資金の貸付決定を受けた者または母子修学資金等の貸付けを受けている者は、貸付金の貸付けを辞退し、または貸付金を減額することを申し出ようとするときは、貸付金辞退(減額)申出書(様式第25号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、貸付金辞退(減額)申出書の提出があったときは、貸付金取消(減額)通知書(様式第26号)を当該申出をした者に交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号・26年42号〕)

(修学資金の貸付けの休止)

第10条 知事は、母子修学資金の貸付けを受けて就学している者が休学または停学をしたときは、その休学または停学を始めた日の属する月の翌月から復学の日の属する月の前月までの間につき、母子修学資金の貸付けを休止するものとする。

2 母子修学資金の貸付けを受けて就学している者が休学、停学または復学をしたときは、母子修学資金の貸付けを受けた者は、速やかに、休学(停学)(様式第27号)または復学届(様式第28号)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、第1項の規定により母子修学資金の貸付けを休止したときは、母子福祉資金貸付休止通知書(様式第29号)を当該母子修学資金の貸付けを受けた者に交付するものとする。

(一部改正〔平成26年規則42号〕)

(修学年限の延期)

第11条 母子修学資金の貸付けを受けて就学している者が所定の修学年限を超えて修学しなければならない事由が生じたときは、母子修学資金の貸付けを受けた者は、速やかに、修学年限延期届(様式第30号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則42号〕)

(婚姻の届出)

第11条の2 母子結婚資金の貸付けを受けた者は、児童が婚姻をした後1月以内に、婚姻届(様式第30号の2)に児童の婚姻の事実を記載した戸籍の謄本を添付して、知事に提出しなければならない。

(追加〔昭和57年規則52号〕、一部改正〔平成21年規則43号・26年42号〕)

(借受人の氏名等の変更)

第12条 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者(母子・父子福祉団体を除く。以下この章において「借受人」という。)、保証人または連帯債務を負担する借主(以下この章において「連帯借主」という。)が氏名または住所を変更したときは、借受人は、速やかに、氏名(住所)変更届(様式第31号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体(以下この章において「借受団体」という。)の名称もしくは主たる事務所の所在地の変更または連帯借主の氏名もしくは住所の変更について準用する。

(一部改正〔平成26年規則42号〕)

(保証人等の変更)

第13条 借受人は、その保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、保証人変更申請書(様式第32号)に、新たに保証人になろうとする者の保証書(様式第33号)および変更の理由を明らかにした書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 行方不明となったとき。

(3) 成年被後見人もしくは被保佐人となったときまたは破産手続開始の決定を受けたとき。

2 知事は、保証人変更申請書の提出があった場合において、保証人の変更を承認し、または承認しない旨の決定をしたときは、保証人変更承認(不承認)通知書(様式第34号)を当該申請をした借受人に交付するものとする。

3 借受団体は、その連帯借主を変更したときは、速やかに、新たに連帯借主となった者の保証書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則27号・16年89号〕)

(借受人の死亡等)

第14条 借受人が死亡し、または行方不明になったときは、借受人の同居の親族または保証人は、速やかに、借受人死亡(行方不明)(様式第35号)を知事に提出しなければならない。

2 借受団体は、政令第16条第3号から第5号までのいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成15年規則27号〕)

(貸付資格の喪失)

第15条 借受人は、政令第12条に規定する貸付けの停止の事由が生じたとき(借受人が死亡した場合を除く。)は、速やかに、資格喪失届(様式第36号)に当該事由を明らかにした書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則27号〕)

(収益金の事業外使用)

第16条 借受団体は、政令第15条第1項第3号の承認を受けようとするときは、収益金事業外使用承認申請書(様式第37号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、収益金事業外使用承認申請書の提出があった場合において、収益金の事業外使用の承認をし、または承認をしない旨の決定をしたときは、収益金事業外使用承認(不承認)通知書(様式第38号)を当該申請をした借受団体に交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号〕)

(事業状況の報告)

第17条 政令第15条第2項第1号の規定による事業の状況に関する報告は、毎年度終了後3月以内に、事業実績報告書(様式第39号)を知事に提出して行うものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号〕)

(償還方法の変更)

第18条 借受人または借受団体は、母子福祉資金貸付金の償還方法を変更しようとするときは、償還方法変更申出書(様式第40号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、償還方法変更申出書の提出があったときは、償還方法変更通知書(様式第41号)を当該申出をした者に交付するものとする。

