○福井県障がい者施策推進協議会条例

昭和47年3月23日

福井県条例第2号

〔福井県心身障害者対策協議会条例〕を公布する。

福井県障がい者施策推進協議会条例

(題名改正〔平成6年条例9号・令和2年10号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、同条第1項の合議制の機関の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成6年条例9号・12年112号・16年55号・24年43号〕)

(名称)

第1条の2 前条の合議制の機関の名称は、福井県障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)とする。

(追加〔平成24年条例43号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験のある者

(3) 障がい者

(4) 障がい者の福祉に関する事業に従事する者

3 学識経験のある者、障がい者および障がい者の福祉に関する事業に従事する者のうちから委嘱される委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成6年条例9号・令和2年10号〕)

(専門委員)

第3条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者、障がい者および障がい者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(一部改正〔平成6年条例9号・令和2年10号〕)

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 協議会に幹事を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障がい者、障がい者の福祉に関する事業に従事する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。

3 幹事は、会長の命を受け、協議会の事務を処理する。

(一部改正〔平成6年条例9号・令和2年10号〕)

(書記)

第7条 協議会に書記若干人を置く。

2 書記は、健康福祉部に所属する職員のうちから、知事が任命する。

3 書記は、幹事の事務を補佐する。

(一部改正〔平成4年条例5号・11年31号・17年8号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成5年法律第94号)附則ただし書に規定する日から施行する。

(平成11年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第112号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第55号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第60号で平成17年4月18日から施行)

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

福井県障がい者施策推進協議会条例

昭和47年3月23日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第2号
平成4年3月26日 条例第5号
平成6年3月31日 条例第9号
平成11年5月17日 条例第31号
平成12年12月25日 条例第112号
平成16年10月20日 条例第55号
平成17年3月24日 条例第8号
平成24年7月12日 条例第43号
令和2年3月19日 条例第10号