○福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例
昭和44年12月22日
福井県条例第39号
福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例を公布する。
福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例
(題名改正〔令和2年条例10号〕)
(目的)
第1条 この条例は、心身障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者死亡後の心身障がい者に年金を支給するため、福井県心身障がい者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け、もって心身障がい者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障がい者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和2年条例10号〕)
(機構との契約)
第2条 県は、この制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第12条第3項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「心身障がい者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。
(一部改正〔昭和59年条例57号・平成7年45号・15年39号・令和2年10号〕)
(用語の定義)
第3条 この条例において「心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。
(1) 知的障害者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者
(3) 精神または身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前2号に掲げる者と同程度と認められるもの
2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、現に心身障がい者を扶養しているものをいう。
(1) 心身障がい者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)
(2) 心身障がい者の父母、兄弟姉妹、祖父母またはその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)
3 この条例において「重度障がい」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。ただし、規則で定める場合の障がい状態を除く。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) そしゃくまたは言語の機能を全く永久に失ったもの
(3) 両上肢を手関節以上で失ったもの
(4) 両下肢を足関節以上で失ったもの
(5) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(6) 両上肢の用を全く永久に失ったもの
(7) 両下肢の用を全く永久に失ったもの
(8) 10手指を失い、またはその用を全く永久に失ったもの
(9) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
4 この条例において「心身障がい者扶養共済制度」とは、法第12条第2項に規定する共済制度をいう。
(一部改正〔昭和56年条例39号・59年57号・平成7年45号・11年4号・15年39号・令和2年10号〕)
(加入資格)
第4条 この制度に加入することができる者は、心身障がい者の保護者であって、加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 県の区域内に住所を有すること。
(2) 65歳未満であること。
(3) 特別の疾病または障がいを有せず、心身障がい者扶養保険契約の対象となることができること。
2 次に掲げる要件に該当する者は、前項の規定にかかわらず、この制度に加入することができる。
(1) 制度の発足後に転入(新たに県の区域内に住所を有することとなったことをいう。以下同じ。)をしたこと。
(2) 転入の直前まで、他の地方公共団体の実施する心身障がい者扶養共済制度(機構と心身障がい者扶養保険契約を締結している場合の制度に限る。以下同じ。)の加入者であって、転入後直ちにこの制度に加入するものであること。
(一部改正〔昭和54年条例30号・59年57号・平成15年39号・令和2年10号〕)
(加入)
第5条 この制度に加入しようとする者は、規則の定めるところにより加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。
(1) 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。
(2) 同一の心身障がい者について、すでに前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるときまたは同時に2人以上の者から加入の申し込みがあったとき。
(一部改正〔令和2年条例10号〕)
(口数による加入)
第6条 この制度への加入は口数単位によるものとし、同一の心身障がい者について加入できる口数は2口までとする。
(全部改正〔平成7年条例45号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)
(口数の追加)
第7条 加入の申込者または加入者は、口数の追加の加入時において第4条第1項第2号に規定する加入資格を有するときは、規則の定めるところにより、知事に口数の追加加入(以下「口数追加」という。)を申し込むことができる。
2 知事は、前項の規定による申込みがあった場合において、口数追加の申込者が、特別の疾病または障がいを有するため心身障がい者扶養保険契約の対象となることができないときを除いては、口数追加の承認をしなければならない。
(追加〔昭和54年条例30号〕、一部改正〔平成7年条例45号・令和2年10号〕)
(掛金の納付)
第8条 加入者(前条第2項の規定による承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)を含む。以下同じ。)は、規則の定めるところにより、加入時(口数追加加入者にあっては、口数追加加入者となったとき。以下「加入時等」という。)の年齢に応じ、1口ごとにそれぞれ別表に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来するこの制度の加入の承認を受けた日(口数追加加入者にあっては、口数追加の承認を受けた日)の年単位の応当日に達している加入者で、加入者であった期間(口数追加加入者にあっては、口数追加加入者であった期間。以下「加入期間等」という。)が20年以上継続しているものは、当該掛金の納付を要しない。