(貸付けの停止または一時償還)

第19条 知事は、政令第12条もしくは政令第13条の規定による貸付けの停止または政令第16条(児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正政令」という。)附則第4条第10項において準用する場合を含む。)の規定による一時償還の請求をしようとするときは、貸付停止通知書(様式第42号)または一時償還通知書(様式第43号)を借受人(借受人が死亡した場合にあっては、保証人)または借受団体に交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号・21年43号〕)

(違約金の徴収免除)

第20条 借受人または借受団体は、政令第17条ただし書(政令第18条第2項および改正政令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)の規定による違約金の徴収免除を受けようとするときは、違約金徴収免除申請書(様式第44号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、違約金徴収免除申請書の提出があった場合において、違約金の徴収を免除し、または免除しない旨の決定をしたときは、違約金徴収免除決定(不承認)通知書(様式第45号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号〕)

(償還金の支払猶予)

第21条 借受人または借受団体は、政令第19条または改正政令附則第4条第8項の規定により母子福祉資金貸付金の償還金の支払の猶予を受けようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第46号)に支払の猶予を受けようとする事由を明らかにした書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 知事は、償還金支払猶予申請書の提出があった場合において、償還金の支払の猶予を承認し、または承認しない旨の決定をしたときは、償還金支払猶予承認(不承認)通知書(様式第47号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号〕)

(償還の免除)

第22条 借受人または借受団体は、法第15条第1項の規定による母子福祉資金貸付金の償還の免除を受けようとするときは、償還免除申請書(様式第48号)に償還免除を受けようとする事由を明らかにした書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 知事は、償還免除申請書の提出があった場合において、償還を免除し、または免除しない旨の決定をしたときは、償還免除決定(不承認)通知書(様式第49号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号〕)

(借用書の返還)

第23条 知事は、母子福祉資金貸付金(利子、政令第17条(政令第18条第2項および改正政令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)の規定による違約金、政令第18条第1項の規定による納付金を含む。)の全部の弁済を受けたときは、母子福祉資金借用書を借受人もしくは保証人または借受団体に返還するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号〕)

第3章 父子福祉資金の貸付け

(追加〔平成26年規則42号〕)

(貸付けの申請)

第23条の2 法第31条の6第1項の規定による父子福祉資金の貸付けを受けようとする者は、父子福祉資金貸付申請書(様式第1号)に、配偶者のない男子で現に児童を扶養している旨を福祉事務所長等が証明した書類(様式第2号)のほか、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 父子事業開始資金 事業計画書(様式第4号)

(2) 父子事業継続資金 事業継続計画書(様式第5号)

(3) 父子修学資金 修学調書(様式第6号)

(4) 父子技能習得資金および父子修業資金 技能習得(修業)調書(様式第7号)

(5) 父子就職支度資金 就職決定(見込)(様式第8号)

(6) 父子医療介護資金 療養見込書(様式第9号)

(7) 父子生活資金 技能習得期間に係る資金の貸付けにあっては技能習得(修業)調書、医療または介護を受ける期間に係る資金の貸付けにあっては療養見込書、生活安定期間に係る資金の貸付けにあっては戸籍謄本または配偶者のない男子となって7年未満の者である事実を明らかにできる書類、失業期間に係る資金の貸付けにあっては公共職業安定所長が交付する受給者資格者証または離職等を証明することのできる書類

(8) 父子住宅資金 住宅計画書(様式第10号)

(9) 父子転宅資金 転宅証明書(様式第11号)

(10) 父子就学支度資金 卒業見込書(様式第12号)

(11) 父子結婚資金 婚約証明書(様式第12号の2)

2 法第31条の6第4項において準用する法第14条の規定による父子福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、父子福祉資金団体貸付申請書(様式第49号の2)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 定款の写し

(2) 登記事項証明書

(3) 理事の過半数が配偶者のない女子または配偶者のない男子である旨を当該団体の主たる事務所の所在地が市にあっては当該市を所管する福祉事務所の長、町にあっては当該町を所管する健康福祉センター所長が証明した書類

(4) 政令第31条の4第1項において準用する政令第6条第1項に規定する事業を行う団体にあっては、当該事業に使用される配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものおよび寡婦についてその旨を市町長が証明した書類

