○福井県薬事審議会規則

昭和38年7月9日

福井県規則第26号

福井県薬事審議会規則を公布する。

福井県薬事審議会規則

(目的)

第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県薬事審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 薬事関係者を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

3 前項第1号および第2号の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長および副会長)

第3条 審議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第5条 審議会に幹事若干人を置き、福井県職員のうちから知事が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事項について委員を補佐する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課において処理する。

(一部改正〔平成4年規則24号・11年59号・17年45号・22年23号・令和5年22号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年5月21日規則第22号)

この規則は、令和5年5月22日から施行する。

福井県薬事審議会規則

昭和38年7月9日 規則第26号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第6章 医事・薬事
沿革情報
昭和38年7月9日 規則第26号
平成4年4月1日 規則第24号
平成11年5月17日 規則第59号
平成17年3月31日 規則第45号
平成22年3月31日 規則第23号
令和5年5月21日 規則第22号