(追加〔昭和54年条例30号〕、一部改正〔昭和56年条例39号・61年9号・平成7年45号・令和2年10号〕)
(掛金の減額)
第9条 知事は、生活の困窮等のために掛金の全額を納付することが困難であると認める加入者については、規則の定めるところにより、掛金を減額することができる。
(一部改正〔昭和54年条例30号〕)
(年金の給付)
第10条 加入者が死亡し、または重度障がいとなったときは、その死亡し、または重度障がいとなった日の属する月から、規則の定めるところにより、その者が扶養していた心身障がい者に対し、年金を支給する。
2 前項の年金の額は、1口につき、月額2万円とする。
3 口数追加加入者については、前項の額に2万円を加算する。ただし、年金の給付が重度障がいによる場合であって、その重度障がいが規則で定める重度障がいであるときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和54年条例30号・56年39号・平成7年45号・15年39号・令和2年10号〕)
(年金管理者)
第11条 加入者は、その扶養する心身障がい者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、その心身障がい者に代わって年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。
2 前項の規定により年金管理者が指定されている場合においては、年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行なうものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。
(1) 成年被後見人、被保佐人または被補助人
(2) 破産者であって復権を得ない者
4 加入者は、年金管理者を変更することができる。
5 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するにいたった場合には、加入者は、すみやかに、年金管理者を変更しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 所在が不明になったとき。
(3) 第3項各号のいずれかに該当する者となったとき。
(4) 辞退の申出をしたとき。
6 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。
(1) 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至った場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないときまたは加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。
(2) 年金管理者が第14条第1項の規定に違反したとき。
7 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障がい者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。
(一部改正〔昭和54年条例30号・平成12年3号・20年11号・令和2年10号〕)
(1) 所在が1月以上不明のとき。
(2) 懲役または禁錮の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。
(3) 日本国内に住所を有しないとき。
(一部改正〔昭和54年条例30号・令和2年10号〕)
(支払の一時差止め)
第13条 年金受給権者または年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者が、正当な理由がなくて、第20条第4項に規定する届書を提出しないときは、年金給付の支払を差し止めることができる。
(一部改正〔昭和54年条例30号〕)
(年金の使途等の制限)
第14条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。
2 年金の給付を受ける権利(以下「年金受給権」という。)は、他人に譲渡し、または担保に供することができない。
(一部改正〔昭和54年条例30号〕)
(年金受給権の消滅)
第15条 年金受給権は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。
(一部改正〔昭和54年条例30号〕)
(弔慰金の給付)
第16条 加入者の生存中にその扶養する心身障がい者が死亡したときは、規則の定めるところにより、当該加入者(当該加入者がその扶養する心身障がい者と同時に死亡したときは、当該加入者の遺族)に対し、弔慰金を支給する。ただし、その死亡の日まで継続する加入期間等が1年に満たないときは、この限りでない。
(1) 加入期間等が1年以上5年未満のとき 5万円
(2) 加入期間等が5年以上20年未満のとき 12万5,000円
(3) 加入期間等が20年以上のとき 25万円
(一部改正〔昭和54年条例30号・56年39号・61年9号・平成7年45号・20年11号・令和2年10号〕)
(脱退一時金の給付)
第16条の2 加入者が、脱退の申出をし、または口数の減少の申出をしたときは、規則の定めるところにより、加入者に脱退一時金を支給する。ただし、加入期間等が、5年に満たないときまたは加入者が転出(新たに県の区域外に住所を有することになったことをいう。以下同じ。)したことに伴い、転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障がい者扶養共済制度の加入者となったときは、この限りでない。
(1) 加入期間等が5年以上10年未満のとき 7万5,000円
(2) 加入期間等が10年以上20年未満のとき 12万5,000円
(3) 加入期間等が20年以上のとき 25万円
(追加〔平成7年条例45号〕、一部改正〔平成20年条例11号・令和2年10号〕)
(年金等の支給制限)
第17条 加入者またはその扶養する心身障がい者の故意または重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部または一部の支給を受けられなかったときは、当該加入者の扶養していた心身障がい者に対しては、年金の全部または一部を支給しない。
2 加入者またはその扶養する心身障がい者の故意または重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支給を受けられなかったときは、当該加入者に対しては、弔慰金を支給しない。
(一部改正〔昭和54年条例30号・59年57号・平成15年39号・令和2年10号〕)
(年金等の返還)
第18条 知事は、偽りその他不正の手段により年金または弔慰金の給付を受けていた者があるときは、その者にすでに支給された年金または弔慰金の額の全部または一部を返還させることができる。
(一部改正〔昭和54年条例30号〕)
(1) 加入者が死亡したとき。
