○診療エックス線技師法施行細則

昭和27年2月15日

福井県規則第3号

診療エックス線技師法施行細則を公布する。

診療エックス線技師法施行細則

(免許の申請)

第1条 診療エックス線技師の免許を受けようとする者は、診療エツクス線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下「令」という。)第1条に規定する申請書に、別に定める診療エックス線技師籍登録手数料の金額に相当する福井県証紙をはって知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和29年規則77号・39年32号〕)

(免許証の再交付申請)

第2条 診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号。以下「法」という。)第8条第2項の規定により免許証の再交付を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書に別に定める診療エックス線技師免許証再交付手数料の金額に相当する福井県証紙をはって知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年規則32号〕)

(再免許の申請)

第3条 法第9条第3項の規定による再登録を受けようとする者は、別記様式第2号による申請書に別に定める診療エックス線技師籍登録手数料の金額に相当する福井県証紙をはって知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年規則32号〕)

(免許証の返納)

第4条 法第8条第3項および法第11条第1項の規定による免許証の返納は、別記様式第3号による免許証返納書に免許証を添えて知事に提出しなければならない。

(氏名等の変更届)

第5条 法第13条第1項の規定による届出は、別記様式第4号による診療エックス線技師籍訂正届に、別に定める診療エックス線技師籍訂正手数料の金額に相当する福井県証紙をはって知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年規則32号〕)

(住所変更の届)

第6条 法第14条第1項の規定による届出は、別記様式第5号による住所変更届に、別に定める診療エックス線技師籍登録手数料の金額に相当する福井県証紙をはって知事に提出しなければならない。

2 県外に住所を変更する者または県内において住所を変更した者は、別記様式第6号による住所変更届を知事に提出しなければならない。

3 法第14条第2項の規定による届出は、別記様式第7号による外地移住届に免許証の写を添えて知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年規則32号〕)

(死亡、失そう❜❜の届)

第7条 法第15条第1項の規定により届出業務者がする届出は、別記様式第8号による死亡(失そう❜❜)届によらなければならない。

(診療エックス線技師籍まっ❜❜消の申請)

第8条 令第2条の規定による申請書は、別記様式第9号によらなければならない。

(一部改正〔昭和29年規則77号〕)

(照射録)

第9条 法第27条第1項に規定する照射録は、別記様式第10号によらなければならない。

2 診療エックス線技師は、照射録を5年間保存しなければならない。ただし、病院または診療所においては、その管理者が保存するものとする。

(業務の開始または廃止の届)

第10条 診療エックス線技師がその業務を開始し、または廃止したときは、別記様式第11号による業務開始(廃止)届を10日以内に知事に提出しなければならない。

(書類の経由)

第11条 法、令およびこの規則の規定により厚生労働大臣または知事に提出する申請書その他の書類は、すべて住所地を所管する保健所長を経由しなければならない。

(一部改正〔昭和29年規則77号・平成13年1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年12月8日から適用する。

(昭和39年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第31号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔昭和39年規則32号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和39年規則32号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔昭和39年規則32号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和39年規則32号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和2年規則53号〕)

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(一部改正〔平成13年規則31号〕)

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診療エックス線技師法施行細則

昭和27年2月15日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)