3 第3条第3項および第4項の規定は、父子福祉資金の貸付けの申請について準用する。この場合において、同条第3項中「政令第8条第5項」とあるのは「政令第31条の6第5項」と、「前2項」とあるのは「第23条の2第1項または第2項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第23条の2第1項および第2項ならびに同条第3項において準用する第3条第3項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成26年規則42号〕)

(準用規定)

第23条の3 第4条から第23条までの規定は、父子福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

前条第1項または第2項

第23条の2第1項または第2項

母子福祉資金

父子福祉資金

母子福祉資金貸付決定通知書

父子福祉資金貸付決定通知書

母子福祉資金貸付不承認通知書

父子福祉資金貸付不承認通知書

第5条

前条

第23条の3において準用する第4条

母子福祉資金

父子福祉資金

母子福祉資金借用書

父子福祉資金借用書

第6条第1項

母子福祉資金借用書

父子福祉資金借用書

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

第6条第2項

母子福祉資金貸付台帳兼母子福祉資金債権管理簿

父子福祉資金貸付台帳兼父子福祉資金債権管理簿

第7条第1項

法第13条第3項

法第31条の6第3項

母子修学資金

父子修学資金

母子修業資金

父子修業資金

母子福祉資金継続貸付申請書

父子福祉資金継続貸付申請書

政令第5条第2項に規定する児童である旨を市町長が証明した書類(様式第20号)

政令第31条の3第2項に規定する児童である旨を市町長が証明した書類(様式第20号の2)

第7条第2項

母子福祉資金継続貸付申請書

父子福祉資金継続貸付申請書

母子福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書

父子福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書

第8条第1項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金または母子生活資金(以下「母子修学資金等」という。)

父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金または父子生活資金(以下「父子修学資金等」という。)

政令第7条第3号から第5号まで

政令第31条の5第3号から第5号まで

第8条第2項

前項

第23条の3において準用する第8条第1項

母子福祉資金増額貸付申請書

父子福祉資金増額貸付申請書

第8条第3項

母子福祉資金増額貸付申請書

父子福祉資金増額貸付申請書

母子福祉資金

父子福祉資金

母子福祉資金増額貸付決定通知書

父子福祉資金増額貸付決定通知書

母子福祉資金増額貸付不承認通知書

父子福祉資金増額貸付不承認通知書

第9条第1項

第4条

第23条の3において準用する第4条

母子福祉資金

父子福祉資金

母子修学資金等

父子修学資金等

第10条第1項および第2項

母子修学資金

父子修学資金

第10条第3項

第1項

第23条の3において準用する第10条第1項

母子修学資金

父子修学資金

母子福祉資金貸付休止通知書

父子福祉資金貸付休止通知書

第11条

母子修学資金

父子修学資金

第11条の2

母子結婚資金

父子結婚資金

第12条第1項

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

第12条第2項

前項

第23条の3において準用する第12条第1項

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

第14条第2項

政令第16条第3号から第5号まで

政令第31条の7において準用する政令第16条第3号から第5号まで

第15条

政令第12条

政令第31条の7において準用する政令第12条

第16条第1項

政令第15条第1項第3号

政令第31条の7において準用する政令第15条第1項第3号

第17条

政令第15条第2項第1号

政令第31条の7において準用する政令第15条第2項第1号

第18条第1項

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

第19条

政令第12条もしくは政令第13条

政令第31条の7において準用する政令第12条もしくは政令第13条

政令第16条(児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正政令」という。)附則第4条第10項において準用する場合を含む。)

政令第31条の7において準用する政令第16条

第20条第1項

政令第17条ただし書(政令第18条第2項および改正政令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)

政令第31条の7において準用する政令第17条ただし書(政令第31条の7において準用する政令第18条第2項において準用する場合を含む。)

第21条第1項

政令第19条または改正政令附則第4条第8項

政令第31条の7において準用する政令第19条

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

第22条第1項

法第15条第1項

法第31条の6第5項において準用する法第15条第1項

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

第23条

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

政令第17条(政令第18条第2項および改正政令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)

政令第31条の7において準用する政令第17条(政令第31条の7において準用する政令第18条第2項において準用する場合を含む。)

政令第18条第1項

政令第31条の7において準用する政令第18条第1項

母子福祉資金借用書

父子福祉資金借用書

(追加〔平成26年規則42号〕)

