○福井県障害者支援施設の設備および運営の基準に関する条例

平成24年12月20日

福井県条例第68号

福井県障害者支援施設の設備および運営の基準に関する条例を公布する。

福井県障害者支援施設の設備および運営の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第84条第1項の規定により、障害者支援施設の設備および運営の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(一部改正〔平成30年条例12号〕)

(障害者支援施設の一般原則)

第3条 障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 障害者支援施設は、利用者の意思および人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3 障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重および意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法第77条第3項各号に掲げる事業を行う者または一般相談支援事業もしくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。

5 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重および意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業または特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。

(一部改正〔平成30年条例12号・令和3年10号・6年11号〕)

(設備および運営に関する基準)

第4条 障害者支援施設の設備および運営に関する基準は、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。)の定めるところによるものとする。

(全部改正〔平成30年条例12号〕)

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成30年条例12号〕)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成30年条例12号〕)

(平成25年条例第12号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定、第2条中福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第2条および第12条第1項第5号の改正規定、第7条および第8条の規定ならびに第10条中福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例附則第2項の改正規定 平成25年4月1日

(平成30年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の福井県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第3項、第2条の規定による改正後の福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第3条第3項、第3条の規定による改正後の福井県指定障害者支援施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第3項、第4条の規定による改正後の福井県障害者支援施設の設備および運営の基準に関する条例第3条第3項、第7条の規定による改正後の福井県指定障害児入所施設等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第4項および第8条の規定による改正後の福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例第3条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和6年3月14日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福井県障害者支援施設の設備および運営の基準に関する条例

平成24年12月20日 条例第68号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成24年12月20日 条例第68号
平成25年3月22日 条例第12号
平成30年3月22日 条例第12号
令和3年3月22日 条例第10号
令和6年3月14日 条例第11号