○身体障害者福祉法施行細則
昭和34年12月24日
福井県規則第61号
身体障害者福祉法施行細則を公布する。
身体障害者福祉法施行細則
身体障害者福祉法施行細則(昭和29年福井県規則第73号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)および身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号・14年8号〕)
(判定依頼書受理簿)
第2条 総合福祉相談所長は、判定依頼書受理簿(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号・12年96号の3〕)
(相談記録票)
第3条 総合福祉相談所長は、法第10条第1項第2号ロからニまでに掲げる業務について相談記録票(様式第2号)を作成し、これを保存しておかなければならない。
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号・12年96号の3〕)
(補装具処方せん)
第4条 総合福祉相談所長は、法第10条第1項第2号ニに掲げる業務について政令第2条の判定書を交付するときは、補装具処方せん(様式第3号)を添付することができる。
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号・12年96号の3・14年68号〕)
(同意書)
第5条 法第15条第1項の規定による指定を受けた医師(以下「指定医」という。)が政令第3条第1項の同意を行うときは、同意書(様式第4号)により行うものとする。
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号・12年96号の3・14年68号〕)
(指定医の標示)
第6条 指定医は、様式第5号による標示を公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号〕)
(医師の指定等の告示)
第7条 知事は、法第15条第1項の規定により医師を指定し、もしくは政令第3条第3項の規定によりその指定を取り消し、または同条第2項の規定により指定医がその指定を辞退したときは、その旨を告示するものとする。
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号・12年96号の3・14年68号〕)
(診断書等)
第8条 法第15条第1項の診断書および同条第3項の意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式第6号)によるものとする。
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号〕)
(1) 15歳以上の身体障害者 身体障害者手帳交付等申請(届出)書(15歳以上)(様式第6号の2)
(2) 15歳未満の身体障害者 身体障害者手帳交付等申請(届出)書(15歳未満)(様式第6号の3)
(追加〔平成27年規則58号〕、一部改正〔令和6年規則35号〕)
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号・12年96号の3〕)
(身体障害者手帳の交付申請の却下の通知)
第10条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号〕)
(1) 15歳以上の身体障害者 身体障害者手帳交付等申請(届出)書(15歳以上)
(2) 15歳未満の身体障害者 身体障害者手帳交付等申請(届出)書(15歳未満)
2 政令第9条第6項の規定による通知は、居住地変更通知書(様式第11号)により行うものとする。
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号・12年96号の3・14年68号・27年58号・令和6年35号〕)
(1) 15歳以上の身体障害者 身体障害者手帳交付等申請(届出)書(15歳以上)
(2) 15歳未満の身体障害者 身体障害者手帳交付等申請(届出)書(15歳未満)
(1) 15歳以上の身体障害者 身体障害者手帳交付等申請(届出)書(15歳以上)
(2) 15歳未満の身体障害者 身体障害者手帳交付等申請(届出)書(15歳未満)
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号・12年96号の3・14年68号・27年58号・令和6年35号〕)
(身体障害者更生指導記録票)
第13条 知事は、政令第9条第6項の規定による居住地の変更の通知を受けたときは、速やかに、その者について身体障害者更生指導記録票(様式第14号)を作成し、新居住地の都道府県知事に送付するものとする。
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号・12年96号の3・14年68号〕)
第14条および第15条 削除
(削除〔平成18年規則42号〕)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第16条 法第26条第1項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届(様式第17号)により行うものとする。
2 法第26条第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届(様式第18号)により行うものとする。
3 法第26条第3項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届(様式第19号)によるものとする。
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成10年規則24号・12年96号の3・106号・18年42号・74号〕)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(追加〔平成14年規則68号〕、一部改正〔平成18年規則74号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 この規則施行前になされた申請その他の手続は、この規則の相当規定に基いてなされたものとみなす。
附則(昭和55年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成元年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成3年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成10年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第96号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の福井県立看護学校専門学校学則、第3条の規定による改正前の母体保護法施行細則、第4条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則および第7条の規定による改正前の母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年規則第68号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則または第5条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
(追加〔平成5年規則36号〕)
(追加〔平成5年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成5年規則36号〕)
(追加〔平成5年規則36号〕)
(追加〔平成5年規則36号〕)
(一部改正〔昭和55年規則50号・平成5年36号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成五年規則三六号〕)
(全部改正〔昭和62年規則24号〕、一部改正〔平成元年規則38号・5年36号・10年24号・22年6号・26年10号・27年16号・28年2号・29年18号・31年39号・令和3年24号〕)
(全部改正〔令和6年規則35号〕)
(追加〔令和6年規則35号〕)
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成5年規則36号・12年96号の3〕)
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成5年規則36号・12年96号の3〕)
(全部改正〔平成17年規則12号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕)
様式第10号 削除
(削除〔平成27年規則58号〕)
(全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕)
様式第12号および様式第13号 削除
(削除〔平成27年規則58号〕)
(全部改正〔平成5年規則36号〕)
様式第15号および様式第16号 削除
(削除〔平成18年規則42号〕)
(追加〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年106号・18年9号・42号・74号・令和3年24号〕)
(追加〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年106号・18年9号・42号・74号・令和3年24号〕)
(追加〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年106号・18年9号・42号・74号・令和3年24号〕)