○柔道整復師法施行細則
昭和51年3月1日
福井県規則第8号
柔道整復師法施行細則を公布する。
柔道整復師法施行細則
(趣旨)
第1条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行については、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成4年規則57号〕)
(1) 法第19条第1項前段の規定による届出 柔道整復師施術所開設届出書(様式第1号)
(2) 法第19条第1項後段の規定による届出 柔道整復師施術所開設届出事項変更届出書(様式第2号)
(3) 法第19条第2項の規定による届出 柔道整復師施術所休止(廃止・再開)届出書(様式第3号)
(一部改正〔平成4年規則57号〕)
(帳簿の備付け)
第3条 柔道整復師は、施術所に柔道整復師施術簿(様式第4号)を備え付けて、施術のつど記入しなければならない。
(一部改正〔平成4年規則57号〕)
(書類の経由等)
第4条 法およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、正本にその写し1通を添えて、施術所の所在地(施術所を開設していない場合にあっては、住所地)を管轄する保健所長を経由して提出するものとする。
(一部改正〔平成4年規則57号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年11月24日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成4年規則57号〕、一部改正〔平成11年規則29号・17年7号〕)
(全部改正〔平成4年規則57号〕、一部改正〔平成11年規則29号・17年7号〕)
(全部改正〔平成4年規則57号〕、一部改正〔平成11年規則29号〕)
(全部改正〔令和2年規則53号〕)