○毒物及び劇物取締法施行細則

昭和41年7月22日

福井県規則第31号

毒物及び劇物取締法施行細則を公布する。

毒物及び劇物取締法施行細則

毒物及び劇物取締法施行細則(昭和26年福井県規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の施行に関し、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)および毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録票の掲示)

第2条 毒物劇物営業者(法第3条第3項に規定する毒物劇物営業者をいう。)は、省令第3条に規定する登録票を製造所、営業所または店舗の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(毒物劇物取扱者試験)

第3条 法第8条第1項第3号に規定する毒物劇物取扱者試験を受けようとする者は、別記第1号様式による受験願書に出願前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身の縦の長さ6センチメートル、横の長さ4センチメートルの大きさの写真で、その裏面に氏名および生年月日を記載したものを添えて、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則7号〕)

(受験票の交付)

第4条 知事は、前条の受験願書を受理したときは、受験票を交付するものとする。

(不正受験)

第5条 知事は、受験者が不正の方法により、毒物劇物取扱者試験を受けたときは、その者の試験を停止し、またはその試験を無効とすることができる。

(合格証の交付)

第6条 知事は、毒物劇物取扱者試験に合格した者に別記第2号様式による合格証を交付する。

(合格証の書換え交付および再交付)

第7条 合格証の交付を受けた者は、その記載事項に変更を生じ、または合格証を破り、汚し、もしくは失ったため、合格証の書換え交付または再交付を申請しようとするときは、別記第3号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請しようとする者は、合格証の記載事項に変更を生じ、または合格証を破り、もしくは汚した者が前項の規定により申請しようとする場合は、申請書にその合格証を添えなければならない。

(一部改正〔平成20年規則7号〕)

(合格証の返納)

第8条 前条の規定により合格証の再交付を受けた者は、失った合格証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(特定毒物使用者の指定の申請)

第9条 政令第11条第1号または政令第28条第1号ロの規定による特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、別記第4号様式による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 履歴書(法人にあっては、定款)

(2) 森林を経営する者にあっては森林の区域の見取図、その他の者にあっては当該倉庫の概要図

(3) 特定毒物の貯蔵場所の見取図および貯蔵設備の概要図

2 政令第16条第1号または第22条第1号の規定による特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、別記第5号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 団体員の名簿

(3) 団体員の農地の見取図

(4) 特定毒物の貯蔵場所の見取図および貯蔵設備の概要図

(一部改正〔平成20年規則7号・70号〕)

(特定毒物使用者指定証の交付)

第10条 知事は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める者について、指定を行い、別記第6号様式による指定証を交付するものとする。

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(特定毒物使用者の届出)

第11条 前条の規定により知事の指定を受けた者(以下「使用者」という。)は、第9条の申請事項に変更を生じたときは、速やかに別記第7号様式による届書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(指定証の書換え交付および再交付)

第12条 使用者は、指定証の記載事項に変更を生じ、または指定証を破り、汚し、もしくは失ったため、指定証の書換え交付または再交付を受けようとするときは、別記第8号様式による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 指定証の記載事項に変更を生じた場合にあっては、指定証およびこれを証する書面

(2) 指定証を破り、または汚した場合にあっては、その指定証

(3) 指定証を失った場合にあっては、理由書

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(指定証の返納)

第13条 使用者は、指定証の再交付を受けた後、失った指定証を発見したとき、特定毒物の使用をやめたとき、または指定を受けた資格等を喪失したときは、速やかに、当該指定証を知事に返納しなければならない。

2 使用者が死亡し、もしくは失踪の宣告を受けたとき、または法人もしくは団体が解散したときは、届出義務者または清算人もしくは団体の代表者は、速やかに、指定証を知事に返納しなければならない。

3 前2項の規定による返納は、別記第9号様式による届書により行うものとする。

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(実地指導員指定の資格)

第14条 次に掲げる政令の規定による知事の指定(以下「実地指導員の指定」という。)は、知事の行う別表に掲げる内容の講習を受けた者またはこれと同等以上の知識を有すると知事が認める者について行うものとする。

(1) 政令第13条第1号ロまたはチ

(2) 政令第18条第1号ロ、ニ、ホまたはヘ

(3) 政令第24条第1号ロ、ニ、ホまたはヘ

(一部改正〔平成20年規則7号〕)

(実地指導員の指定の申請)

第15条 実地指導員の指定を受けようとする者は、別記第10号様式による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 身分を証明する書面またはその写し

(3) 特定毒物の品目を追加し、または指定を受けた資格の変更により、新たに知事の指定を受けようとするときは、現に所持している次条に規定する宅地指導員証

(実地指導員証の交付)

第16条 知事は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める者について、実地指導員の指定を行い、別記第11号様式による実地指導員証(以下「指導員証」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(指導員証の携帯)

第17条 実地指導員は、実地指導を行うときは、指導員証を携帯しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(指導員証の書換え交付等)

第18条 第12条および第13条の規定は、指導員証について準用する。

(書類の提出)

第19条 法、省令またはこの規則により知事に提出する書類は、正本1通および副本1通とし、所管する保健所長(福井市の区域にあっては、福井県福井保健所長)を経由しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則92号・13年1号・31年17号・令和2年12号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則に基づいてなされた手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。

(平成5年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法律施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第19条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則、第20条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第24条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則および第32条の規定による改正前の福井県林業改善資金貸付規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第14条関係)

(一部改正〔平成20年規則7号〕)

1 毒物および劇物に関する法規

2 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる毒物についての次の事項

(1) 化学的、物理的および薬理的性質ならびに生理作用

(2) 保健衛生上の取扱注意事項

(3) 当該毒物を用いてする駆除または防除の方法

(4) 次の表の1の項の毒物にあっては、毒えさ(水溶液の状態で用いるものを含む。)の調整方法

(5) 次の表の2の項および3の項の毒物にあっては、中毒の症状および応急手当法

政令の規定による区分

毒物

1

政令第13条第1号ロまたはチ

モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤

2

政令第18条第1号ロ、ニ、ホまたはヘ

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤

3

政令第24条第1号ロ、ニ、ホまたはヘ

モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤

3 その他必要な事項

(全部改正〔令和2年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号・20年7号〕)

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(一部改正〔平成5年規則50号・11年29号・20年7号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔令和2年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔令和2年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔令和2年規則12号〕)

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(一部改正〔平成5年規則50号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成5年規則50号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成5年規則50号・11年29号〕)

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(全部改正〔令和2年規則12号〕)

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(全部改正〔令和2年規則12号〕)

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毒物及び劇物取締法施行細則

昭和41年7月22日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第6章 医事・薬事
沿革情報
昭和41年7月22日 規則第31号
平成5年10月1日 規則第50号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年4月1日 規則第92号
平成13年1月5日 規則第1号
平成17年3月24日 規則第22号
平成20年3月25日 規則第7号
平成20年11月28日 規則第70号
平成31年3月26日 規則第17号
令和2年3月19日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第20号