○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
福井県規則第41号
〔障害者自立支援法施行細則〕を公布する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(題名改正〔平成25年規則46号〕)
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法ならびに法に基づく命令および条例(条例に基づく規則を含む。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔平成25年規則46号〕)
(指定障害福祉サービス事業者等の指定の申請等)
第2条 法第36条第1項および第38条第1項(法第41条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)ならびに法第51条の19第1項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定の申請ならびに法第37条第1項および第39条第1項の規定による指定の変更の申請は、指定障害福祉サービス事業者等指定申請書(新規・変更・更新)(様式第1号)によりするものとする。
(全部改正〔平成24年規則26号〕)
(一部改正〔平成18年規則74号・24年26号〕)
(指定障害者支援施設の指定辞退の届出)
第3条の2 法第47条の規定による指定の辞退をしようとする者は、指定障害者支援施設指定辞退届出書(様式第3号の2)を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成18年規則74号〕)
(公示する事項)
第4条 法第51条および第51条の30第1項の規定による公示は、次に掲げる事項を福井県報に登載してするものとする。
(1) 事業所および施設の名称および所在地
(2) 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者または指定一般相談支援事業者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名
(3) 指定をし、指定の辞退をし、もしくは指定を取り消し、または届出があった年月日
(4) サービスの種類
(5) 事業所番号
(一部改正〔平成18年規則74号・24年26号〕)
(市町等への情報提供)
第5条 知事は、法第36条第1項もしくは第38条第1項(法第41条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)もしくは法第51条の19第1項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)の指定、法第37条第1項もしくは第39条第1項の指定の変更もしくは法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)もしくは法第51条の29第1項の規定による指定の取消しもしくは指定の全部もしくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたとき、または法第46条第1項、第2項もしくは第3項、もしくは第47条もしくは第51条の25第1項もしくは第2項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があったときは、県内の市町その他の者に対して、当該指定等または届出に係る事業所に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
(2) 指定等または届出の年月日
(3) 事業の開始年月日
(4) 運営規程
(一部改正〔平成18年規則74号・24年26号〕)
(業務管理体制の整備の届出等)
第5条の2 法第51条の2第2項および第4項ならびに第51条の31第2項および第4項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、指定障害福祉サービス事業者等業務管理体制届出書(様式第3号の3)によりするものとする。
2 法第51条の2第3項および第51条の31第3項の規定による変更の届出は、指定障害福祉サービス事業者等業務管理体制変更届出書(様式第3号の4)によりするものとする。
(追加〔平成24年規則26号〕)
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第6条 法第53条第1項に規定する支給認定の申請および法第56条第1項の支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第4号)によりするものとする。
(一部改正〔平成21年規則21号・25年46号〕)
(自立支援医療費の支給認定に係る申請内容の変更の届出)
第7条 政令第32条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院医療)(様式第5号)によりするものとする。
(一部改正〔平成25年規則46号〕)
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第8条 政令第33条第1項に規定する自立支援医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第6号)によりするものとする。
(一部改正〔平成23年規則48号〕)
(追加〔平成23年規則48号〕)
(全部改正〔平成23年規則48号〕)
(指定自立支援医療機関の業務の休止の届出等)
第11条 省令第63条の規定による届出は、指定自立支援医療機関業務休止等届出書(様式第10号)によりするものとする。
(公示する事項)
第12条 法第69条の規定による公示は、次に掲げる事項を福井県報に登載してするものとする。
(1) 指定自立支援医療機関の名称および所在地
(2) 指定自立支援医療機関の開設者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所
(3) 病院または診療所にあっては、標ぼうしている診療科目(担当する自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)
(4) 担当する自立支援医療の種類
(5) 指定をし、指定を更新し、もしくは指定を取り消し、または届出もしくは指定の辞退があった年月日
(一部改正〔平成23年規則48号〕)
(障害福祉サービス事業等の開始の届出等)
第13条 法第79条第2項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始届(様式第11号)によりするものとする。
2 法第79条第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等変更届(様式第12号)によりするものとする。
3 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(様式第13号)によりするものとする。
(一部改正〔平成18年規則74号〕)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第5条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則、第8条の規定による改正前の土地改良法施行細則、第11条の規定による改正前の特定非営利活動促進法施行細則ならびに第12条の規定による改正前の介護保険法施行細則および障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則および第2条の規定による改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第3条までの規定、第4条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第5条の規定および第6条の規定 平成25年4月1日
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則、児童福祉法施行細則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の薬事法施行細則および第4条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、里親委託等取扱規則および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年10月12日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年7月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成18年規則74号〕、一部改正〔平成20年規則70号・21年38号・23年40号・24年26号・25年46号・26年5号・30年22号・49号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成30年規則49号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則46号・令和3年24号〕)
(追加〔平成18年規則74号〕、一部改正〔平成25年規則46号・令和3年24号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則46号・令和3年24号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則46号・令和3年24号〕)
(全部改正〔令和2年規則44号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔令和2年規則44号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔令和2年規則44号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成18年規則74号・19年3号・21年21号・22年7号・23年48号・24年39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則74号・24年39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則74号・24年39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則74号・23年48号・24年39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則74号・24年39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則74号・24年39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕)
(追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕)
(追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕)
(追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成24年規則39号〕、一部改正〔平成25年規則46号・26年44号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成24年規則39号〕、一部改正〔平成25年規則46号・26年44号・令和3年24号〕)
(追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・令和3年24号〕)
(全部改正〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・令和3年24号〕)
(追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・令和3年24号〕)
(追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・令和3年24号〕)
(追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則74号・25年46号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則74号・25年46号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則74号・25年46号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成18年規則74号・25年46号・令和3年24号〕)