○歯科技工士法施行細則

昭和51年6月1日

福井県規則第40号

〔歯科技工法施行細則〕を公布する。

歯科技工士法施行細則

(題名改正〔平成6年規則34号〕)

歯科技工法施行細則(昭和31年福井県規則第111号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行については、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号。以下「政令」という。)および歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成6年規則34号〕)

(届出書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請、届出または出願は、それぞれ当該各号に定める申請書、届出書または願書により行うものとする。

(1) 削除

(2) 法第21条第1項前段の規定による届出 歯科技工所開設届出書(様式第2号)

(3) 法第21条第1項後段の規定による届出 歯科技工所開設届出事項変更届出書(様式第3号)

(4) 法第21条第2項の規定による届出 歯科技工所休止(廃止・再開)届出書(様式第4号)

(5) 法第26条第1項第4号の規定による許可の申請 歯科技工広告許可申請書(様式第5号)

(一部改正〔昭和58年規則55号・平成28年1号〕)

第3条 削除

(削除〔平成28年規則1号〕)

(提出書類の部数および経由)

第4条 法、政令、省令およびこの規則の規定により、厚生労働大臣に提出する書類の提出部数は正本1部および副本2部とし、知事に提出する書類の提出部数は正本1部および副本1部(県内に住所地を有しない者が提出する次項ただし書の書類にあっては、正本1部とする。

2 前項の書類は、住所地(法第7条第3項の規定による届出にあっては就業地、法第21条の規定による届出または法第26条第1項第4号の規定による申請にあっては歯科技工所の所在地)を所管する保健所長を経由しなければならない。

(全部改正〔昭和58年規則55号〕、一部改正〔平成6年規則45号・12年92号・13年1号・28年1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成6年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の歯科技工法施行細則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(福井県行政組織規則の一部改正)

3 福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県事務委任規則の一部改正)

4 福井県事務委任規則(昭和44年福井県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式第1号 削除

(削除〔平成28年規則1号〕)

(一部改正〔昭和58年規則55号・平成6年34号・11年29号・17年7号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則55号・平成6年34号・11年29号・17年7号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則55号・平成6年34号・11年29号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則55号・平成6年34号・11年29号・令和3年24号〕)

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様式第6号 削除

(削除〔平成28年規則1号〕)

歯科技工士法施行細則

昭和51年6月1日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 健康福祉/第6章 医事・薬事
沿革情報
昭和51年6月1日 規則第40号
昭和58年9月16日 規則第55号
平成元年3月31日 規則第38号
平成6年7月15日 規則第34号
平成6年9月16日 規則第45号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年4月1日 規則第92号
平成13年1月5日 規則第1号
平成17年3月4日 規則第7号
平成28年3月1日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第24号