第4章 寡婦福祉資金の貸付け

(一部改正〔平成26年規則42号〕)

(貸付けの申請)

第24条 法第32条第1項(法附則第6条においてその例によるものとされる場合を含む。)の規定による寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする者は、寡婦福祉資金貸付申請書(様式第1号)に、寡婦である旨もしくは配偶者のない女子で現に児童を扶養し、かつ、20歳以上である子その他これに準ずる者(以下「20歳以上である子等」という。)を扶養しているものである旨または40歳以上の配偶者のない女子であって現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)である旨を福祉事務所長等が証明した書類(様式第2号)のほか、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 寡婦事業開始資金 事業計画書(様式第4号)

(2) 寡婦事業継続資金 事業継続計画書(様式第5号)

(3) 寡婦修学資金 修学調書(様式第6号)

(4) 寡婦技能習得資金および寡婦修業資金 技能習得(修業)調書(様式第7号)

(5) 寡婦就職支度資金 就職決定(見込)(様式第8号)

(6) 寡婦医療介護資金 療養見込書(様式第9号)

(7) 寡婦生活資金 技能習得期間に係る資金の貸付けにあっては技能習得(修業)調書、医療または介護を受ける期間に係る資金の貸付けにあっては療養見込書、失業期間に係る資金の貸付けにあっては公共職業安定所長が交付する受給者資格者証または離職等を証明することのできる書類

(8) 寡婦住宅資金 住宅計画書(様式第10号)

(9) 寡婦転宅資金 転宅証明書(様式第11号)

(10) 寡婦就学支度資金 卒業見込書(様式第12号)

(11) 寡婦結婚資金 婚約証明書(様式第12号の2)

2 法第32条第4項において準用する法第14条の規定による寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、寡婦福祉資金団体貸付申請書(様式第53号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 定款の写し

(2) 登記事項証明書

(3) 理事の過半数が配偶者のない女子または配偶者のない男子である旨を当該団体の主たる事務所の所在地を管轄する福祉事務所長が証明した書類

(4) 政令第35条において準用する政令第6条第1項に規定する事業を行う団体にあっては、当該事業に使用される寡婦についてその旨を市町長が証明した書類

3 第3条第3項および第4項の規定は、寡婦福祉資金の貸付けの申請について準用する。この場合において、同条第3項中「政令第8条第5項」とあるのは「政令第37条第5項」と、「前2項」とあるのは「第24条第1項または第2項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第24条第1項および第2項ならびに同条第3項において準用する第3条第3項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和57年規則52号・平成6年10号・12年96の4号・15年27号・17年7号・18年9号・20年70号・21年43号・26年42号〕)

第25条 削除

(削除〔昭和57年規則52号〕)

(準用規定)

第26条 第4条から第23条までの規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

前条第1項または第2項

第24条第1項または第2項

母子福祉資金

寡婦福祉資金

母子福祉資金貸付決定通知書

寡婦福祉資金貸付決定通知書

母子福祉資金貸付不承認通知書

寡婦福祉資金貸付不承認通知書

第5条

前条

第26条において準用する第4条

母子福祉資金

寡婦福祉資金

母子福祉資金借用書

寡婦福祉資金借用書

第6条第1項

母子福祉資金借用書

寡婦福祉資金借用書

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

第6条第2項

母子福祉資金貸付台帳兼母子福祉資金債権管理簿

寡婦福祉資金貸付台帳兼寡婦福祉資金債権管理簿

第7条第1項

法第13条第3項

法第32条第2項

母子修学資金

寡婦修学資金

母子修業資金

寡婦修業資金

児童(20歳以上である者を含む。以下この条において同じ。)

20歳以上である子等

母子福祉資金継続貸付申請書

寡婦福祉資金継続貸付申請書

政令第5条第2項

政令第33条第2項

第7条第2項

母子福祉資金継続貸付申請書

寡婦福祉資金継続貸付申請書

母子福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書

寡婦福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書

児童

20歳以上である子等

第8条第1項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金または母子生活資金(以下「母子修学資金等」という。)

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金または寡婦生活資金(以下「寡婦修学資金等」という。)

