○福井県地域活動支援センターの設備および運営の基準に関する条例
平成24年12月20日
福井県条例第70号
福井県地域活動支援センターの設備および運営の基準に関する条例を公布する。
福井県地域活動支援センターの設備および運営の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定により、地域活動支援センター(以下「センター」という。)の設備および運営の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(一部改正〔令和3年条例10号〕)
(設備および運営に関する基準)
第3条 センターの設備および運営に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
(全部改正〔令和3年条例10号〕)
(地域との連携等)
第4条 センターは、その運営に当たっては、地域住民またはその自発的な活動等との連携および協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(一部改正〔令和3年条例10号〕)
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和3年条例10号〕)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。