○歯科医師法施行細則
昭和25年9月8日
福井県規則第82号
歯科医師法施行細則を次のように制定する。
歯科医師法施行細則
(趣旨)
第1条 歯科医師法(昭和23年法律第202号。以下「法」という。)の施行については、歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号。以下「政令」という。)および歯科医師法施行規則(昭和23年厚生省令第48号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(追加〔平成19年規則36号〕)
(書類の経由)
第2条 法、政令および省令の規定により知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類は、すべて所管する保健所長を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和29年規則76号・平成11年29号・12年92号・19年36号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月30日から適用する。
附則(昭和29年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年12月8日から適用する。
附則(平成元年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の医師法施行細則、第2条の規定による改正前の歯科医師法施行細則、第4条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則、第16条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則、第20条の規定による改正前の都市計画法施行細則、第21条の規定による改正前の砂防指定地管理規則、第25条の規定による改正前の栄養士法施行細則、第26条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第37条の規定による改正前の福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。