政令第7条第3号から第5号まで

政令第36条第3号から第5号まで

第8条第2項

前項

第26条において準用する第8条第1項

母子福祉資金増額貸付申請書

寡婦福祉資金増額貸付申請書

第8条第3項

母子福祉資金増額貸付申請書

寡婦福祉資金増額貸付申請書

母子福祉資金

寡婦福祉資金

母子福祉資金増額貸付決定通知書

寡婦福祉資金増額貸付決定通知書

母子福祉資金増額貸付不承認通知書

寡婦福祉資金増額貸付不承認通知書

第9条第1項

第4条

第26条において準用する第4条

母子福祉資金

寡婦福祉資金

母子修学資金等

寡婦修学資金等

第10条第1項および第2項

母子修学資金

寡婦修学資金

第10条第3項

第1項

第26条において準用する第10条第1項

母子修学資金

寡婦修学資金

母子福祉資金貸付休止通知書

寡婦福祉資金貸付休止通知書

第11条

母子修学資金

寡婦修学資金

第11条の2

母子結婚資金

寡婦結婚資金

児童

20歳以上である子等

第12条第1項

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

第12条第2項

前項

第26条において準用する第12条第1項

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

第14条第2項

政令第16条第3号から第5号まで

政令第38条において準用する政令第16条第3号から第5号まで

第15条

政令第12条

政令第38条において準用する政令第12条(第2項第2号および第3号を除く。)

第16条第1項

政令第15条第1項第3号

政令第38条において準用する政令第15条第1項第3号

第17条

政令第15条第2項第1号

政令第38条において準用する政令第15条第2項第1号

第18条第1項

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

第19条

政令第12条もしくは政令第13条

政令第38条において準用する政令第12条(第2項第2号および第3号を除く。)もしくは政令第13条

政令第16条(児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正政令」という。)附則第4条第10項において準用する場合を含む。)

政令第38条において準用する政令第16条

第20条第1項

政令第17条ただし書(政令第18条第2項および改正政令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)

政令第38条において準用する政令第17条ただし書(政令第31条の7において準用する政令第18条第2項において準用する場合を含む。)

第21条第1項

政令第19条または改正政令附則第4条第8項

政令第38条において準用する政令第19条

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

第22条第1項

法第15条第1項

法第32条第4項において準用する法第15条第1項

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

第23条

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

政令第17条(政令第18条第2項および改正政令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)

政令第38条において準用する政令第17条(政令第38条において準用する政令第18条第2項において準用する場合を含む。)

政令第18条第1項

政令第38条において準用する政令第18条第1項

母子福祉資金借用書

寡婦福祉資金借用書

(一部改正〔昭和57年規則52号・60年41号・平成15年27号・26年42号〕)

第5章 その他の福祉の措置

(一部改正〔平成26年規則42号〕)

(日常生活支援事業の開始等の届出)

第26条の2 法第20条の規定による届出は、日常生活支援事業開始届(様式第54号)によりするものとする。

2 府令第4条の規定による届出は、日常生活支援事業変更届(様式第54号の2)によりするものとする。

3 法第21条の規定による届出は、日常生活支援事業廃止(休止)(様式第54号の3)によりするものとする。

(追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成6年規則10号・15年27号・令和5年8号〕)

(法適用者の証明)

第27条 知事は、法第25条第1項または第26条第1項の規定により公共的施設内に売店その他の施設を設置し、またはたばこの小売人の指定を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものまたは母子・父子福祉団体に対し、法適用者であることの証明書(様式第55号)を交付するものとする。

2 前項の証明書の交付を受けようとする者は、母子及び父子並びに寡婦福祉法適用者証明申請書(様式第56号)に配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものまたは母子・父子福祉団体であることを明らかにする書類を添付して、その住所地(母子・父子福祉団体にあっては、主たる事務所の所在地)を所管する健康福祉センター所長を経由して知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則96の4号・15年27号・26年42号〕)

(父子家庭についての準用)

第27条の2 第26条の2の規定は、父子家庭について準用する。この場合において、同条第1項中「法第20条」とあるのは「法第31条の7第4項において準用する法第20条」と、同条第2項中「府令第4条」とあるのは「府令第6条の17の4において準用する府令第4条」と、同条第3項中「法第21条」とあるのは「法第31条の7第4項において準用する法第21条」と読み替えるものとする。

(追加〔平成26年規則42号〕、一部改正〔令和5年規則8号〕)