(2) 加入者が重度障がいとなったとき。
(3) 加入者の扶養する心身障がい者が死亡したとき。
(4) 加入者が脱退の申出をしたとき。
(5) 加入者が日本国内に住所を有しなくなったとき。
(6) 加入者が転出をしたことに伴い、他の地方公共団体の実施する心身障がい者扶養共済制度の加入者となったとき。
(7) 加入者が、第16条の2の規定により口数の減少の申出をしたとき。
(8) 加入者が、規則で定める2月以上の期間、掛金を滞納したとき。
2 前項の規定により加入者または口数追加加入者としての地位を失った者に対しては、既に納付された掛金は、返還しない。
(一部改正〔昭和54年条例30号・56年39号・平成7年45号・15年39号・令和2年10号〕)
(届出義務等)
第20条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 加入者、加入者の扶養する心身障がい者または年金管理者が氏名または住所を変更したとき。
(2) 加入者の扶養する心身障がい者または年金管理者が死亡したとき。
(3) 年金管理者を指定し、または変更したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、掛金の納付または年金もしくは弔慰金の給付に影響をおよぼす事実が生じたとき。
2 年金受給権者または年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 加入者が死亡し、または重度障がいとなったとき。
(2) 年金受給権者が氏名または住所を変更したとき。
3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名または住所を変更したとき。
(2) 年金受給権者が死亡したとき。
(3) 年金受給権者に第12条各号のいずれかに該当する事実が発生し、または消滅したとき。
4 年金受給権者または年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者は、規則で定めるところにより、毎年、年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。
5 加入者、加入者の扶養する心身障がい者、年金受給権者および年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、知事の行なう調査に協力しなければならない。
(一部改正〔昭和54年条例30号・56年39号・令和2年10号〕)
(加入者の年齢計算)
第21条 この条例において、加入者の年齢は、毎年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の初日における年齢とする。
(追加〔昭和54年条例30号〕)
(掛金額の調整)
第22条 第8条に定める掛金の額は、法第12条第3項に規定する保険約款に定める保険料額が改定されたときは、速やかに、変更すべきものとする。
(追加〔昭和54年条例30号〕、一部改正〔昭和59年条例57号・平成7年45号・15年39号〕)
(規則への委任)
第23条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和54年条例30号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例の施行の日から昭和46年3月31日までの間に、この制度に加入しようとする者については、第4条第1項第2号中「45歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
附則(昭和54年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(加入者の年齢に関する特例)
2 この条例による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例に基づく加入者は、この条例による改正後の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例の適用にあたっては、すべて45歳未満で加入した者とみなす。
附則(昭和56年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第57号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の心身障害者の死亡に係る弔慰金の額については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成7年条例45号〕)
附則(平成7年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
(掛金納付の特例措置)
2 この条例の施行の日の前日において、この制度に加入している者および他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であって、この条例の施行後に改正後の条例第4条第2項の規定によりこの制度に加入したもの(以下「継続加入者」という。)のうち、次に掲げるものは、平成10年3月31日までの間、この条例による改正後の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項本文の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、加入時(第3号に掲げる者にあっては特約付加入者となったとき、第4号に掲げる者にあっては口数追加付加入者となったとき)の年齢に応じ、1口ごとにそれぞれ次の表に定める掛金を県に納付しなければならない。
(1) 昭和54年10月1日から昭和61年3月31日までの間に加入した者で加入者となったときの年齢が45歳以上であったもの
(2) 昭和61年4月1日以降に加入した者
(3) この条例による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項の規定による特約付加入者
(4) 改正前の条例第8条第2項の規定による口数追加付加入者
加入時における年齢区分 | 掛金月額 | |
平成8年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成9年4月1日から平成10年3月31日まで | |
35歳未満の者 | 2,100円 | 2,800円 |
35歳以上40歳未満の者 | 2,800円 | 3,700円 |
40歳以上45歳未満の者 | 3,800円 | 4,900円 |
45歳以上50歳未満の者 | 4,600円 | 6,000円 |
50歳以上55歳未満の者 | 5,700円 | 7,300円 |
55歳以上60歳未満の者 | 7,200円 | 9,000円 |
60歳以上65歳未満の者 | 9,000円 | 1万1,200円 |
(経過措置)
3 附則第2項第3号および第4号に掲げる加入者についての改正後の条例の規定の適用については、次に定めるところによる。
