○精神障害者入院費用徴収規則
昭和36年12月26日
福井県規則第53号
精神障害者入院費用徴収規則を公布する。
精神障害者入院費用徴収規則
(趣旨)
第1条 知事は、この規則の定めるところにより、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項および第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者(以下「措置入院患者」という。)の入院に要する費用(以下「入院費用」という。)を徴収する。
(一部改正〔昭和49年規則47号・63年30号・平成7年51号〕)
(入院費用の月額)
第2条 入院費用は、月を単位として徴収するものとし、その月額は、措置入院患者、その配偶者および当該措置入院患者と生計を同じくする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(以下「入院費用負担者」という。)の所得割(入院した月の属する年度分(当該月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割をいい、同法第328条の規定によって課される所得割を除く。)をいう。以下同じ。)の額を合計した額を基礎とし、別表により算定した額とする。
2 月の中途において入院し、または退院(7日以上の仮退院を含む。)した措置入院患者に係る入院費用の額は、前項の規定により算定した額につき日割計算した額とする。
(全部改正〔昭和49年規則47号〕、一部改正〔昭和55年規則43号・57年51号・平成7年51号・令和元年9号〕)
(一部改正〔昭和49年規則47号・平成7年51号・26年13号・31年9号〕)
2 知事は、前条に規定する申告書の提出がない者に対しては、調査により所得割の額を把握して徴収額を決定することができる。
(一部改正〔昭和39年規則58号・49年47号・平成7年51号・26年13号・令和元年9号〕)
(入院費用の納入)
第5条 入院費用負担者は、知事が発行する納入通知書により、指定の期限までに入院費用を納入しなければならない。
(一部改正〔昭和39年規則58号・平成7年51号・26年13号〕)
(一部改正〔昭和49年規則47号・平成7年51号・26年13号〕)
(入院費用の免除)
第7条 次の各号の一に該当する場合において知事が必要と認めるときは、当該措置入院患者に係る入院費用の全部または一部を免除する。
(1) 入院費用負担者またはその者の属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けるようになったとき。
(2) 入院費用負担者が天災、火災その他の災害を受け、または盗難にかかったとき。
(3) 入院費用負担者またはその者の属する世帯の世帯員が病気にかかり、または負傷したとき。
(4) 入院費用負担者の最近の所得に著しい低減のあったとき。
(5) その他やむを得ない理由があったとき。
(全部改正〔昭和49年規則47号〕、一部改正〔平成20年規則52号・26年39号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 精神障害者入院費用徴収規則(昭和33年福井県規則第65号)は、廃止する。
附則(昭和38年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に措置入院している患者については、昭和39年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(昭和39年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正後の精神障害者入院費用徴収規則の規定は、昭和49年5月1日以後の措置入院患者に係る入院費用について適用する。
附則(昭和55年規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の精神障害者入院費用徴収規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年7月1日以後の入院費用について適用する。
(経過措置)
3 昭和55年6月30日において現に措置入院患者である者(入院費用の月額が3万円を超える者を除く。)に係る入院費用の月額は、当該措置入院患者が同年7月1日以後入院を継続している期間(その期間が昭和56年3月31日を超えるときは、同日までとする。)は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の精神障害者入院費用徴収規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年7月1日以後の入院費用について適用する。
(経過措置)
3 昭和57年6月30日において現に措置入院患者である者に係る入院費用の月額については、当該措置入院患者が同年7月1日以後入院を継続している期間(その期間が昭和58年3月31日を超えるときは、同日までとする。)は、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成20年10月1日以後の入院費用について適用する。
附則(平成24年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日以後の入院費用について適用する。
附則(平成26年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の精神障害者入院費用徴収規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、里親委託等取扱規則および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月26日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の精神障害者入院費用徴収規則の規定は、令和元年6月1日以後の入院費用について適用する。
(経過措置)
3 令和元年5月31日において現に措置入院患者である者に係る入院費用の月額については、当該措置入院患者が同年6月1日以後入院を継続している期間(その期間が令和元年6月30日を超えるときは、同日までとする。)は、なお従前の例による。
附則(令和2年11月24日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成7年規則51号〕、一部改正〔平成20年規則52号・24年56号・令和元年9号〕)
入院費用負担者の所得割の額を合計した額 | 入院費用の徴収額(月額) |
564,000円以下 | 0円 |
564,001円以上 | 2万円。ただし、その月における当該入院に要した費用の額から法第30条の2に規定する医療に関する給付の額を控除して得た額が、2万円に満たない場合は、その額 |
備考 この表に規定する所得割の額の算出方法および当該算出に用いる提出書類については、知事が別に定めるものとする。
(全部改正〔令和2年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔令和元年規則9号〕)
(一部改正〔昭和39年規則58号・平成7年51号・26年13号〕)
(追加〔昭和49年規則47号〕)
(全部改正〔令和元年規則9号〕)
(追加〔昭和49年規則47号〕、一部改正〔平成7年規則51号・26年13号〕)