○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例

平成18年12月25日

福井県条例第59号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例を公布する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の徴収)

第2条 知事は、法第38条の2第2項の規定により、精神科病院の管理者に対し、同項に規定する事項について報告を求めることができる。

(一部改正〔令和6年条例10号〕)

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例

平成18年12月25日 条例第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第6章 医事・薬事
沿革情報
平成18年12月25日 条例第59号
令和6年3月14日 条例第10号