○福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例
平成24年12月20日
福井県条例第66号
福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定により、障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(一部改正〔平成25年条例12号・30年12号〕)
2 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思および人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成30年条例12号・令和3年10号〕)
(療養介護の事業の基準)
第4条 療養介護の事業の設備および運営の基準は、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。)の定めるところによるものとする。
(全部改正〔平成30年条例12号〕)
(生活介護の事業の基準)
第5条 生活介護の事業の設備および運営の基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
(全部改正〔平成30年条例12号〕)
(自立訓練(機能訓練)の事業の基準)
第6条 自立訓練(機能訓練)の事業の設備および運営の基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
(全部改正〔平成30年条例12号〕)
(自立訓練(生活訓練)の事業の基準)
第7条 自立訓練(生活訓練)の事業の設備および運営の基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
(全部改正〔平成30年条例12号〕)
(就労移行支援の事業の基準)
第8条 就労移行支援の事業の設備および運営の基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
(全部改正〔平成30年条例12号〕)
(就労継続支援A型の事業の基準)
第9条 就労継続支援A型の事業の設備および運営の基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
(全部改正〔平成30年条例12号〕)
(就労継続支援B型の事業の基準)
第10条 就労継続支援B型の事業の設備および運営の基準は、基準省令の定めるところによるものとする。
(全部改正〔平成30年条例12号〕)
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成30年条例12号〕)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成30年条例12号〕)
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定、第2条中福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第2条および第12条第1項第5号の改正規定、第7条および第8条の規定ならびに第10条中福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例附則第2項の改正規定 平成25年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成26年4月1日
附則(平成30年3月22日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の福井県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第3項、第2条の規定による改正後の福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第3条第3項、第3条の規定による改正後の福井県指定障害者支援施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第3項、第4条の規定による改正後の福井県障害者支援施設の設備および運営の基準に関する条例第3条第3項、第7条の規定による改正後の福井県指定障害児入所施設等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第4項および第8条の規定による改正後の福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。