○知的障害者福祉法施行細則

昭和37年4月24日

福井県規則第22号

〔精神薄弱者福祉法施行細則〕を公布する。

知的障害者福祉法施行細則

(題名改正〔平成11年規則11号〕)

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)および知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成11年規則11号・14年67号〕)

(判定依頼書受付簿)

第2条 障がい福祉・精神保健相談所長(以下「相談所長」という。)は、別記様式第1号の判定依頼書受付簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(全部改正〔平成14年規則67号〕、一部改正〔平成18年規則74号・令和7年51号〕)

(相談判定記録票)

第3条 相談所長は、別記様式第2号の相談判定記録票を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則11号・12年96号の2・18年74号〕)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(全部改正〔平成14年規則67号〕、一部改正〔平成18年規則74号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成元年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第96号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第67号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則または第5条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第3条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行規則、第5条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則および第6条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和7年9月30日規則第51号)

この規則は、令和7年11月1日から施行する。

(一部改正〔平成12年規則96号の2・14年67号・18年9号・74号〕)

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(全部改正〔昭和62年規則23号〕、一部改正〔平成18年規則74号・19年23号〕)

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知的障害者福祉法施行細則

昭和37年4月24日 規則第22号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和37年4月24日 規則第22号
昭和62年3月31日 規則第23号
平成元年3月31日 規則第38号
平成3年4月1日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年4月1日 規則第96号の2
平成14年11月5日 規則第67号
平成17年3月4日 規則第7号
平成18年3月2日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第42号
平成18年9月29日 規則第74号
平成19年3月30日 規則第23号
令和7年9月30日 規則第51号