○覚醒剤取締法施行細則
昭和26年9月14日
福井県規則第48号
覚せい剤取締法施行細則を公布する。
覚醒剤取締法施行細則
(題名改正〔令和2年規則11号〕)
覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下「法」という。)および覚醒剤取締法施行規則(昭和26年厚生省令第30号)の規定により厚生労働大臣、地方厚生局長または知事に提出する申請書、届出書、指定証または報告書は、所管する保健所長(福井市の区域にあっては、福井県福井保健所長)を経由しなければならない。
2 前項の申請書、届出書または報告書は、厚生労働大臣または地方厚生局長に提出するものにあっては、正本1通および副本2通、知事に提出するものにあっては、正本1通および副本1通を作成しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年7月30日から適用する。
附則(昭和29年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年6月12日から適用する。
附則(昭和39年規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第11号)
この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)附則第1条本文の規定の施行の日から施行する。