○麻薬中毒者入院費用徴収規則

昭和39年3月27日

福井県規則第9号

麻薬中毒者入院費用徴収規則を公布する。

麻薬中毒者入院費用徴収規則

(趣旨)

第1条 知事は、この規則の定めるところにより、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の8第1項の規定により入院させた麻薬中毒者(以下「措置入院者」という。)の入院に要する費用(以下「入院費用」という。)を徴収する。

(一部改正〔平成2年規則36号〕)

(入院費用の徴収額)

第2条 措置入院者から徴収すべき入院費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、月額によって決定するものとし、その額は、当該措置入院者ならびにその配偶者および当該措置入院者と生計を一にする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の所得割(入院した月の属する年度分(当該月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割をいい、同法第328条の規定によって課される所得割を除く。)をいう。以下同じ。)の額を合算した額を基礎として、別表による措置入院者の費用徴収額の認定基準により算出した額とする。

(一部改正〔昭和56年規則25号・平成7年51号・令和元年10号〕)

(費用徴収額認定の特例)

第3条 措置入院者またはその者の属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合には、所管する健康福祉センター所長または市が設置する社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第13条第1項の福祉に関する事務所の長の証明により、入院費用の徴収は、行わないものとする。

2 月の中途で入院措置を開始し、または終了する場合におけるその月の費用徴収額は、前条の規定により認定した額につき次により日割計算で算出した額とする。

費用徴収額=認定額×(措置入院期間の日数/その月の実日数)

3 災害等による所得の著しい減少または支出の著しい増加がある場合の費用徴収額は、前条または前項の規定により認定した額の全部または一部を減じた額とすることができる。

(一部改正〔昭和56年規則25号・57年50号・平成7年51号・12年92号・20年53号・26年39号〕)

(申告書の提出)

第4条 措置入院者もしくはその配偶者または当該措置入院者と生計を一にする扶養義務者(以下「措置入院者等」という。)は、当該措置入院者が入院した日から10日以内に措置入院者等について、別記様式第1号による入院費用負担能力申告書(以下「申請書」という。)に別記様式第2号による証明書を添付し、所管する保健所長(福井市の区域にあっては、福井県福井保健所長)を経て知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則92号・31年16号〕)

(費用徴収額の通知)

第5条 知事は、前条に規定する申告書を受理したときは、その内容を審査して第2条または第3条の規定により費用徴収額を決定し、別記様式第3号による入院費用徴収額決定通知書(以下「通知書」という。)を措置入院者等に交付する。

(入院費用の納入)

第6条 前条に規定する通知書を受けた措置入院者等は、知事が発行する納入通知書により指定の期限までに入院費用を納付しなければならない。

(費用徴収額の変更)

第7条 措置入院者等は、第5条に規定する通知書を受けた後において、生計その他資産状況に著るしい変動を生じたときは、第4条に規定する申告書を再提出して費用徴収額認定の変更を請求することができる。

附則

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和56年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年規則第50号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

附則(平成2年規則第36号)

この規則は、平成2年8月25日から施行する。

附則(平成7年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と❜畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成12年規則第92号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成20年10月1日以後の入院費用について適用する。

附則(平成24年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日以後の入院費用について適用する。

附則(平成26年規則第39号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月12日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の麻薬中毒者入院費用徴収規則の規定は、令和元年6月1日以後の入院費用について適用する。

(経過措置)

3 令和元年5月31日において現に措置入院患者である者に係る入院費用の月額については、当該措置入院患者が同年6月1日以後入院を継続している期間(その期間が令和元年6月30日を超えるときは、同日までとする。)は、なお従前の例による。

附則(令和2年11月24日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成7年規則51号〕、一部改正〔平成20年規則53号・24年58号・令和元年10号〕)

麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者の費用徴収額の認定基準

措置入院者ならびにその配偶者および当該措置入院者と生計を一にする扶養義務者の所得割の額を合算した額

費用徴収額

564,000円以下

0円

564,001円以上

2万円。ただし、その月における当該措置入院に要した医療費の額から麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第2項において準用する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条の2に規定する医療に関する給付の額を控除して得た額が、2万円に満たない場合は、その額

備考 この表に規定する所得割の額の算出方法および当該算出に用いる提出書類については、知事が別に定めるものとする。

(全部改正〔令和2年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(全部改正〔令和元年規則10号〕)

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(一部改正〔平成11年規則29号〕)

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麻薬中毒者入院費用徴収規則

昭和39年3月27日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第6章 医事・薬事
沿革情報
◆ 昭和39年3月27日 規則第9号
◇ 昭和56年4月1日 規則第25号
◇ 昭和57年7月26日 規則第50号
◇ 平成2年8月24日 規則第36号
◇ 平成7年6月29日 規則第51号
◇ 平成11年3月31日 規則第29号
◇ 平成12年4月1日 規則第92号
◇ 平成20年9月12日 規則第53号
◇ 平成24年10月19日 規則第58号
◇ 平成26年9月30日 規則第39号
◇ 平成31年3月26日 規則第16号
◇ 令和元年7月12日 規則第10号
◇ 令和2年11月24日 規則第53号
◇ 令和3年3月31日 規則第24号