(1) 改正前の条例の規定による特約条項の付加および口数追加条項の付加は改正後の条例に規定する口数追加と、改正前の条例の規定による特約付加入者または口数追加付加入者は改正後の条例に規定する口数追加加入者とみなす。
(2) 改正後の条例に規定する口数追加期間には、改正前の条例に規定する特約条項の付加または口数追加条項の付加の期間を通算するものとする。
(一部改正〔平成20年条例11号〕)
4 改正後の条例第16条の2の規定は、この条例の施行の日以後にされる脱退または口数の減少の申出に係る脱退一時金について適用する。
(一部改正〔平成20年条例11号〕)
(福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年福井県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成20年条例11号〕)
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第39号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第72号で平成15年10月1日から施行)
附則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第11条、第16条第3項および第16条の2第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
(掛金納付の特例措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により福井県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)に加入している者および他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(改正前の条例第3条第4項に規定する心身障害者扶養共済制度をいう。以下同じ。)に加入している者であって施行日以後に改正後の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定により加入するもの(以下「改正前加入者」という。)のうち、次に掲げる者は、改正後の条例第8条第1項本文の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、加入時等(改正前の条例第8条第1項に規定する加入時等をいう。以下同じ。)の年齢に応じ、1口ごとに次の表に定める掛金を県に納付しなければならない。
(1) 昭和54年10月1日から昭和61年3月31日までの間に加入した者で加入時の年齢が45歳以上であったもの(第3号に掲げる者を除く。)
(2) 昭和61年4月1日以降に加入した者(次号に掲げる者を除く。)
(3) 口数追加加入者(改正前の条例第8条第1項に規定する口数追加加入者をいう。以下同じ。)
加入時等の年齢区分 | 掛金月額 |
35歳未満の者 | 5,600円 |
35歳以上40歳未満の者 | 6,900円 |
40歳以上45歳未満の者 | 8,700円 |
45歳以上50歳未満の者 | 1万600円 |
50歳以上55歳未満の者 | 1万1,600円 |
55歳以上60歳未満の者 | 1万2,800円 |
60歳以上65歳未満の者 | 1万4,500円 |
3 改正前加入者のうち次に掲げる者は、改正後の条例第8条第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、昭和61年4月1日における年齢に応じ、1口ごとに次の表に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している者で、加入期間等(改正前の条例第8条第1項に規定する加入期間等をいう。以下同じ。)が25年以上継続しているものは、当該掛金の納付を要しない。
(1) 昭和54年10月1日から昭和61年3月31日までの間に加入した者で加入時の年齢が45歳未満であったもの(口数追加加入者を除く。)
(2) 昭和54年10月1日前に加入した者
昭和61年4月1日現在における年齢区分 | 掛金月額 |
35歳未満の者 | 5,600円 |
35歳以上40歳未満の者 | 6,900円 |
40歳以上45歳未満の者 | 8,700円 |
45歳以上の者 | 1万600円 |
(弔慰金支給の特例措置)
4 改正前加入者に支給する改正後の条例第16条第1項の弔慰金の額は、同条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる加入期間等の区分に応じ、1口ごとに当該各号に掲げる額とする。
(1) 加入期間等が1年以上5年未満のとき 3万円
(2) 加入期間等が5年以上20年未満のとき 7万5,000円
(3) 加入期間等が20年以上のとき 15万円
(脱退一時金支給の特例措置)
5 改正前加入者に支給する改正後の条例第16条の2第1項の脱退一時金の額は、同条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる加入期間等の区分に応じ、1口ごとに当該各号に掲げる額とする。
(1) 加入期間等が5年以上10年未満のとき 4万5,000円
(2) 加入期間等が10年以上20年未満のとき 7万5,000円
(3) 加入期間等が20年以上のとき 15万円
(加入期間等の特例)
6 附則第3項ただし書、附則第4項および附則第5項の規定の適用に当たっては、改正前の条例第4条第2項の規定の適用を受けて加入者(改正前の条例第5条第2項に規定する加入者をいう。以下同じ。)となった者については、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入期間等は、すべて制度の加入期間等とみなす。
(経過措置)
7 施行日前の心身障害者(改正前の条例第3条第1項に規定する心身障害者をいう。)の死亡に係る弔慰金ならびに加入者(口数追加加入者を含む。)の脱退および口数の減少の申出に係る脱退一時金の額については、なお従前の例による。
(福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部を改正する条例(平成7年福井県条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月19日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(全部改正〔平成7年条例45号〕、一部改正〔平成20年条例11号〕)
加入時等の年齢区分 | 掛金月額 |
35歳未満の者 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満の者 | 1万1,400円 |
40歳以上45歳未満の者 | 1万4,300円 |
45歳以上50歳未満の者 | 1万7,300円 |
50歳以上55歳未満の者 | 1万8,800円 |
55歳以上60歳未満の者 | 2万700円 |
60歳以上65歳未満の者 | 2万3,300円 |