(寡婦についての準用)

第28条 第26条の2および第27条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第26条の2第1項中「法第20条」とあるのは「法第33条第4項」と、同条第2項中「府令第4条」とあるのは「府令第7条において準用する府令第4条」と、同条第3項中「法第21条」とあるのは「法第33条第5項において準用する法第21条」と、前条第1項中「法第25条第1項または第26条第1項」とあるのは「法第34条第1項において準用する法第25条第1項または第26条第1項」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものまたは母子・父子福祉団体」とあるのは「寡婦」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成3年規則16号・6年10号・47号・15年27号・26年42号・令和5年8号〕)

第6章 雑則

(追加〔平成15年規則27号〕、一部改正〔平成26年規則42号〕)

(書類の経由)

第29条 この規則の規定により知事に提出する書類は、住所地(市の区域を除く。以下この条において同じ。)を所管する健康福祉センター所長を経由しなければならない。ただし、母子・父子福祉団体が提出する場合は、この限りではない。

2 第12条第1項(第26条において準用する場合を含む。)に規定する住所変更届は、前項の規定にかかわらず、旧住所地を所管する健康福祉センター所長を経由しなければならない。ただし、県の区域外に住所を有することとなった場合は、この限りではない。

3 この規則の規定により知事が交付する通知書は、申請者、申出者または借受人の住所地を所管する健康福祉センター所長を経由するものとする。ただし、母子・父子福祉団体に交付する場合はこの限りではない。

(追加〔平成15年規則27号〕、一部改正〔平成26年規則42号〕)

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(追加〔平成15年規則27号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(福井県寡婦福祉資金貸付けに関する条例施行規則の廃止)

2 福井県寡婦福祉資金貸付けに関する条例施行規則(昭和44年福祉県規則第54号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の母子福祉法施行細則および旧福井県寡婦福祉資金貸付けに関する条例施行規則の規定によってした処分または手続でこの規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則に相当の規定があるものは、同規則の相当の規定によってした処分または手続とみなす。

(昭和57年規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則第3条の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第47号)

この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第96号の4)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年11月24日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月28日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和60年規則41号・平成6年10号・12年96の4号・15年27号・21年43号・26年42号・27年51号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成6年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則9号・26年42号〕)

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(一部改正〔平成6年規則10号・15年27号・18年9号・26年42号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和2年53号・3年24号〕)

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(一部改正〔平成21年規則43号・26年42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(追加〔昭和57年規則52号〕、一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔平成18年規則9号・26年42号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(全部改正〔令和2年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔令和2年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成15年規則27号・26年42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成18年規則9号・26年42号〕)

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(追加〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号・26年42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号・26年42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成21年規則43号・26年42号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号・26年42号・令和3年24号〕)

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(追加〔昭和57年規則52号〕、一部改正〔平成11年規則29号・26年42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号・26年42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成15年規則27号・26年42号〕)

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(一部改正〔平成15年規則27号・26年42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成15年規則27号・26年42号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号・27年51号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(追加〔平成26年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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様式第50号から様式第52号まで 削除

(削除〔平成6年規則10号〕)

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成6年規則10号・47号・15年27号・26年42号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成6年規則10号・15年27号・26年42号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成6年規則10号・47号・15年27号・26年42号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成12年規則96の4号〕、一部改正〔平成26年規則42号〕)

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(一部改正〔平成12年規則96の4号・26年42号・令和3年24号〕)

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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和57年3月23日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第3章 児童福祉・母子福祉
沿革情報
昭和57年3月23日 規則第17号
昭和57年9月3日 規則第52号
昭和60年9月27日 規則第41号
平成3年3月30日 規則第16号
平成6年3月25日 規則第10号
平成6年9月30日 規則第47号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年4月1日 規則第96号の4
平成12年6月7日 規則第106号
平成15年3月28日 規則第27号
平成16年12月24日 規則第89号
平成17年3月4日 規則第7号
平成18年3月2日 規則第9号
平成18年3月17日 規則第13号
平成20年3月18日 規則第5号
平成20年11月28日 規則第70号
平成21年10月16日 規則第43号
平成26年10月6日 規則第42号
平成27年4月10日 規則第29号
平成27年12月22日 規則第51号
平成28年5月6日 規則第32号
令和2年11月24日 規則第53号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年3月28日 規則第8号