○福井県障がい者介護給付費等不服審査会規則

平成18年3月24日

福井県規則第17号

福井県障害者介護給付費等不服審査会規則を公布する。

福井県障がい者介護給付費等不服審査会規則

(題名改正〔令和2年規則8号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県障がい者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)の組織、運営その他不服審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則8号〕)

(組織)

第2条 不服審査会は、委員10人以内で組織する。

(合議体)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第48条第1項に規定する合議体は、委員5人をもって構成する。

(一部改正〔平成25年規則46号〕)

(意見の聴取)

第4条 不服審査会は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 不服審査会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

(一部改正〔令和元年規則2号〕)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、不服審査会の運営に関し必要な事項は、会長が不服審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条までの規定、第4条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第5条の規定および第6条の規定 平成25年4月1日

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福井県障がい者介護給付費等不服審査会規則

平成18年3月24日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月24日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第46号
令和元年5月31日 規則第2号
令和2年3月19日 規則第8号