○福井県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例施行規則

昭和31年8月10日

福井県規則第98号

福井県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例施行規則を公布する。

福井県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、福井県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例(昭和31年福井県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保証の申請)

第2条 条例第4条の申請は、身元保証申請書(別記様式第1号による。)に、次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 戸籍謄本および住民票の抄本

(2) 履歴書および写真

(3) 最終学校の成績証明書

(4) 公共職業安定所長の証明書(別記様式第2号による。)

2 前項の申請書を受理した市町長は、申請者が学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)に在学し、または卒業後6月以内であるときは、当該学校の校長の副申書(様式第3号)を添え、意見を付して、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則5号・18年9号〕)

(保証の通知)

第3条 条例第5条の通知は、身元保証通知書(別記様式第4号による。)による。

(保証契約の申込)

第4条 条例第6条の申込は、身元保証契約申込書(別記様式第5号による。)を就職をあっ❜❜旋した公共職業安定所の長を経由して知事に提出しなければならない。

(保証契約)

第5条 条例第7条に規定する身元保証契約は、身元保証契約書(別記様式第6号による。)による。

(賠償)

第6条 使用者が損害の賠償を請求しようとするときは、損害賠償請求書(別記様式第7号による。)を就職をあっ❜❜旋した公共職業安定所の長を経由して知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、福井県児童福祉審議会の意見を聞いて使用者と協議の上賠償額を決定する。

3 知事は、前項の賠償額を決定したときは、賠償額通知書(別記様式第8号による。)により使用者に通知する。

(被保証人の補導)

第7条 被保証人の就業地を管轄する公共職業安定所長および福祉事務所長ならびに福井県児童福祉審議会の委員、児童委員、母子福祉推進員および知事が補導を委嘱した者は、関係機関と緊密な連携のもとに被保証人の補導に留意しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則5号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔昭和33年規則19号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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福井県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例施行規則

昭和31年8月10日 規則第98号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第3章 児童福祉・母子福祉
沿革情報
昭和31年8月10日 規則第98号
昭和33年4月8日 規則第19号
平成8年3月22日 規則第5号
平成18年3月2日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第24号