○福井県福祉のまちづくり推進協議会規則
平成8年10月25日
福井県規則第72号
福井県福祉のまちづくり推進協議会規則を公布する。
福井県福祉のまちづくり推進協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県福祉のまちづくり条例(平成8年福井県条例第38号)第9条第3項の規定により、福井県福祉のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、知事が任命し、または委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。
(意見の聴取)
第6条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。
(一部改正〔平成11年規則59号・17年45号・令和元年2号〕)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成11年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。