○福井県薬事審議会規則
昭和38年7月9日
福井県規則第26号
福井県薬事審議会規則を公布する。
福井県薬事審議会規則
(目的)
第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県薬事審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1) 薬事関係者を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(会長および副会長)
第3条 審議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第5条 審議会に幹事若干人を置き、福井県職員のうちから知事が任命する。
2 幹事は、審議会の所掌事項について委員を補佐する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課において処理する。
(一部改正〔平成4年規則24号・11年59号・17年45号・22年23号・令和5年22号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日規則第22号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。